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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車用標識(ナンバープレート)の交付について
広島市では、特定小型原動機付自転車用の標識を広島市内の市税事務所管理係・税務室で交付しています。
特定小型原動機付自転車について
税率(年額)
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意)
特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボード等を公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。また、公道の走行には、標識(ナンバープレート)を車両の後面に見やすいように表示する必要があります。
申告手続について
各市税事務所管理係・税務室で手続きを行ってください。
新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
・本人確認書類
(注意)
販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等をお持ちください。
様式
特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わりました。
従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。
関連リンク
- 特定小型原動機付自転車の関係省庁ポータルサイト<外部リンク>