納入に関すること(個人市民税(特別徴収))
特別徴収税額は、口座振替やスマホアプリで納入できますか。
特別徴収税額は、従業員の異動等により毎月の納入額に変動があるため、口座振替やクレジットカード、スマホアプリでの納入は実施しておりません。お手数ですが、金融機関等での納入をお願いします。
なお、各金融機関でインターネットバンキング等を利用した納入サービスを提供している場合があります。各金融機関にお問い合わせください。
また、eLTAXを利用した電子納税を利用すれば、ダイレクト納付やクレジットカードでの納付が可能となり、1回の操作で複数の地方公共団体へ納付することができます。
詳しくは、eLTAXホームページ(共通納税のページ)をご覧ください。
関連情報
税額を誤って納入してしまいました。
1.多く納入してしまった場合
還付または納期が未到来の月割額に充当することが可能です。ご希望の場合は、その旨ご連絡ください。
2.少なく納入してしまった場合
当初に送付した納入書の後ろに納入額が空白のものをつけていますので、未納分の金額を記載して納付してください。翌月以降の納入額に上乗せして納入し、少なく納入した月割額への充当を希望される場合には、その旨ご連絡ください。
納入時期によっては督促状が届いたり、延滞金が発生することがありますのでご注意ください。
督促状が届いたが、どうすればよいですか。
納期限までに特別徴収税額を納入していただけなかったり、納入額に不足がある場合は、督促状を送付しています。
なお、納入の確認ができるまでに10日程度かかる場合があります。
そのため、納期限以降に納入されると、納入が確認できず、行き違いで督促状が届いてしまうことがあります。
行き違いを避けるためにも、納期限内の納入にご協力をお願いします。
納期限までに納入したにもかかわらず、督促状が届いた場合には、以下の点についてご確認をお願いします。
1.納入金額の誤りである場合
最新の税額通知書の月割額で納入されていないことが考えられます。特別徴収税額の変更通知書が届いていないかご確認ください。
2.「異動届出書」を提出していなかった退職者等がいた場合
早急に「異動届出書」の提出をお願いします。
「異動届出書」は以下の個人市民税(特別徴収分)関係届出書等様式からダウンロードするか、税額通知書に同封している「特別徴収のしおり」に添付している様式をご使用ください。
不足税額用の納入書は送付しておりません。当初に送付した納入書の後ろに納入金額が空白のものをつけていますので、差額分の金額を記載して納入してください。
翌月以降の納入額に上乗せして納入し、少なく納入した月割額への充当を希望される場合には、その旨ご連絡ください。
なお、納入時期によっては延滞金が発生することがありますのでご注意ください。
関連情報
特別徴収税額の納入を一括で行うことはできますか。
納期の特例の適用を受けることで、毎月徴収した月割額を次のとおり年2回にまとめて納入できます。
徴収月 |
納期限 |
---|---|
6月分から11月分まで |
12月10日 (11月分の納入書を使用してください。) |
12月分から翌年5月分まで |
6月10日 (5月分の納入書を使用してください。) |
納期の特例の適用を受けることができる特別徴収義務者は、給与の支払を受ける人が常時10人未満(※)であること、市税等の滞納がないこと等が要件で、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
納期の特例の承認を受けた特別徴収義務者は、取消しの通知がない限り、その後も毎年引き続いて特例が適用されます。
※「常時10人未満」とは、多忙な時期等において臨時に雇い入れた人があるような場合には、それらの人を除いた人数が10人に満たないということです。
この「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」は以下の個人市民税(特別徴収分)関係届出書等様式からダウンロードするか、税額通知書に同封している「特別徴収のしおり」に添付している様式をご使用ください。
関連情報
年の途中で税額が変更になったが、納入書が送られてきません。
従業員の退職・転勤及び税額変更等により納入金額に変更があった場合は、例のように納入書に印字された金額を訂正のうえ、納入してください。
従業員が年の中途で他市町村に引越しをした場合の納税はどうなりますか。
年の中途で他市町村に引越しをされても、その年度分の納税については広島市に納めていただくことになります。
中国5県外の郵便局に納入に行ったが、納入できないと言われました。
中国5県外のゆうちょ銀行・郵便局で特別徴収税額を納入する場合には、初回の納入時に「指定通知書」の提出が必要です。
「指定通知書」は以下の個人市民税(特別徴収分)関係届出書等様式からダウンロードするか、税額通知書に同封している「特別徴収のしおり」に添付している様式をご使用ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
財政局税務部 市民税課特別徴収係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2089(特別徴収係)
ファクス:082-504-2129
[email protected]