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都市整備局の監査の結果(令和元年9月6日)
広島市監査公表第21号
令和元年9月6日
広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 碓氷 芳雄
同 豊島 岩白
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 都市整備局 住宅部 住宅政策課、住宅整備課
- 区役所(中、東、南、西)
- 建設部 建築課
- (安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
- 農林建設部 建築課
- 監査の範囲
平成30年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。 - 監査の期間 平成31年4月12日から令和元年8月16日まで
- 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
(市営住宅敷金の管理について)
市営住宅入居者の敷金の管理は、各区役所建築課(以下「区建築課」という。)において、市営住宅総合管理システム(以下「システム」という。)により実施しているところである。
過去の包括外部監査で敷金の管理方法について指摘されたことを機に、制度所管課である都市整備局住宅部住宅政策課(以下「住宅政策課」という。)では、システムへの入力漏れなどの防止策として事務処理手順書を作成するとともに、区建築課と連携したチェック体制を強化するとしてきた。
しかしながら、敷金の還付漏れやシステムへの入力漏れなど、管理が適正に行われていない事例がいまだに見受けられた。これは、住宅政策課及び区建築課による事務処理のチェック体制が十分に機能しているとはいえないことを示しており、是正が必要である。
ついては、内部統制の観点から、住宅政策課と区建築課とが連携して、実効性のあるチェック体制を整備し、適正な敷金管理に取り組まれたい。
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