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令和4年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正について

ページ番号:0000251301 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示

住宅ローン控除の特例措置の延長

 住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例措置について延長し、一定の期間()に契約をした場合、令和4年12月31日までに入居した人についても対象とされることになりました。また、この延長した部分に限り、前年の合計所得金額が1,000万円以下の方の面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象とされることになりました。

() 新築(注文住宅)  ⇒令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

   分譲住宅・中古住宅 ⇒令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

 

退職所得課税の適正化

 法人役員等以外の方で、勤続年数5年以下の方の退職所得については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分については、全額を課税の対象とすることになりました。
 なお、勤続年数5年以下の法人役員等が受け取る退職金については、平成24年度税制改正において、2分の1を乗じる措置を適用しないこととされています。

 

問い合わせ先

・ 住宅ローン控除の特例措置の延長について

  財政局 税務部 市民税課 市民税係
  電話:082-504-2263/Fax:082-504-2129
  メールアドレス:shiminzei@city.hiroshima.lg.jp

・ 退職所得課税の適正化について

  財政局 税務部 市民税課 特別徴収係
  電話:082-504-2089/Fax:082-504-2129
  メールアドレス:shiminzei@city.hiroshima.lg.jp