02 都市計画税の課税のしくみ

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ページ番号1019197  更新日 2025年2月20日

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都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるため、市の区域のうち市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課されるものです。
広島市では、都市計画事業のうちの下水道整備事業、街路事業や土地区画整理事業等に係る費用に充てています。

税金を納める人

毎年1月1日現在、市街化区域内に土地・家屋を所有する人

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税額の算出方法・税率

課税標準額×税率(0.3%)=税額

参考

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課税標準

固定資産税の価格が、原則として都市計画税の課税標準額となります。

ただし、固定資産税と同様、課税標準の特例措置などの適用がある場合は、特例措置などを適用した後の額が課税標準額となります。

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免税点

固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課されません。

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納税の方法

都市計画税は、固定資産税とあわせて納めてください。

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土地に対する負担軽減措置

(1) 住宅用地に対する課税標準の特例措置

住宅用地(居住の用に供する家屋の敷地)については、固定資産税と同様の課税標準の特例措置が設けられています。
ただし、課税標準の特例率が、次のとおり固定資産税とは異なっています。

  • ア 小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまでの部分)
    課税標準額=価格×1/3
  • イ その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の部分)
    課税標準額=価格×2/3

(2) 市街化区域農地に対する課税標準の特例措置

市街化区域内に所在する農地(生産緑地地区内の農地は除きます。)については、固定資産税と同様の課税標準の特例措置が設けられています。
ただし、課税標準の特例率が、次のとおり固定資産税とは異なっています。
課税標準額=価格×2/3

(3) 土地に対する税負担の調整措置(負担調整措置)

固定資産税と同様の負担調整措置が設けられています。

※家屋については、固定資産税と異なり、新築住宅に対する軽減措置等はありません。

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よくある質問とその回答

関連情報

このページに関するお問合せ先

財政局 税務部 固定資産税課
電話:082-504-2094/ファクス:082-504-2129
メールアドレス:[email protected]

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