後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、「75歳以上の方」と「65歳以上75歳未満で一定程度の障害がある方で、申請により後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方」を対象とする医療保険制度です。
1 被保険者
75歳以上の方
75歳の誕生日から加入します。加入手続きは必要ありません。
※ 生活保護を受給されている方は、後期高齢者医療制度の対象になりません。
65歳以上75歳未満の一定程度の障害がある方で、広島県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
一定程度の障害とは、次に該当する状態です。
- 身体障害者手帳の1級から3級に該当する方
- 身体障害者手帳の下肢障害4級1・3・4号、音声言語障害4級に該当する方
- 療育手帳のマルA、Aに該当する方
- 精神障害者保健福祉手帳の1・2級に該当する方
- 国民年金などの障害年金の1・2級に該当する方
※ 詳細については、下記ページをご覧ください。
2 後期高齢者医療制度の運営
後期高齢者医療制度の運営は、「広島県後期高齢者医療広域連合」が行い、保険料の徴収事務と申請の受付などの窓口事務は「広島市」が行います。
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広島県後期高齢者医療広域連合 |
被保険者の認定、保険料の決定、医療給付 など |
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| 広島市(お住まいの区の福祉課高齢介護係) |
資格確認書等の引渡し、申請や届出の受付、保険料の徴収 など |
3 後期高齢者医療広域連合
都道府県単位ですべての市町村が加入し、後期高齢者医療制度の運営を行う特別地方公共団体です。
広島県においても、県内のすべての市町が加入し「広島県後期高齢者医療広域連合」が平成19年(2007年)2月1日に設立されました。
4 財政運営
医療に係る費用のうち一部負担金(窓口負担)を除く部分を、被保険者の保険料、現役世代(75歳未満の方)からの支援金、公費によって負担します。
- 被保険者の保険料 約1割
- 現役世代(75歳未満の方)からの支援金 約4割
- 公費 約5割(国:県:市=4:1:1)
5 関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]
