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個人市民税・県民税の計算例(給与所得と年金所得がある場合 ※給与収入850万円超)

ページ番号:0000202126 更新日:2022年8月2日更新 印刷ページ表示

<家族構成:夫婦のみ>
本人は71歳、妻は70歳で所得はなく、特別障害者

<収入とその他の控除の状況>

給与等の収入金額 9.000,000円 

公的年金等の収入金額 2,000,000円 イ

社会保険料支払額 700,000円

一般生命保険料支払額(旧契約) 240,000円

地震保険料支払額 20,000円

<所得>

給与所得の金額 6,900,000円 (次のエ-オ-カにより算出)

  給与所得控除後給与所得の金額(所得金額調整控除前)  ア-1,950,000円=7,050,000円 エ

  所得金額調整控除額(1) (ア-8,500,000円)×10%=50,000円 オ

  所得金額調整控除額(2) (※エ+キ)-100,000円=100,000円 カ

              ※エ、キともに100,000円以上のため、それぞれ上限額100,000円としてカを算出

公的年金等に係る雑所得 イ-1,100,000円=900,000円 

 ※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 7,000,000円(※エ-オにより算出)

<所得控除> ※()内は、所得税との人的控除の差
社会保険料控除額 700,000円
生命保険料控除額 35,000円
地震保険料控除額 10,000円

配偶者控除額 380,000円 (100,000円)
同居特別障害者控除額 530,000円 (220,000円)
基礎控除額 430,000円 (50,000円)

 所得控除合計 2,085,000円 ク   人的控除の差合計 370,000円 

<課税所得金額>(1,000円未満の端数切捨て)
ウ+キ-=5,715,000円 

<所得割額(調整控除前)>
市民税 ×8%=457,200円 
県民税 ×2%=114,300円 

<調整控除額>
-(-2,000,000円)=▲3,345,000円(50,000円未満のため、50,000円として次のス、セを算出)
市民税調整控除額 50,000円×4%=2,000円 
県民税調整控除額 50,000円×1%= 500円 

<所得割額(調整控除後)>(100円未満の端数切捨て)
市民税 -=455,200円 
県民税 -=113,800円 

<均等割額>
市民税 3,500円 
県民税 2,000円 

<市民税・県民税の税額>
市民税額(+)+県民税額(+)=574,500円

注意)上記オの所得金額調整控除(1)は、給与等の収入金額が850万円を超える人で、次のいずれかに該当している人にのみ適用されます。

 ・本人が特別障害者である人

 ・23歳未満の扶養親族を有している人

 ・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有している人

また、上記カの所得金額調整控除(2)については、給与所得控除後の給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、かつその合計額が10万円を超える人について適用されます。どちらかの金額が0円である場合、適用はありません。