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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

ページ番号:0000341181 更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車用標識(ナンバープレート)の交付について

 広島市では、特定小型原動機付自転車用の標識を広島市内の市税事務所管理係・税務室で交付しています。

特定小型原動機付自転車について

税率(年額)

 2,000円

特定小型原動機付自転車の要件

 「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注意)
 特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボード等を公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。また、公道の走行には、標識(ナンバープレート)を車両の後面に見やすいように表示する必要があります。

申告手続について

 各市税事務所管理係・税務室で手続きを行ってください。​

 新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの


・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)

・本人確認書類

(注意)
 販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等をお持ちください。

様式


 特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わりました。
 従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」「幅」「最高速度」の項目が新たに追加されます。

軽自動車税(原動機付自転車[125cc以下]、小型特殊自動車)関係申告書等様式

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