ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 平成30年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正について

本文

平成30年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正について

ページ番号:0000002197 更新日:2020年9月9日更新 印刷ページ表示

1 県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲

 これまで、市町村立の小・中・特別支援学校等の教職員は、身分は当該市町村の職員でありながら、給与は市町村より広く財政力が安定している都道府県の負担とされていたため、人事権者と給与負担者が異なる状態でした。

 平成29年4月1日、指定都市においてはこのねじれ状態を解消するため、道府県から指定都市へ教職員の給与負担が移譲されたことに伴い、この財源確保として、平成30年度以降の市・県民税の計算において、所得割等の市と県の税率等が変更となります。主な変更点は下表のとおりです。

 ただし、市と県の税率の合計は変更がなく、税額は増額にはなりません。

平成29年度まで ※()内は税率の合計 平成30年度以降 ※()内は税率の合計

所得割[総合課税]

1 所得割(10%)
 市民税 6% 県民税 4%

所得割[分離課税]

  1. 上場株式等に係る配当所得等(5%)
    市民税 3% 県民税 2%
  2. 土地、建物等の長期譲渡所得(5%)
    市民税 3% 県民税 2%
  3. 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得
    1. 譲渡益2,000万円以下の部分(4%)
      市民税 2.4% 県民税 1.6%
    2. 譲渡益2,000万円超の部分(5%)
      市民税 3% 県民税 2%
  4. 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得
    1. 特別控除後の譲渡益6,000万円以下の部分(4%)
      市民税 2.4% 県民税 1.6%
    2. 特別控除後の譲渡益6,000万円超の部分(5%)
      市民税 3% 県民税 2%
  5. 土地、建物等の短期譲渡所得(9%)
    市民税 5.4% 県民税 3.6%
    ※ ただし、国等に対する譲渡については、市民税 3% 県民税 2%(5%)
  6. 一般株式等に係る譲渡所得等(5%)
    市民税 3% 県民税 2%
  7. 上場株式等に係る譲渡所得等(5%)
    市民税 3% 県民税 2%
  8. 先物取引に係る雑所得等(5%)
    市民税 3% 県民税 2%

税額控除

  1. 調整控除(5%)
    市民税 3% 県民税 2%
  2. 寄附金税額控除(10%)
    市民税 6% 県民税 4%
  3. 寄附金税額控除のうちの特例控除額の割合
    市民税 3/5 県民税 2/5
  4. 外国税額控除における控除限度額
    市民税
    国税の控除限度額の18/100
    県民税
    国税の控除限度額の12/100
  5. 配当控除
    • (1) 利益の配当等(2.8%)
      市民税 1.6% 県民税 1.2%
    • (2) 証券投資信託等のうち外貨建等証券投資信託以外(1.4%)
      市民税 0.8% 県民税 0.6%
    • (3) 証券投資信託等のうち外貨建等証券投資信託(0.7%)
      市民税 0.4% 県民税 0.3%
      ※ 課税総所得金額等1,000万円超の部分は次のとおり
    • (1) 利益の配当等(1.4%)
      市民税 0.8% 県民税 0.6%
    • (2) 証券投資信託等のうち外貨建等証券投資信託以外(0.7%)
      市民税 0.4% 県民税 0.3%
    • (3) 証券投資信託等のうち外貨建等証券投資信託(0.35%)
      市民税 0.2% 県民税 0.15%
  6. 住宅借入金等特別税額控除の割合
    市民税 3/5 県民税 2/5
  7. 住宅借入金等特別税額控除の控除限度額
    1. 1、2及び3以外の場合(5%)
      市民税
      所得税の課税総所得金額等の3%(最高58,500円)
      県民税
      所得税の課税総所得金額等の2%(最高39,000円)
    2. 居住年が平成26年から令和3年までであって、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合(7%)
      市民税
      所得税の課税総所得金額等の4.2%(最高81,900円)
      県民税
      所得税の課税総所得金額等の2.8%(最高54,600円)
    3. 居住年が平成26年から令和3年までであって、東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合(7%)
      市民税
      所得税の課税総所得金額等の4.2%(最高81,900円)
      県民税
      所得税の課税総所得金額等の2.8%(最高54,600円)

所得割[総合課税]

1 所得割(10%)
 市民税 8% 県民税 2%

所得割[分離課税]

  1. 上場株式等に係る配当所得等(5%)
    市民税 4% 県民税 1%
  2. 土地、建物等の長期譲渡所得(5%)
    市民税 4% 県民税 1%
  3. 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得
    1. 譲渡益2,000万円以下の部分(4%)
      市民税 3.2% 県民税 0.8%
    2. 譲渡益2,000万円超の部分(5%)
      市民税 4% 県民税 1%
  4. 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得
    1. 特別控除後の譲渡益6,000万円以下の部分(4%)
      市民税 3.2% 県民税 0.8%
    2. 特別控除後の譲渡益6,000万円超の部分(5%)
      市民税 4% 県民税 1%
  5. 土地、建物等の短期譲渡所得(9%)
    市民税 7.2% 県民税 1.8%
    ※ ただし、国等に対する譲渡については、市民税 4% 県民税 1%(5%)
  6. 一般株式等に係る譲渡所得等(5%)
    市民税 4% 県民税 1%
  7. 上場株式等に係る譲渡所得等(5%)
    市民税 4% 県民税 1%
  8. 先物取引に係る雑所得等(5%)
    市民税 4% 県民税 1%

税額控除

  1. 調整控除(5%)
    市民税 4% 県民税 1%
  2. 寄附金税額控除(10%)
    市民税 8% 県民税 2%
  3. 寄附金税額控除のうちの特例控除額の割合
    市民税 4/5 県民税 1/5
  4. 外国税額控除における控除限度額
    市民税
    国税の控除限度額の24/100
    県民税
    国税の控除限度額の 6/100
  5. 配当控除
    • (1) 利益の配当等(2.8%)
      市民税 2.24% 県民税 0.56%
    • (2) 証券投資信託等のうち外貨建等証券投資信託以外(1.4%)
      市民税 1.12% 県民税 0.28%
    • (3) 証券投資信託等のうち外貨建等証券投資信託(0.7%)
      市民税 0.56% 県民税 0.14%
      ※ 課税総所得金額等1,000万円超の部分は次のとおり
    • (1) 利益の配当等(1.4%)
      市民税 1.12% 県民税 0.28%
    • (2) 証券投資信託等のうち外貨建等証券投資信託以外(0.7%)
      市民税 0.56% 県民税 0.14%
    • (3) 証券投資信託等のうち外貨建等証券投資信託(0.35%)
      市民税 0.28% 県民税 0.07%
  6. 住宅借入金等特別税額控除の割合
    市民税 4/5 県民税 1/5
  7. 住宅借入金等特別税額控除の控除限度額
    1. 2及び3以外の場合(5%)
      市民税
      所得税の課税総所得金額等の4%(最高78,000円)
      県民税
      所得税の課税総所得金額等の1%(最高19,500円)
    2. 居住年が平成26年から令和3年までであって、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合(7%)
      市民税
      所得税の課税総所得金額等の5.6%(最高109,200円)
      県民税
      所得税の課税総所得金額等の1.4%(最高27,300円)
    3. 居住年が平成26年から令和3年までであって、東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合(7%)
      市民税
      所得税の課税総所得金額等の5.6%(最高109,200円)
      県民税
      所得税の課税総所得金額等の1.4%(最高27,300円)

2 給与所得控除額の上限額の引き下げ

 税制改正により、平成29年分以降の給与所得の金額を算出するために給与収入金額から差し引く給与所得控除額が、以下のとおり引き下げになり、差引後の給与所得金額が増えることから、税額が増額になります。
 なお、給与収入が1,000万円未満の場合は、変更はありません。

給与所得控除額算出表 (変更点のみ抜粋)

変更前

給与等の収入金額 A 給与所得控除額
10,000,000円~11,999,999円 A × 0.05 + 1,700,000円
12,000,000円~ 2,300,000円

変更後

給与等の収入金額 A 給与所得控除額
10,000,000円~ 2,200,000円

※給与所得控除額算出表の全体版は、【国税庁ホームページ「給与所得控除」】<外部リンク>を御覧ください。

3 上場株式等の配当所得などの課税方式の選択

 上場株式等の配当所得など(一定の大口株主などが受けるものを除く。)については、所得税の確定申告などとは別に市・県民税の申告をすることで、市・県民税について、所得税と異なる課税方式(総合課税、申告分離課税または源泉分離課税(申告不要))を選択できることが明確化されました。

 なお、市・県民税の申告期限は、対象年度の納税通知書が送達される時までです。

4 医療費控除の申告に係る添付書類の変更

 平成28年以前に負担した医療費控除の申告の際には医療費の領収書等の添付が必要でした。
 しかし、平成29年中以降に負担した医療費控除を申告する際には、これらに代えて次のいずれかを添付するよう変更となりました。
 ※ 平成29年分から令和元年(平成31年)分までの申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。

(1) 医療費の明細書

 明細書の様式等は、下記を御利用ください。

※ この様式を用いずに明細書を作成する場合は、次の事項を記載してください。

  • ア その年中において支払った医療費の額
  • イ 医療費に係る診療、治療等を受けた者の氏名
  • ウ 医療費に係る診療、治療等を行った病院、診療所その他の者の名称または氏名
  • エ その他参考となるべき事項

※ 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。

(2) 保険者から交付を受けた医療費通知

 次の項目が記載された医療費通知に限ります。

  • ア 被保険者等(またはその被扶養者等)の氏名
  • イ 療養を受けた年月
  • ウ 療養を受けた者の氏名
  • エ 療養を受けた病院・診療所・薬局その他の者の名称
  • オ 被保険者等またはその被扶養者等が支払った医療費の額
  • カ 保険者等の名称

※ 広島市国民健康保険発行の「医療費のお知らせ」及び広島県後期高齢者医療広域連合発行の「後期高齢者医療に係る医療費のお知らせ」については、上記オの記載がないため、平成29年分確定申告の医療費控除の明細書として使用できません。なお、平成30年1月1日以降の診療分からは、上記オの記載がある通知が送付される予定です。

 このことに関するお問い合わせ先は次のとおりです。

  • 広島市国民健康保険発行の「医療費のお知らせ」について
    各区保険年金課
  • 広島県後期高齢者医療広域連合発行の「後期高齢者医療に係る医療費のお知らせ」について
    電話:082-502-3030
    Fax:082-502-7844

5 医療費控除の特例としてのスイッチOTC薬控除の創設

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、(2)予防接種、(3)定期健康診断(事業主健診)、(4)健康診査(人間ドックなど)、(5)がん検診のいずれかを受けており、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、一定のスイッチOTC医薬品(要指導医療品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品をいいます。)の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その超える部分の金額(年間8万8千円を限度)を所得控除できるスイッチOTC薬控除が医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)として創設されました。

 なお、この特例制度の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用は受けられません。

 この特例制度の適用を受ける場合、次の書類を添付または提示する必要があります。

(1) 医療費控除の特例制度用明細書(添付)

 ※ この様式を用いずに明細書を作成する場合は、次の事項を記載してください。

  • ア その年中において支払った特定一般用医薬品等購入費の額
  • イ 特定一般用医薬品等購入費に係る特定一般用医薬品等の販売を行った者の氏名または名称
  • ウ 特定一般用医薬品等購入費に係る特定一般用医薬品等の名称
  • エ その他参考となるべき事項

(2) 適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付または提示)

 氏名、取組を行った年、事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載がある書類

 例えば、次の書類です。

  • ア インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
  • イ 市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
  • ウ 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称または「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。)
  • エ 特定健康診査の領収書または結果通知表(「特定健康診査」という名称または「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
  • オ 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表(「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)

(参考) 平成31年度からの個人市民税・県民税の税制改正

平成31年度の市・県民税から、配偶者控除及び配偶者特別控除が次のとおり変更となります。

 ※ 平成30年度の市・県民税の計算はこれまでと同じですが、平成30年中の収入によって平成31年度の市・県民税が計算されるため、参考としてお知らせします。

1 配偶者控除

(1) 平成30年度まで

 前年の合計所得金額が38万円以下の生計を一にする配偶者を有する所得割の納税義務者について適用

控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
33万円 38万円

(2) 平成31年度以降

 前年の合計所得金額が38万円以下の生計を一にする配偶者を有し、前年の合計所得金額が1,000万円以下の所得割の納税義務者について適用

所得割の納税義務者の合計所得金額

控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超え 950万円以下 22万円 26万円
950万円超え 1,000万円以下 11万円 13万円

2 配偶者特別控除

(1) 平成30年度まで

 前年の合計所得金額が38万円を超え76万円未満の生計を一にする配偶者を有し、前年の合計所得金額が1,000万円以下の所得割の納税義務者について適用

配偶者の合計所得金額 控除額 配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超え 45万円未満 33万円 60万円以上 65万円未満 16万円
45万円以上 50万円未満 31万円 65万円以上 70万円未満 11万円
50万円以上 55万円未満 26万円 70万円以上 75万円未満 6万円
55万円以上 60万円未満 21万円 75万円以上 76万円未満 3万円

2 平成31年度以降

 前年の合計所得金額が38万円を超え123万円以下の生計を一にする配偶者を有し、前年の合計所得金額が1,000万円以下の所得割の納税義務者について適用

(1) 合計所得金額が900万円以下の所得割の納税義務者
配偶者の合計所得金額 控除額 配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超え 90万円以下 33万円 105万円超え 110万円以下 16万円
90万円超え 95万円以下 31万円 110万円超え 115万円以下 11万円
95万円超え 100万円以下 26万円 115万円超え 120万円以下 6万円
100万円超え 105万円以下 21万円 120万円超え 123万円以下 3万円
(2) 合計所得金額が900万円を超え950万円以下の所得割の納税義務者
配偶者の合計所得金額 控除額 配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超え 90万円以下 22万円 105万円超え 110万円以下 11万円
90万円超え 95万円以下 21万円 110万円超え 115万円以下 8万円
95万円超え 100万円以下 18万円 115万円超え 120万円以下 4万円
100万円超え 105万円以下 14万円 120万円超え 123万円以下 2万円
(3) 合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下の所得割の納税義務者
配偶者の合計所得金額 控除額 配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超え 95万円以下 11万円 110万円超え 115万円以下 4万円
95万円超え 100万円以下 9万円 115万円超え 120万円以下 2万円
100万円超え 105万円以下 7万円 120万円超え 123万円以下 1万円
105万円超え 110万円以下 6万円    

ダウンロード

【様式】(73KB)(エクセル文書)