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集会施設整備補助について
本制度の概要は次のとおりです。
(注意事項1)
補助の対象になるかどうかは、詳細をお聞きしなければわかりませんので、計画がある場合は、お早めに各区役所地域起こし推進課までご相談ください。
(注意事項2)
実際に補助を受けるためには予算の確保が必要となりますので、集会施設を整備する予定年度の前年度の8月末頃までにご相談ください。
※相談時期(目途)の例
整備を令和7年度中に行いたいと計画している場合、前年の令和6年8月末頃までにご相談ください。
1 目的
地域のコミュニティづくりを推進するため、住民組織自らが集会施設を整備しようとする場合に、当該整備事業に要する費用の一部を補助します。
2 補助基準
(1)対象団体
おおむね30世帯以上で形成された住民組織(町内会・自治会等)が補助の対象です。ただし、30世帯未満でも、地理的要因等地域の特殊性から認められる場合もあります。
(2)対象事業等
ア 対象事業
広島市が設置した学区集会所や補完集会所などから、おおむね300m以上隔てた場所で行なう集会施設の整備が対象となります。
集会施設は、延床面積が30平方メートル以上で、少なくとも湯沸場、便所の設備があることが必要になります。
なお、3平方メートル未満の増築や、20万円未満の改修は補助の対象となりません。
イ 対象経費
集会施設の新築、購入、増築、改修及び初年度備品買入に要する経費が補助の対象となります。具体的には、各区役所地域起こし推進課までご相談ください。
ウ 補助金額(平成18年度から改正されました。)
「対象経費の2分の1に相当する額」と次のいずれか低い方の額が限度となります。
新築・購入 | 500万円(ただし、初年度備品買入の補助を希望する場合は、450万円) |
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増築・改修 | 270万円 |
初年度備品買入 | 50万円 |
エ 交付方法
補助金の交付先は、事業実施前の申請・審査等の手続きの後、予算の範囲内で決定します。
また、補助金は、整備後の交付となります。ただし、4割を前金、6割を整備後に交付することも可能です。
初年度備品買入の場合の補助金は、整備後の交付となります。
オ 交付条件
補助金の交付を受けた集会施設については、その後5年以内は補助金の交付を受けることができません。(災害等不可抗力による施設の滅失等、上下水道直結工事を除く)
関連情報
各区役所地域起こし推進課 連絡先
- 中区役所地域起こし推進課 (Tel) 082‐504‐2546 (Fax) 082‐541‐3835
- 東区役所地域起こし推進課 (Tel) 082‐568‐7705 (Fax) 082‐262‐6986
- 南区役所地域起こし推進課 (Tel) 082‐250‐8935 (Fax) 082‐252‐7179
- 西区役所地域起こし推進課 (Tel) 082‐532‐0927 (Fax) 082‐232‐9783
- 安佐南区役所地域起こし推進課 (Tel) 082‐831‐4926 (Fax) 082‐877‐2299
- 安佐北区役所地域起こし推進課 (Tel) 082‐819‐3905 (Fax) 082‐815‐3906
- 安芸区役所地域起こし推進課 (Tel) 082‐821‐4905 (Fax) 082‐822‐8069
- 佐伯区役所地域起こし推進課 (Tel) 082‐943‐9705 (Fax) 082‐943‐9718