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個人市民税(特別徴収)に関するよくあるお問合せ
よくあるお問合せと、その回答を掲載しています。知りたい項目について、下記より選択してください。
特別徴収に関すること
- 市民税・県民税(住民税)の給与からの特別徴収とはなんですか。
- 給与からの特別徴収のしくみについて知りたい。
- なぜ特別徴収を行わなければならないのですか。
- 特別徴収が行えない従業員も、特別徴収の対象として通知されました。
- 派遣業につき従業員の就職・退職が多いので普通徴収としてもいいですか。
- パートやアルバイトの従業員も特別徴収しなければいけませんか。
- 特別徴収するメリットはなんですか。
- 従業員が普通徴収を希望しているので、普通徴収としてもいいですか。
特別徴収税額の通知書に関すること
- 退職した従業員が、税額通知書に載っています。
- 異動届出書を提出している人が税額通知書に載っています。
- 税額通知書が事業所に届きません。
- 税額通知書に記載されていない従業員がいるのはどうしてですか。
- 税額通知書に普通徴収が認められる理由に該当する従業員が含まれています。
- 税額通知書が届いたが、納入書が同封されていません。
- 従業員の税額が変更(減額、増額)となったが、その理由を教えてください。
- 税額通知書を紛失したので、再発行してもらえますか。
- 税額通知書の送付先を変更してほしいのですが。
納入に関すること
- 特別徴収税額は、口座振替やクレジットカード、スマホアプリで納入できないのですか。
- 税額を誤って納入してしまいました。
- 督促状が届いたが、どうすればよいですか。
- 特別徴収税額の納入を一括で行うことはできますか。
- 年の中途で税額が変更となったが、納入書が送られてきません。
- 従業員が年の中途で他市町村に引越しをした場合の納税はどうなりますか。
- 中国5県外の郵便局に納入に行ったが、納入できないと言われました。
手続きに関すること
- 特別徴収を行っている従業員が退職、休職、転勤することになりました。
- 提出した「給与所得者異動届出書」の内容を訂正したい場合どうすればよいですか。
- 新たに特別徴収に切替えたい従業員がいます。
- 会社を合併することになりました。
- 退職手当の支払がある際の提出書類を教えてください。
特別徴収に関すること
Q 市民税・県民税(住民税)の給与からの特別徴収とはなんですか。
市民税は、県民税と合わせて住民税と呼ばれており、納税義務者の1月1日現在の住所地の市町村に納入(納税)することとなっています。
給与からの特別徴収とは所得税における源泉徴収と同様に、給与支払者(会社、事業所等の勤務先)が、給与受給者(従業員等給与支払者から給与を受ける者)に係る市民税・県民税を毎月の給与から徴収し、納税義務者である給与受給者に代わって、徴収した税額を市町村に納入する制度です。
これに対して、個人で納付書または口座振替等により納める制度を普通徴収といいます。
所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、納税義務者の市民税・県民税を特別徴収することが法令(地方税法第321条の4、広島市市税条例第45条)により義務付けられています。
特別徴収を徹底しています
広島市では、広島県及び県内すべての市町とともに、納税者間の公平性、納税者の利便性等を確保し、納税忘れなどを防ぐため、所得税の源泉徴収義務のある給与支払者を対象に、市民税・県民税の特別徴収を徹底しています。
特別徴収は、パート、アルバイト、短期雇用、非常勤職員、役員などを含むすべての給与受給者が対象となります。
この取り組みについて詳しくは、広島県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
Q 給与からの特別徴収のしくみについて知りたい。
事務の説明
(1) |
「給与支払報告書」の提出 |
所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、1月1日現在に広島市に居住する給与受給者の「給与支払報告書」を広島市に提出してください。 |
---|---|---|
(2) |
税額の計算 |
提出された給与支払報告書などに基づいて、給与受給者の市民税・県民税の税額が計算されます。 |
(3) |
「特別徴収税額の決定通知書」の送付(特別徴収義務者の指定) |
広島市から給与支払者(特別徴収義務者に指定)あてに「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」を送付し、市民税・県民税の年税額と月割額(毎月、給与から差し引く税額)をお知らせします。 |
(4) |
「特別徴収税額の決定通知書」の配付(納税義務者用) |
上記(3)で送付した「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」は未開封のまま該当の納税義務者にお渡しください。 |
(5) |
市民税・県民税を給与から差し引き(6月分から翌年5月分まで) |
お知らせした月割額(6月分から翌年5月分まで)を、各納税義務者の当該月割月に支払われる給与から差し引いてください。なお、特別徴収税額(年税額)が5,500円以下の場合は、6月分(年度の途中で新たに課税になった場合は最初の月分)のみの徴収となります。 |
(6) |
市民税・県民税を納入(翌月10日まで) |
各納税義務者の月割額をまとめて、広島市から送付した「納入書」により、金融機関等で納入してください。納期限は、徴収した月の翌月10日(土曜日、日曜日、祝日または休日に当たる場合には、その翌日)です。 |
(7) |
退職者・休職者等の届出(随時) |
退職・転勤等により給与の支払いを受けなくなり特別徴収できなくなった納税義務者がいる場合には、特別徴収義務者は、その事由が発生した日の属する月の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を広島市へ提出してください。 |
(8) |
「特別徴収税額の変更通知書」の送付(随時) |
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出などにより特別徴収する税額に変更が生じた場合には、月末に「特別徴収税額の変更通知書」を送付しますので、その後は、特別徴収する税額を変更してください。 |
Q なぜ特別徴収を行わなければならないのですか。
所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は従業員(納税義務者)の市民税・県民税を特別徴収することが法令(地方税法第321条の4、広島市市税条例第45条)により義務付けられています。
前年中に給与の支払いを受けていた従業員で、課税年度の4月1日現在、給与の支払を受けている場合は、原則、特別徴収していただくことになります。
Q 特別徴収が行えない従業員も、特別徴収の対象として通知されました。
次の4つの理由に該当する従業員については普通徴収に切り替えることができます。
- 退職者・5月末日までに退職予定の人(休職者を含む。)
- 給与の毎月支給額が少なく、特別徴収しきれない人
- 給与が毎月は支給されない人
- 他の事業者から特別徴収されている人(乙欄該当者)
普通徴収に切り替える場合は、従業員の方の「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を広島市に提出してください。
この「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は以下の個人市民税(特別徴収分)関係届出書等様式からダウンロードするか、税額通知書に同封している「特別徴収のしおり」に添付している様式をご使用ください。
提出先
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所財政局税務部市民税課特別徴収係(本庁舎8階)
関連情報
Q 派遣業につき従業員の就職・退職が多いので普通徴収としてもいいですか。
所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となることは、法令により定められています。従業員の就職・退職が多いことを理由に普通徴収とすることはできません。
Q パートやアルバイトの従業員も特別徴収しなければいけませんか。
アルバイト、パート、役員など、原則すべての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次の4つの理由に該当する場合は普通徴収が認められます。
- 退職者・5月末日までに退職予定の人(休職者を含む。)
- 給与の毎月支給額が少なく、特別徴収しきれない人
- 給与が毎月は支給されない人
- 他の事業者から特別徴収されている人(乙欄該当者)
Q 特別徴収するメリットはなんですか。
従業員(納税義務者)は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて延滞金がかかる心配がありません。また、特別徴収は納期が12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくなります。
なお、事業主(給与支払者)は、市民税・県民税の税額計算を行う必要はありません。所得税のように事業主が税額を計算したり、年末調整をしたりする手間はかかりません。
Q 従業員が普通徴収を希望しているので、普通徴収としてもいいですか。
所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)は、法令により、特別徴収としなければならないことになっています。従業員(納税義務者)の希望により、普通徴収(納付書、口座振替等)を選択することはできません。
特別徴収税額の通知書に関すること
Q 退職した従業員が、税額通知書に載っています。
退職された方について「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を広島市に提出してください。
提出された異動届出書により、毎月下旬に届出の内容を反映した税額通知書をお送りいたします。
この「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は以下の個人市民税(特別徴収分)関係届出書等様式からダウンロードするか、税額通知書に同封している「特別徴収のしおり」に添付している様式をご使用ください。
提出先
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所財政局税務部市民税課特別徴収係 (本庁舎8階)
関連情報
Q 異動届出書を提出している人が税額通知書に載っています。
異動届出書を広島市に提出されている場合、受け付けた時期により税額通知書に反映されていないことがあります。
毎年5月にお送りする年度当初の税額決定通知書に異動届出書の内容を反映できるのは、4月15日までに異動届出書を受け付けた場合となります(地方税法第317条の6第2項)。それ以降に提出された場合は、後日、異動届出書の内容を反映した税額通知書を送付しますのでご確認ください。
Q 税額通知書が事業所に届きません。
給与支払報告書を期限(1月31日)を過ぎて提出された場合は、当初の税額決定通知書の送付(5月中旬頃)に間に合わない場合があります。
また、広島市に給与支払報告書を提出されていない場合は、速やかに提出してください。
関連情報
Q 税額通知書に記載されていない従業員がいるのはどうしてですか。
市民税・県民税は1月1日にお住まいの市町村で課税することとされており、従業員の方が1月1日時点で広島市以外の市町村にお住まいであることが判明した場合は、広島市に提出された給与支払報告書を該当の市町村へ回送しています。
従業員の方の1月1日時点でのお住まいの市町村をご確認ください。
また、広島市に給与支払報告書を提出されていない場合は、速やかに提出してください。
【非課税者の場合】
特別徴収の税額通知書には市民税・県民税が非課税である方の氏名は記載されません。
毎年5月中旬に特別徴収の税額決定通知書を送付する際に、「非課税者の一覧表」を同封していますので、この一覧表に該当の方が記載されていないかご確認ください。
関連情報
Q 税額通知書に普通徴収が認められる理由に該当する従業員が含まれています。
給与支払報告書を提出いただく際、市民税・県民税を特別徴収することができない給与受給者がいる場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を添付するとともに、特別徴収することができない給与受給者に係る「給与支払報告書(個人別明細書)」の摘要欄に普通徴収に該当する理由を記入していただくこととしています。
税額通知書に、普通徴収が認められる人が特別徴収の対象として含まれている場合、こうした手続きがされていなかったことが考えられますので、該当する人については、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
この「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は以下の個人市民税(特別徴収分)関係届出書等様式からダウンロードするか、税額通知書に同封している「特別徴収のしおり」に添付している様式をご使用ください。
提出先
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34 広島市役所財政局税務部市民税課特別徴収係(本庁舎8階)
関連情報
Q 税額通知書が届いたが、納入書が同封されていません。
給与支払報告書(総括表)を広島市へ提出された際に、納入書不要を選択されている場合は納入書を同封しておりません。
必要な場合は納入書を発行しますので、広島市までご連絡ください。
また、年の途中で税額が変更となった場合は、変更後の納入書は送付しておりませんので、例のように納入書に印字された金額を訂正のうえ、納入してください。
Q 従業員の税額が変更(減額、増額)となったが、その理由を教えてください。
税額の変更理由は「給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者)」の摘要欄に記載しています。
課税内容に関する問合せ等がある場合には、従業員ご本人にお答えしますので、従業員本人から住所地の区を担当する市税事務所市民税係へお問い合わせいただくようご案内ください。
Q 税額通知書を紛失したので、再発行してもらえますか。
税額通知書の再発行は原則行っておりません。
従業員(納税義務者)の方は、市税事務所、税務室、区役所出張所、市役所サービスコーナー、連絡所にて「所得証明書」または「課税証明書」を請求してください。
関連情報
Q 税額通知書の送付先を変更してほしいのですが。
「特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書」を提出してください。
この「特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書」は以下の個人市民税(特別徴収分)関係届出書等様式からダウンロードするか、税額通知書に同封している「特別徴収のしおり」に添付している様式をご使用ください。
提出先
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所財政局税務部市民税課特別徴収係(本庁舎8階)
関連情報
納入に関すること
Q 特別徴収税額は、口座振替やクレジットカード、スマホアプリで納入できないのですか。
特別徴収税額は、従業員の異動等により毎月の納入額に変動があるため、口座振替やクレジットカード、スマホアプリでの納入は実施しておりません。お手数ですが、金融機関等での納入をお願いします。
なお、各金融機関でインターネットバンキング等を利用した納入サービスを提供している場合があります。各金融機関にお問い合わせください。
また、eLTAXを利用した電子納税を利用すれば、1回の操作で複数の地方公共団体へ納付することができます。
詳しくは、eLTAXホームページ(共通納税のページ)<外部リンク>をご覧ください。
関連情報
Q 税額を誤って納入してしまいました。
1.多く納入してしまった場合
還付または納期が未到来の月割額に充当が可能です。ご希望の場合は、その旨ご連絡ください。
2.少なく納入してしまった場合
当初に送付した白紙の納入書にて差額分を納入してください。
翌月以降の納入額を増額して納入し、少なく納入した月割額に増額分の充当を希望される場合には、その旨ご連絡ください。
また、納入時期によっては督促状が発送されたり、延滞金が発生する場合がありますのでご注意ください。
Q 督促状が届いたが、どうすればよいですか。
納期限までに特別徴収税額を納入していただけなかったり、納入額に不足がある場合は、督促状が届きます。
また、金融機関等で特別徴収税額を納入された場合、納入の確認ができるまでに10日程度かかる場合があります。
このため、納期限以降に金融機関等で特別徴収税額を納入された場合、納入が確認できず、行き違いで督促状が届いてしまう場合があります。
行き違いを避けるためにも、納期限内の納入に御協力をお願いします。
納期限までに納入したにもかかわらず、督促状が届いた場合には、以下の点についてご確認をお願いします。
- 納入金額の誤りである場合
最新の税額通知書の月割額で納入されていないことが考えられますので、特別徴収税額の変更通知書が届いていないかご確認ください。 - 「異動届出書」を提出していなかった退職者等がいた場合
早急に「異動届出書」の提出をお願いします。}
この「異動届出書」は以下の個人市民税(特別徴収分)関係届出書等様式からダウンロードするか、税額通知書に同封している「特別徴収のしおり」に添付している様式をご使用ください。
不足税額用の納入書は送付しておりませんので、当初に送付した白紙の納入書をご利用ください。
翌月以降の納入額を増額して納入し、少なく納入した月割額に増額分の充当を希望される場合には、その旨ご連絡ください。
また、納入時期によって延滞金が発生する場合がありますのでご注意ください。
関連情報
Q 特別徴収税額の納入を一括で行うことはできますか。
納期の特例の適用を受けることで、毎月徴収した月割額を次のとおり年2回にまとめて納入できます。
徴収月 |
納期限 |
---|---|
6月分から11月分まで |
12月10日 (11月分の納入書を使用してください。) |
12月分から翌年5月分まで |
6月10日 (5月分の納入書を使用してください。) |
納期の特例の適用を受けることができる特別徴収義務者は、給与の支払を受ける人が常時10人未満(※)であること、市税の滞納がないこと等が要件で、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
納期の特例の承認を受けた特別徴収義務者は、取消しの通知がない限り、その後も毎年引き続いて特例が適用されます。
※ 「常時10人未満」とは、多忙な時期等において臨時に雇い入れた人があるような場合には、それらの人を除いた人数が10人に満たないということです。
この「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」は以下の個人市民税(特別徴収分)関係届出書等様式からダウンロードするか、税額通知書に同封している「特別徴収のしおり」に添付している様式をご使用ください。
関連情報
Q 年の途中で税額が変更となったが、納入書が送られてきません。
従業員の退職・転勤及び税額変更等により納入金額に変更があった場合は、例のように納入書に印字された金額を訂正のうえ、納入してください。
Q 従業員が年の中途で他市町村に引越しをした場合の納税はどうなりますか。
従業員がその年の1月1日現在、広島市に居住されていた場合、その後、年の中途で他市町村に引越しをされても、その年度分の市民税・県民税は広島市に納めていただくことになります。
Q 中国5県外の郵便局に納入に行ったが、納入できないと言われました。
中国5県外のゆうちょ銀行・郵便局で特別徴収税額を納入する場合には、初回の納入時に「指定通知書」の提出が必要です。
この「指定通知書」は税額通知書に同封している「特別徴収のしおり」に添付しています。
手続きに関すること
Q 特別徴収を行っている従業員が退職、休職、転勤することになりました。
「給与所得者異動届出書」を異動の事由が発生した日の属する月の翌月10日までに広島市へ提出してください。
「給与所得者異動届出書」を提出されない場合には、該当の従業員に係る特別徴収が継続したままとなり、未納金額として督促状等が送付されることがありますので、異動が発生した場合は必ず提出してください。
この「給与所得者異動届出書」は以下の個人市民税(特別徴収分)関係届出書等様式からダウンロードするか、税額通知書に同封している「特別徴収のしおり」に添付している様式をご使用ください。
提出先
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所財政局税務部市民税課特別徴収係(本庁舎8階)
関連情報
Q 提出した「給与所得者異動届出書」の内容を訂正したい場合どうすればよいですか。
正しい内容の異動届出書を作成し、異動届出書の上段欄外に「訂正分」と朱書きのうえ、至急提出してください。
この「異動届出書」は以下の個人市民税(特別徴収分)関係届出書等様式からダウンロードするか、税額通知書に同封している「特別徴収のしおり」に添付している様式をご使用ください。
提出先
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所財政局税務部市民税課特別徴収係(本庁舎8階)
関連情報
Q 新たに特別徴収に切替えたい従業員がいます。
「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を提出してください。
この「普通徴収から特別徴収への切替申請書」は以下の個人市民税(特別徴収分)関係届出書等様式からダウンロードするか、税額通知書に同封している「特別徴収のしおり」に添付している様式をご使用ください。
なお、普通徴収の納期限が過ぎた税額及び65歳以上の方の公的年金等に係る雑所得に係る税額は切替えができません。
提出先
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所財政局税務部市民税課特別徴収係(本庁舎8階)
関連情報
Q 会社を合併することになりました。
「特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書」及び被合併法人の従業員全員の「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
この「特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書」及び「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は以下の個人市民税(特別徴収分)関係届出書等様式からダウンロードするか、税額通知書に同封している「特別徴収のしおり」に添付している様式をご使用ください。
提出先
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所財政局税務部市民税課特別徴収係(本庁舎8階)
関連情報
Q 退職手当の支払がある際の提出書類を教えてください。
1.特別徴収票
退職手当等の受給者が法人の役員(※)である場合には課税の有無にかかわらず、退職後1か月以内に広島市へ1部提出してください。法人の役員以外の場合は提出不要です。
※ 法人の役員とは、取締役、監査役、理事、監事、清算人、その他の役員(相談役または顧問等も含みます。)のことをいいます。
2.納入申告書
退職手当等に係る市民税・県民税が課税される場合は、納入書裏面の「市民税・県民税納入申告書」に必要事項を記入のうえ納入してください。
「市民税・県民税納入申告書」の記入例
提出先
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所財政局税務部市民税課特別徴収係(本庁舎8階)