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01 市税の証明と閲覧

ページ番号:0000001894 更新日:2024年5月31日更新 印刷ページ表示

 

1 市税の証明書の種類等

(1) 課税証明書等(所得証明書、固定資産税関係証明書、法人等の所在地証明書など)

(2) 納税証明書

(3) 固定資産課税台帳の閲覧

(4) 住宅用家屋証明書

2 市税の証明書と閲覧の窓口

1 市税の証明書の種類等

(1) 課税証明書等(所得証明書、固定資産税関係証明書、法人等の所在地証明書など)

ア 課税証明書等の種類、証明内容及び窓口

種類 見本 証明内容等 窓口

個人


県民税

森林環境税

課税台帳記載事項証明書
(所得証明書)

一般用
市民税・県民税・森林環境税課税台帳記載事項証明書(一般用) [PDFファイル/156KB]

(1)市・県民税・森林環境税の税額
(2)所得金額及びその内訳(所得の種類などと給与や公的年金の収入額を含みます。)
(3)所得控除(社会保険料控除、扶養控除など)の内訳及びその額
(4)税額控除の内訳
※(2)・(3)・(4)は、(1)の税額の算定基礎となった前年中の内容が記載されます。
※令和6年度分から森林環境税が記載されます。

市税事務所管理係・税務室

区役所出張所

連絡所

市役所サービス・コーナー

コンビニ交付サービスが利用できる店舗等

所得用 市民税・県民税・森林環境税課税台帳記載事項証明書(所得用) [PDFファイル/147KB] 一般用の(1)、(2)及び(4)

市税事務所管理係・税務室

区役所出張所

連絡所

市役所サービス・コーナー

税額用 市民税・県民税・森林環境税課税台帳記載事項証明書(税額用) [PDFファイル/146KB] 一般用の(1)及び(4)
固定資産税

都市計画税
固定資産課税台帳登録事項証明書 固定資産課税台帳登録事項証明書 [PDFファイル/898KB] 価格及び課税標準額などのほか、筆・棟ごとの税相当額
※公共用道路などの非課税資産は記載されません。
課税証明書 課税証明書 [PDFファイル/1.04MB] 価格及び課税標準額などのほか、全資産の合計税額
※公共用道路などの非課税資産は記載されません。
固定資産証明書
(物件用)
固定資産証明書
(物件用)[PDFファイル/109KB]
土地または家屋が固定資産課税台帳に登録されていないこと(ただし、未登記は除きます。)
固定資産証明書
(請求者用)
固定資産証明書
(請求者用)[PDFファイル/105KB]
固定資産課税台帳に所有者として登録されていないこと
法人市民税 申告事項等証明書
(所在地証明書)
申告事項等証明書
(所在地証明書) [PDFファイル/56KB]
法人等(法人及び法人でない社団または財団で代表者または管理者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の市内における事務所、事業所または寮等の所在地及び名称(支店名等を除く。)

市税事務所管理係・税務室

区役所出張所

連絡所

市役所サービス・コーナー

市役所税務部市民税課

課税証明書 課税証明書 [PDFファイル/97KB] (1)納付すべき額として確定した額
(2)法人税割の額の算出のために必要な事項
軽自動車税 申告受付書 申告受付書 [PDFファイル/420KB] 原動機付自転車の所有者から当該原動機付自転車に係る標識交付申請書を受理したこと

市税事務所管理係・税務室

区役所出張所

市役所サービス・コーナー

廃車申告受付書 廃車申告受付書 [PDFファイル/642KB] 原動機付自転車の所有者から当該原動機付自転車に係る軽自動車税廃車申告書を受理したこと

※ お住まいの区以外に所在する窓口でも請求することができます。

イ 手数料

(ア) 1件につき350円です(1件の証明書が1枚を超えるとき※は、その超える枚数に応じて手数料が100円ずつ加算されます。)。ただし、申告受付書及び廃車申告受付書については無料です。手数料は、連絡所及びコンビニ交付サービスが利用できる店舗等を除き、キャッシュレス決済での支払いが可能です。詳しくは「市税事務所・税務室などの窓口における証明発行手数料等のキャッシュレス決済について」をご覧ください。
   なお、コンビニ交付サービスを利用して請求される場合は、1件につき250円です(本人分のみ請求できます。)。

「1件の証明書が1枚を超えるとき」とは、
 個人市・県民税・森林環境税の課税台帳記載事項証明書(所得証明書)においては、次のようなときです。

(例) 年度と提出先が同じで、同一世帯の本人と配偶者の2人分の所得証明書の請求があったときに、一まとめにして交付する場合、手数料は450円(350円+100円)となります。

本人と配偶者分(年度と提出先が同じで同一世帯)=450円(350円+100円)

本人分と配偶者分をひとまとめ

なお、本人の証明書が2枚の場合は2件となり、手数料は700円(350円×2件)となります。

本人分を2件=700円(350円+350円)

本人分+本人分

(イ) 生活保護を受けている方、市・県民税が非課税世帯の方等は手数料が減免される場合がありますので、請求時にお申し出ください。
ただし、コンビニ交付サービスを利用して請求される場合は、手数料の免除はありません(手数料を支払った後の返還はありません。)。手数料が免除される証明書の交付を希望する場合は、お近くの市税事務所・税務室・出張所などの窓口で請求してください。

ウ 課税証明書等が請求できる方及び請求に必要な物

個人情報保護のため、証明書が請求できる方は原則として次の方です。なお、コンビニ交付サービスを利用して請求する場合、本人以外の方は請求できません。

請求できる方 請求に必要な物
本人 (ア)窓口または郵送で請求する場合
請求者の本人確認書類
(イ)コンビニ交付サービスを利用して請求する場合
利用者証明用電子証明書が格納されているマイナンバーカード
同居の親族(本人と同一の世帯に属する方に限ります。) 請求者の本人確認書類(依頼届等は省略できます。)
代理人(同居の親族でも本人と同一の世帯に属していない場合は代理人となります。) 請求者の本人確認書類
依頼届 [PDFファイル/118KB]又は当該依頼届様式と同様の内容を記載した委任状等
相続人 請求者の本人確認書類
相続人であることを確認できる書類(戸籍・除籍謄本、認証文付きの法定相続情報一覧図の写し等)
法人等の代表者 請求者の本人確認書類
代表者であることを確認できる書類(名刺、登記事項証明書等)
法人等の従業者 請求者の本人確認書類
従業者であることを確認できる書類(社員証、健康保険証、名刺等)
又は依頼届 [PDFファイル/118KB]

※ 固定資産証明書(物件用)を請求される場合は、上記以外に所有者であることが確認できる書類(登記事項証明書等)が必要です(登記情報提供サービスによる登記情報を使用される場合は、10インターネット登記情報提供サービスによる「登記情報」の取扱いについてを参照してください。)。

なお、固定資産課税台帳登録事項証明書は、次の方についても請求することができます。

請求できる方 請求に必要な物
固定資産の所有者(賦課期日(1月1日)後に土地、家屋を新たに取得した方) 請求者の本人確認書類
所有者であることを確認できる書類(登記事項証明書、売買契約書、登記識別情報通知等)
※登記情報提供サービスによる登記情報を使用される場合は、10インターネット登記情報提供サービスによる「登記情報」の取扱いについてを参照してください。
借地人・借家人等、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する方
【請求できる範囲】
土地:借りている土地
家屋:借りている家屋、その敷地部分の土地
請求者の本人確認書類
賃貸借契約書、賃借料の領収書等
​※賃貸人が所有者でない場合(転貸等の場合)、上記書類に加えて、賃貸人と所有者の契約内容等が確認できる書類(契約書等)が必要です。

※ その他の方でも請求できる場合があります。詳しくは市税事務所・税務室にお問い合わせください。

エ 新年度の課税証明書が請求できる時期

  • (ア)個人市・県民税(住民税)
    個人の市・県民税は、前年中の所得に対して、その翌年度に課税されます。
    新年度の課税証明書(前年中の所得を記載したもの。)は、6月初旬(納税通知書を発送した日以降)から請求できます。
    ただし、個人の市・県民税(住民税)の納税方法が、給料から差し引いて納める方法(給与からの特別徴収)のみの方は、5月中旬(特別徴収税額の通知書を発送した日以降)から請求できます(コンビニ交付サービスを利用して請求される場合を除きます。)。
  • (イ)固定資産税
    新年度の固定資産税に関する証明書は、4月初旬(納税通知書を発送した日以降)から請求できます。

オ 請求方法

(ア) 窓口での請求の場合

(イ) 郵送での請求の場合

(ウ) コンビニ交付サービスでの請求の場合

(2) 納税証明書

ア 納税証明書の種類、証明内容及び窓口

種類 見本 証明内容 窓口
軽自動車税 継続検査用
(車検用)
軽自動車税継続検査用
(車検用)[PDFファイル/122KB]

当該軽自動車等に係る軽自動車税について滞納がない場合に、
(1)軽自動車等の車両(標識)番号
(2)証明書の有効期限
※令和5年1月より、軽自動車の車検時の納税証明書の提示が原則不要になります。

市税事務所管理係・税務室

区役所出張所

連絡所

市役所サービス・コーナー

その他 軽自動車税[PDFファイル/126KB] (1)納付すべき額
(2)納付した額
(3)未納の額
(4)未納の額に納期が未到達の金額がある場合にはその旨等
個人市・県民税・森林環境税 個人市・県民税・森林環境税 [PDFファイル/83KB]
固定資産税・都市計画税 固定資産税・都市計画税[PDFファイル/126KB]
法人市民税 法人市民税[PDFファイル/123KB]

市税事務所管理係・税務室

区役所出張所

連絡所

市役所サービス・コーナー

市役所税務部市民税課

収納対策部徴収企画課

事業所税 事業所税[PDFファイル/124KB]
市税について滞納がない旨
(入札参加資格申請用等)
市税について滞納がない旨
(入札参加資格申請用等) [PDFファイル/69KB]
前々月末日(その日が休日等の場合はその後の平日)までに納付すべき市税に滞納がないこと
公益法人認定申請用 公益法人認定申請用[PDFファイル/113KB] 過去3か年内市税について滞納処分を受けたことがないこと
酒類販売業免許申請用 酒類販売業免許申請用 [PDFファイル/56KB]

(1)市税に滞納がないこと
(2)過去2か年内市税について滞納処分を受けたことがないこと

※ お住まいの区以外に所在する窓口でも請求することができます。

イ 手数料

(ア)1件につき350円です(1件の証明書が1枚を超えるときは、その超える枚数に応じて手数料が100円ずつ加算されます。)。ただし、軽自動車税の継続検査用(車検用)の納税証明書については無料です。手数料は、連絡所及び収納対策部徴収第一課を除き、キャッシュレス決済での支払いが可能です。詳しくは「市税事務所・税務室などの窓口における証明発行手数料等のキャッシュレス決済について」をご覧ください。

※「1件の証明書が1枚を超えるとき」とは、
 納税証明書(一般用)の場合、証明書1枚に4科目までの表示となります。科目が4科目を超えるごとに証明書が1枚追加となります。

※ 科目の考え方
 固定資産税・都市計画税は区ごとに1科目となります。
 軽自動車税は車両ごとに1科目となります。

(例)

(1)4科目以内=350円

4科目以内=350円の画像令和〇〇年度納税証明書 [PDFファイル/101KB]

(2)5科目から8科目=450円(350円+100円)

5科目から8科目=450円(350円+100円)の画像令和〇〇年度納税証明書 [PDFファイル/144KB]

(イ) 生活保護を受けている方、市・県民税が非課税世帯の方等は手数料が減免される場合がありますので、請求時にお申し出ください。

ウ 納税証明書が請求できる方及び請求に必要な物

 個人情報保護のため、証明書が請求できる方は原則として次の方です。

請求できる方 請求に必要な物
本人 請求者の本人確認書類
同居の親族(本人と同一の世帯に属する方に限ります。) 請求者の本人確認書類(依頼届等は省略できます。)
代理人(同居の親族でも本人と同一の世帯に属していない場合は代理人となります。)

請求者の本人確認書類
依頼届 [PDFファイル/118KB]又は当該依頼届様式と同様の内容を記載した委任状等

代理人(軽自動車税の継続検査用納税証明書を請求される場合)

請求者の本人確認書類
次のいずれかの書類

  • 依頼届 [PDFファイル/118KB]又は当該依頼届様式と同様の内容を記載した委任状等
  • 車検証(写し可)
  • 電子車検証(ICタグ付き車検証)(写し不可)※1
  • 自動車検査証記録事項(写し可)※2

※1 電子車検証の提示により証明書を請求できるのは各市税事務所・税務室又は各区役所出張所で請求する場合に限ります。

※2 自動車検査証記録事項は電子車検証の交付時に併せて交付されます。また、国土交通省が公開している「車検証閲覧アプリ<外部リンク>」でも出力できます。

相続人 請求者の本人確認書類
相続人であることを確認できる書類(戸籍・除籍謄本、認証文付きの法定相続情報一覧図の写し等)
法人等の代表者 請求者の本人確認書類
代表者であることを確認できる書類(名刺、登記事項証明書等)
法人等の従業者 請求者の本人確認書類
従業者であることを確認できる書類(社員証、健康保険証、名刺等)
又は依頼届 [PDFファイル/118KB]

※ その他の方でも請求できる場合があります。詳しくは市税事務所・税務室にお問い合わせください。

エ 納税証明書が請求できる時期

 金融機関等の窓口や口座振替で市税を納付いただいた場合、市税事務所・税務室等の窓口で納税証明書が発行できるまで1~2週間程度かかる場合があります。
 納付後、1~2週間以内に納税証明書の請求をされる場合には、領収証書をご持参ください。

 キャッシュレス納付で市税を納付いただいた場合、市税事務所・税務室等の窓口で納税証明書が発行できるまで2日程度かかります。また、領収証書が発行されませんので、領収証書をご持参いただくことによる納税証明書の発行ができません。
 納税証明書がすぐに必要な方(納付手続すぐに車検を受けられる方など)は、キャッシュレス納付せず、納付書裏面に記載の納付場所で納付していただき、領収証書をご持参の上、市税事務所・税務室等の窓口で納税証明書の請求をしてください。

オ 請求方法

(ア) 窓口での請求の場合

(イ) 郵送での請求の場合

(3) 固定資産課税台帳の閲覧

ア 窓口

  • (ア)市税事務所管理係・税務室
    市内の土地・家屋・償却資産について閲覧できます。
  • (イ)出張所
    所管区域内の土地・家屋について閲覧できます(ただし、似島出張所では閲覧できません。)。

イ 手数料

ウ 閲覧ができる方及び閲覧の請求に必要な物

本人等(閲覧できる方は、原則として、固定資産課税台帳登録事項証明書の請求ができる方と同じ方になります。(上記1(1)ウ))
閲覧請求時の本人確認に必要な書類は07本人確認書類についてをご覧ください。
閲覧請求書は窓口にあります。
※ 詳しくは、市税事務所・税務室にお問い合わせください。

(4) 住宅用家屋証明書

ア 窓口

 家屋が所在する区を担当する市税事務所・税務室で取り扱います(税務室で請求される場合、即日交付ができないなど、交付に時間を要します。)。
※ 請求できる方、請求方法については、08住宅用家屋証明書についてを参照してください。

イ 手数料

1件につき1,300円です。手数料は、キャッシュレス決済での支払いが可能です。詳しくは「市税事務所・税務室などの窓口における証明発行手数料等のキャッシュレス決済について」をご覧ください。

2 市税の証明書と閲覧の窓口

窓口(※1、※2)
|証明書等の種類

市税事務所
(管理係)

税務室

区役所出張所

市役所税務部市民税課

収納対策部徴収企画課

市役所サービス・コーナー

連絡所

コンビニ交付サービスが利用できる店舗等

課税証明書等

  個人市・県民税・森林環境税(所得証明書)
(非課税であることを含む。)
× ×
(一般用のみ)
固定資産税・都市計画税 × × ×
法人市民税
(法人等の所在地や名称の証明を含む。)
× ×
軽自動車
(申告受付書及び廃車申告受付書)
× × ×

納税証明書

 

軽自動車税

継続検査用
(車検用)
× × ×
その他 × × ×
個人市・県民税・森林環境税 × × ×
固定資産税・都市計画税 × × ×
法人市民税 ×
事業所税 ×
市税について滞納がない旨
(入札参加資格申請用等)
×
公益法人認定申請用 ×
酒類販売業免許申請用 ×
固定資産課税台帳の閲覧(※3) × × × × ×
住宅用家屋証明書(※4)
(登録免許税の軽減等に使用)

× × × × × ×

※1 各窓口の開設日時等

  1. 市税事務所(管理係)、税務室、区役所出張所、市役所税務部市民税課、収納対策部徴収第一課
    平日(月~金曜日)の8時30分~17時15分
     ※ 土・日曜日、祝・休日、8月6日、12月29日~1月3日は休みです。
  2. 市役所サービス・コーナー
    1. 平日(月~金曜日)              8時30分~18時30分
    2. 土・日曜日、祝・休日、8月6日 9時00分~18時30分
      ※ 平日17時00分~18時30分、土・日曜日、祝・休日、8月6日は請求のみ行えます。即時交付はできませんので、ご注意ください。
      ※ 12月29日~1月3日は休みです。
  3. 連絡所
    1. 戸山、畑賀
      平日(月~金曜日)の8時30分~17時15分
      ※ 土・日曜日、祝・休日、8月6日、12月29日~1月3日は休みです。
    2. 砂谷、戸坂、青崎、井口
      月曜日、水曜日、木曜日、金曜日の8時30分~17時15分
      ※ 17時までに窓口へお越しください。
      ※ 祝日、8月6日、12月29日~1月3日は休みです。
      ※ 火曜日が祝日の場合は、その直後の休日ではない日が休日となります。
  4. コンビニ交付サービスが利用できる店舗等
    証明書のコンビニ交付サービスをご覧ください。

※2 お住まいの区以外に所在する窓口でも請求できます。窓口の所在地は09証明等に関するお問い合わせ先を参照してください。

※3 市税事務所・税務室で閲覧できるもの:市内の土地・家屋・償却資産
    出張所で閲覧できるもの:管内の土地・家屋(ただし、似島出張所では閲覧できません。)

※4 住宅用家屋証明書は、家屋が所在する区を担当する市税事務所・税務室で取り扱います。
     (税務室で請求される場合、即日交付ができないなど、交付に時間を要します。)

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