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診療用放射線に関する手続
(目次)
1 エックス線装置設置届
2 エックス線装置変更・廃止届
3 診療用高エネルギー放射線発生装置設置届
4 診療用粒子線照射装置設置届
5 診療用放射線照射装置設置届
6 診療用放射線照射器具設置届
7 診療用放射線照射器具翌年使用予定届
8 放射性同位元素装備診療機器設置届
9 診療用放射性同位元素備付届
10 診療用放射性同位元素等翌年使用予定届
11 診療用放射線等に関する変更届
12 診療用放射線等に関する廃止届
13 診療用放射性同位元素等廃止後の措置の届
※ 診療用放射線に関する手続は、管理者が届出者となります。
※ 書類の提出は郵送でも受け付けていますが、郵送される場合は、返信先を明記し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
※ 届出書への押印は不要です。
※ 「エックス線装置変更・廃止届」は電子申請が可能です。
※CT、PET、放射線治療及びマンモグラフィを設置する場合は、「医療機器の共同利用計画書」を広島県知事に提出する必要があります。詳しくは、広島県のホームページ『広島県外来医療計画に基づく届出をお願いします』<外部リンク>を確認してください。
1 エックス線装置設置届
内容 |
定格出力の管電圧が10キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満の診療用エックス線装置を備えたとき |
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様式 |
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提出時期 |
設置後10日以内 |
提出部数 |
2部 |
添付書類 |
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注意事項 |
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2 エックス線装置変更・廃止届
内容 |
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申請方法 |
電子申請が可能となりました。 電子申請システム<外部リンク> (利用者登録→ログイン→手続き内容の確認→届出事項の入力→送信)
窓口で申請される方は、以下の申請書類をご使用ください。 |
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提出時期 |
変更、廃止後10日以内 |
提出部数 |
2部 |
添付書類 |
(変更の場合)
(廃止の場合) 添付書類は不要 |
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注意事項 |
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3 診療用高エネルギー放射線発生装置設置届
内容 |
診療の用に供する1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置を備えるとき |
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様式 |
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提出時期 |
事前 |
提出部数 |
2部 |
添付書類 |
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注意事項 |
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4 診療用粒子線照射装置設置届
内容 |
診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置を備えるとき |
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様式 |
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提出時期 |
事前 |
提出部数 |
2部 |
添付書類 |
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注意事項 |
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5 診療用放射線照射装置設置届
内容 |
密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量(医療法施行規則別表第2に定める数量)に千を乗じて得た数量を超えるものを備えるとき |
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様式 |
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提出時期 |
事前 |
提出部数 |
2部 |
添付書類 |
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注意事項 |
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6 診療用放射線照射器具設置届
内容 |
密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量(医療法施行規則別表第2に定める数量)に千を乗じて得た数量以下のものを備えるとき |
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様式 |
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提出時期 |
事前 |
提出部数 |
2部 |
添付書類 |
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注意事項 |
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7 診療用放射線照射器具翌年使用予定届
内容 |
物理的半減期が30日以下の診療用放射線照射器具を備え、同種の診療用放射線照射器具を翌年も使用する予定のとき |
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様式 |
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提出時期 |
毎年12月20まで |
提出部数 |
2部 |
注意事項 |
届出されている数量等を超える量の診療用放射線照射器具の使用を予定する場合には、あらかじめ「診療用放射線等に関する変更届」が必要です。 |
8 放射性同位元素装備診療機器設置届
内容 |
密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、厚生労働大臣が定めるもの(昭和63年厚生省告示第243号)を備えるとき |
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様式 |
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提出時期 |
事前 |
提出部数 |
2部 |
添付書類 |
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注意事項 |
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9 診療用放射性同位元素備付届
内容 |
・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えようとするとき ・診療用放射性同位元素を備えようとするとき |
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様式 |
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提出時期 |
事前 |
提出部数 |
2部 |
添付書類 |
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注意事項 |
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10 診療用放射性同位元素等翌年使用予定届
内容 |
診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備え、翌年も使用を予定する場合 |
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様式 |
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提出時期 |
毎年12月20日まで |
提出部数 |
2部 |
注意事項 |
届出されている数量等を超える量の診療用放射線同位元素の使用を予定する場合には、あらかじめ「診療用放射線等に関する変更届」が必要です。 |
11 診療用放射線等に関する変更届
内容 |
以下に関する事項を変更する場合
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様式 |
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提出時期 |
事前 |
提出部数 |
2部 |
添付書類 |
各設置(備付)届に準じた書類が必要です。 |
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注意事項 |
「1 診療用高エネルギー放射線発生装置」、「2 診療用粒子線照射装置」及び「5 放射線同位元素装備診療機器」の装置の入れ替え(更新)については変更ではなく、装置の廃止及び設置の届出をして下さい。 |
12 診療用放射線等に関する廃止届
内容 |
以下を廃止したとき
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様式 |
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提出時期 |
廃止後10日以内 |
提出部数 |
2部 |
13 診療用放射性同位元素等廃止後の措置の届
内容 |
診療用放射性同位元素廃止後の汚染除去等の措置を届出るとき |
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様式 |
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提出時期 |
廃止後30日以内 |
提出部数 |
2部 |
添付書類 |
汚染除去後の表面汚染密度測定結果 (測定日時、測定器、測定者職氏名、測定値、所見等を記載したもの) |