手続きに関すること(個人市民税(特別徴収))
特別徴収を行っている従業員が退職、休職、転勤することになりました。
「給与所得者異動届出書」を異動の事由が発生した日の属する月の翌月10日までに広島市へ提出してください。
「給与所得者異動届出書」を提出されない場合には、該当の従業員に係る特別徴収が継続したままとなり、未納金額として督促状等が送付されることがありますので、異動が発生した際は必ず提出してください。
この「給与所得者異動届出書」は以下の個人市民税(特別徴収分)関係届出書等様式からダウンロードするか、税額通知書に同封している「特別徴収のしおり」に添付している様式をご使用ください。
提出先
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所財政局税務部市民税課特別徴収係(本庁舎8階)
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提出した「給与所得者異動届出書」の内容を訂正したい場合どうすればよいですか。
正しい内容の異動届出書を作成し、異動届出書の上段欄外に「訂正分」と朱書きのうえ、至急提出してください。
この「異動届出書」は以下の個人市民税(特別徴収分)関係届出書等様式からダウンロードするか、税額通知書に同封している「特別徴収のしおり」に添付している様式をご使用ください。
提出先
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所財政局税務部市民税課特別徴収係(本庁舎8階)
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新たに特別徴収に切替えたい従業員がいます。
「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を提出してください。
この「普通徴収から特別徴収への切替申請書」は以下の個人市民税(特別徴収分)関係届出書等様式からダウンロードするか、税額通知書に同封している「特別徴収のしおり」に添付している様式をご使用ください。
なお、普通徴収の納期限が過ぎた税額及び65歳以上の方の公的年金等に係る雑所得に係る税額は切替えができません。
提出先
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所財政局税務部市民税課特別徴収係(本庁舎8階)
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会社を合併することになりました。
「特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書」及び被合併法人の従業員全員の「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
この「特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書」及び「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は以下の個人市民税(特別徴収分)関係届出書等様式からダウンロードするか、税額通知書に同封している「特別徴収のしおり」に添付している様式をご使用ください。
提出先
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所財政局税務部市民税課特別徴収係(本庁舎8階)
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退職手当の支払がある際の提出書類を教えてください。
1.特別徴収票
退職手当等の受給者が法人の役員(※)である場合には課税の有無にかかわらず、退職後1か月以内に広島市へ1部提出してください。法人の役員以外の場合は提出不要です。
※法人の役員とは、取締役、監査役、理事、監事、清算人、その他の役員(相談役または顧問等も含みます。)のことをいいます。
2.納入申告書
退職手当等に係る市民税・県民税が課税される場合は、納入書裏面の「市民税・県民税納入申告書」に必要事項を記入のうえ納入してください。

提出先
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所財政局税務部市民税課特別徴収係(本庁舎8階)
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このページに関するお問い合わせ
財政局税務部 市民税課特別徴収係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2089(特別徴収係)
ファクス:082-504-2129
[email protected]