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助産所に関する手続・管理
(目次)
Ⅰ 管理
1 助産所の管理
Ⅱ 手続
1 助産所開設許可申請
2 構造設備検査申請
3の1 助産所開設届(助産師開設)
3の2 助産所開設届(非助産師開設)
4 助産所開設届(出張のみによる助産業務)
5 助産所開設許可事項変更許可申請
6 助産所開設許可・届出事項変更届
7 助産所管理免除許可申請
8 二以上の助産所の管理許可申請
9 助産所休止・廃止・再開届
10 助産所開設者死亡・失そう届
Ⅰ 管理
助産所については、以下の手引きを参考に各種手続及び管理を行ってください。
Ⅱ 手続
※ 手数料が不要な書類の提出は郵送でも受け付けていますが、郵送される場合は、返信先を明記し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
※ 申請書・届出書への押印は不要です。
※「助産所休止・廃止・再開届」は電子申請が可能です。
1 助産所開設許可申請
内容 |
助産師でないものが助産所を開設する場合 |
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様式 |
手数料 | 11,000円 | ||
提出時期 |
事前 |
提出部数 | 2部 | |
添付書類 |
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2 構造設備検査申請
内容 |
入所施設を有する助産所の構造設備を使用する場合 |
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---|---|---|---|---|
様式 |
手数料 | 16,000円 (自主点検による場合は8,100円) |
||
提出時期 |
事前 |
提出部数 | 2部 | |
添付書類 |
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|||
注意事項 |
構造設備検査対象施設: |
3の1 助産所開設届(助産師開設)
内容 |
助産師が助産所を開設した場合 |
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様式 |
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提出時期 |
開設後10日以内 |
提出部数 | 2部 | |
添付書類 |
(注1)
(注2)
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注意事項 |
当分の間、産科又は産婦人科を有する嘱託医療機関と小児科を有する嘱託医療機関は、それぞれ別の医療機関で差し支えない。 |
3の2 助産所開設届(非助産師開設)
内容 |
開設を許可された助産所を開設した場合 |
|||
---|---|---|---|---|
様式 |
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提出時期 |
開設後10日以内 |
提出部数 | 2部 | |
添付書類 |
(注1)
(注2)
|
|||
注意事項 |
「構造設備検査申請」「二以上の助産所の管理許可申請」があった場合には許可を受けた後でなければ開設届を受理できません。 |
4 助産所開設届(出張のみによる助産業務)
内容 |
助産師が出張のみにより業務に従事する場合 |
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---|---|---|---|---|
様式 |
||||
提出時期 |
開始後10日以内 |
提出部数 | 2部 | |
添付書類 |
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5 助産所開設許可事項変更許可申請
内容 |
助産師でないもので助産所を開設したものが、入所者数その他省令で定める事項を変更しようとする場合 |
|||
---|---|---|---|---|
様式 |
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提出時期 |
事前 |
提出部数 | 2部 | |
注意事項 |
6 助産所開設許可・届出事項変更届
内容 |
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---|---|---|---|---|
様式 |
||||
提出時期 |
変更後10日以内 |
提出部数 | 2部 | |
注意事項 |
表2 助産所の変更許可、変更届の一覧
変更許可、変更届が必要場項目 |
非助産師開設 |
助産師開設 |
添付書類 | |
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従業員の定員 |
変更許可 |
変更届 |
なし | |
敷地の面積及び平面図 |
変更許可 |
変更届 |
構造概要書 [Wordファイル/22KB]・平面図(注1) | |
建物の構造設備概要及び平面図 |
変更許可 |
変更届 |
構造概要書 [Wordファイル/22KB]・平面図(注1) | |
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) |
変更届(注2) |
変更届(注2) |
・助産師の改姓の場合は、助産師免許証(書換前の場合は住民票等変更が確認できる書類の写し) |
|
施設の名称 |
変更届 |
変更届 |
非助産師開設にあっては定款又は寄附行為、条例、登記事項証明書等 | |
定款又は寄附行為、条例 |
変更届 |
― |
定款又は寄附行為、条例 | |
管理者の住所及び氏名 |
変更届(注3) |
変更届(注3) |
助産師免許証の写し、履歴書(改姓の場合で、書換前の場合は住民票等変更が確認できる書類の写し) |
|
入所者数及び入所室の定員 |
変更許可 |
変更届 |
構造概要書、平面図(注1) | |
開設者が同時に他の助産所を開設又は管理するとき、もしくは同時に他の病院、診療所又は助産所に勤務するときはその旨 |
― |
変更届 |
なし | |
業務に従事する助産師の氏名、勤務日及び勤務時間 |
― |
変更届 |
助産師免許証の写し | |
分娩を取扱う場合 |
嘱託医師の住所及び氏名又は規則第15条第2項の医療機関の住所及び名称 |
変更届 |
変更届 |
当該医師に嘱託した旨の書類又は当該病院又は診療所が診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類及び嘱託を行った旨の書類 |
嘱託医療機関の住所及び名称 |
変更届 |
変更届 |
当該病院又は診療所に嘱託した旨の書類 |
(注1)変更前及び変更後のものを添付してください。
(注2)開設者そのものの変更は、助産所の廃止・開設の手続きが必要です。
(注3)助産師開設にあって、管理者そのものの変更は「助産所管理免除許可申請」の手続きが必要です。
7 助産所管理免除許可申請
内容 |
助産師である開設者が他の者に管理させる場合 |
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様式 |
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提出時期 |
事前 |
提出部数 | 2部 | |
添付書類 |
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8 二以上の助産所の管理許可申請
内容 |
管理者が2か所以上の助産所を管理する場合 |
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様式 |
||||
提出時期 |
事前 |
提出部数 | 2部 | |
添付書類 |
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9 助産所休止・廃止・再開届
内容 |
助産所(出張助産業務を含む)を休止、廃止、又は再開したとき |
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申請方法 |
電子申請が可能となりました。 電子申請システム<外部リンク> (利用者登録→ログイン→手続き内容の確認→届出事項の入力→送信) 可能な限り、電子申請システムをご利用ください。
窓口で申請される方は、以下の申請書類をご使用ください。 |
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提出時期 |
休止、廃止、再開後10日以内 |
提出部数 | 2部 | |
注意事項 |
開設者の死亡に伴う廃止の届出については、「助産所開設者死亡・失そう届」を提出してください。 |
10 助産所開設者死亡・失そう届
内容 |
助産所の開設者(出張助産業務の届出者を含む)が死亡し又は失そう宣告を受けた場合 |
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様式 |
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提出時期 |
死亡、失そう宣告後10日以内 |
提出部数 |
2部 |
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添付書類 |
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注意事項 |
以下の条件の方が届出できます。 |