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〔監査等の種類(概要)〕

ページ番号:0000003355 更新日:2023年2月15日更新 印刷ページ表示

1 監査

(1) 定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

 監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行います。
 「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等  の事務を指し、適正かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査を行います。
 また、「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業のように収益性を有する事業を指し、これらの事業が合理的かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査を行います。
 監査委員は、これらの監査を定期的に行うこととされています。

(2) 随時監査(地方自治法第199条第1項、第5項)

 監査委員は、定期監査のほかに、必要があると認めるときは、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行います。

(3) 行政監査(地方自治法第199条第2項)

 監査委員は、必要があると認めるときは、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかといった観点から監査を行います。

(4) 財政援助団体、出資団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

 監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が補助金、貸付金など財政的援助を与えている団体、市が4分の1以上出資している団体などの出納その他の関連する事務について監査を行います。

(5) 公金の収納等に関する監査(指定金融機関等監査)
(地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項)

 監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長等の要求があるときは、指定金融機関等が取り扱う公金の収納又は支払の事務について、監査を行います。

(6) 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)

 選挙権を有する者から、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、市の事務の執行について、監査委員に対し監査の請求があったときに、請求に係る事項について監査を行います。

(7) 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

 監査委員は、市の事務の執行について、議会の請求があったときに、監査を行います。

(8) 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

 監査委員は、市の事務の執行について、市長の要求があったときに、監査を行います。

(9) 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

 市民は、市長などの執行機関又は職員について、次に掲げる行為や事実があると認めるときは、このことを証明する書面を添えて、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。
 なお、請求は原則として行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。

  • ア 違法又は不当な
    • (ア) 公金の支出
    • (イ) 財産の取得、管理、処分
    • (ウ) 契約の締結、履行
    • (エ) 債務その他の義務の負担
  • イ 違法又は不当な
    • (ア) 公金の賦課、徴収を怠る事実
    • (イ) 財産の管理を怠る事実

(10) 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項・地方公営企業法第34条)

 出納を行う職員等が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、保管する現金等を亡失し、又は損傷したとき、あるいは、支出等の権限を有する職員が故意又は重大な過失により法令の規定に反して市に損害を与えたと認められ、市長等の要求があったときに、監査委員は、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。

2 検査

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 市の現金の出納は、毎月定められた日に監査委員が検査することとされており、監査委員は、市長、会計管理者又は企業管理者から提出された検査資料に基づき、現金の出納について毎月の計数を照合確認することなどにより、現金の出納事務が適正に行われているか検査を行います。

3 審査

(1) 決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)

 監査委員は、市長から審査に付された決算及び附属書類について、関係法令に適合して作成されているかを確認するとともに、証書類と照合することなどにより、予算の執行等が適正に行われているか審査を行います。

(2) 健全化判断比率審査及び資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

 監査委員は、市長から審査に付された決算に関する健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令等に適合し、かつ、正確であるか審査を行います。

(3) 内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項)

 監査委員は、市長から審査に付された内部統制評価報告書について、市長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか審査を行います。