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集会施設整備補助について

ページ番号:0000011368 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

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 本制度の概要は次のとおりです。

(注)補助の対象になるかどうかは、詳細をお聞きしなければわかりませんので、計画がある場合には、お早めに各区役所地域起こし推進課までご相談ください。
 なお、実際に補助を受けるためには予算の確保が必要となりますので、集会施設を整備する予定年度の前年度の8月末頃までには、ご相談ください。

※例 もし、整備計画年月が平成19年12月(平成19年度中)ならば、前年の平成18年8月末頃までにご相談ください。

1 目的

 地域のコミュニティづくりを推進するため、住民組織自らが集会施設を整備しようとする場合に、当該整備事業に要する費用の一部を補助します。

2 補助基準

(1)対象団体

 おおむね30世帯以上で形成された住民組織(町内会・自治会等)が補助の対象です。ただし、30世帯未満でも、地理的要因等地域の特殊性から認められる場合もあります。

(2)対象事業等

ア 対象事業

 広島市が設置した学区集会所や補完集会所などから、おおむね300m以上隔てた場所で行なう集会施設の整備が対象となります。
 集会施設は、延床面積が30平方メートル以上で、少なくとも湯沸場、便所の設備があることが必要になります。
 なお、3平方メートル未満の増築や、20万円未満の改修は補助の対象となりません。

イ 対象経費

 集会施設の新築、購入、増築、改修及び初年度備品買入に要する経費が補助の対象となります。具体的には、各区役所地域起こし推進課までご相談ください。

ウ 補助金額(平成18年度から改正されました。)

 「対象経費の2分の1に相当する額」と次のいずれか低い方の額が限度となります。

新築・購入 500万円(ただし、初年度備品買入の補助を希望する場合は、450万円)
増築・改修 270万円
初年度備品買入 50万円

エ 交付方法

 補助金の交付先は、事業実施前の申請・審査等の手続きの後、予算の範囲内で決定します。
 また、補助金は、整備後の交付となります。ただし、4割を前金、6割を整備後に交付することも可能です。
 初年度備品買入の場合の補助金は、整備後の交付となります。

オ 交付条件

 補助金の交付を受けた集会施設については、その後5年以内は補助金の交付を受けることができません。(災害等不可抗力による施設の滅失等、上下水道工事を除く)

関連情報

集会所の利用について

各区役所地域起こし推進課 連絡先

  • 中区役所地域起こし推進課    (Tel) 082‐504‐2546 (Fax) 082‐541‐3835
  • 東区役所地域起こし推進課    (Tel) 082‐568‐7705 (Fax) 082‐262‐6986
  • 南区役所地域起こし推進課    (Tel) 082‐250‐8935 (Fax) 082‐252‐7179
  • 西区役所地域起こし推進課    (Tel) 082‐532‐0927 (Fax) 082‐232‐9783
  • 安佐南区役所地域起こし推進課  (Tel) 082‐831‐4926 (Fax) 082‐877‐2299
  • 安佐北区役所地域起こし推進課  (Tel) 082‐819‐3905 (Fax) 082‐815‐3906
  • 安芸区役所地域起こし推進課  (Tel) 082‐821‐4905 (Fax) 082‐822‐8069
  • 佐伯区役所地域起こし推進課  (Tel) 082‐943‐9705 (Fax) 082‐943‐9718