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平成29年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正について
個人市・県民税
1 給与所得控除額の見直し
税制改正により、平成28年分の給与所得の金額を算出するために給与収入金額から差し引く給与所得控除額が、以下のとおり引き下げになります。
給与所得控除額算出表 (変更点のみ抜粋)
変更前
給与等の収入金額 A | 給与所得控除額 |
---|---|
10,000,000円~14,999,999円 | A × 0.05 + 1,700,000円 |
15,000,000円~ | 2,450,000円 |
変更後
給与等の収入金額 A | 給与所得控除額 |
---|---|
10,000,000円~11,999,999円 | A × 0.05 + 1,700,000円 |
12,000,000円~ | 2,300,000円 |
※ 給与所得控除額算出表の全体版は、【国税庁ホームページ「給与所得控除」】<外部リンク>をご覧ください。
2 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
日本国外に居住する親族(国外居住親族といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除などの適用を受けようとする場合は、給与所得者の年末調整や所得税の確定申告、個人住民税の申告時などのいずれかの際において、「親族関係書類及び送金関係書類を添付または提示をしなければならない」とされました。
「親族関係書類」とは
次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出または提示が必要です。
- 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります。)
「送金関係書類」とは
次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
- 金融機関(※)の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、または受領することとなることを明らかにする書類
※ 金融機関には、資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者も含まれます。
3 スイッチOTC薬控除の創設
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、(2)予防接種、(3)定期健康診断(事業主健診)、(4)健康診査(人間ドックなど)、(5)がん検診のいずれかを受けており、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、一定のスイッチOTC医薬品(要指導医療品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品をいいます。)の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その超える部分の金額(年間8万8千円を限度)を所得控除できるスイッチOTC薬控除が医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)として創設され、平成30年度の市民税・県民税から適用されます。
なお、この特例制度の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用は受けられません。
この特例制度に関する申告方法などの詳細は、改めて広報紙や広島市ホームページ等でお知らせします。