個人市民税・県民税の計算例(給与所得者の場合 ※給与収入850万円以下)

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ページ番号1019104  更新日 2025年2月20日

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<家族構成:夫婦とこども2人>
妻・こどもは所得なし。妻は45歳、こどもは13歳(年少扶養親族)と17歳(一般扶養親族)

<収入とその他の控除の状況>

給与等の収入金額 5.000,000円 

社会保険料支払額 480,000円

一般生命保険料支払額(旧契約) 100,000円

地震保険料支払額 20,000円

<所得>

給与所得の金額 ÷4×3.2-440,000=3,560,000円 イ※

※(ア÷4の1,000円未満は切り捨てで計算)

<所得控除> ※()内は、所得税との人的控除の差
社会保険料控除額 480,000円
生命保険料控除額 35,000円
地震保険料控除額 10,000円

配偶者控除額 330,000円 (50,000円)
扶養控除額(一般) 330,000円 (50,000円)
基礎控除額 430,000円 (50,000円)

所得控除合計 1,615,000円 ウ  人的控除の差合計 150,000円 

<課税所得金額>(1,000円未満の端数切捨て)
-=1,945,000円 

<所得割額(調整控除前)>
市民税 ×8%=155,600円 
県民税 ×2%= 38,900円 

<調整控除額>
人的控除の差合計 150,000円 (より)

合計課税所得金額 1,945,000円 (より)

 のため、調整控除額の算式は次のとおり

市民税調整控除額 150,000円×4%=6,000円 

県民税調整控除額 150,000円×1%=1,500円 

<所得割額(調整控除後)>(100円未満の端数切捨て)
市民税 -=149,600円 
県民税 -= 37,400円 

<特別税額控除額(定額減税額)>
市民税減税額 40,000円-=32,000円 
県民税減税額 40,000円×(÷(+))=8,000円 

<均等割額・森林環境税額>
市民税 3,000円 
県民税 1,500円 
森林環境税 1,000円 

<市民税・県民税・森林環境税の税額>
市民税額(-+)+県民税額(-+)+森林環境税額()=152,500円

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課市民税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2263(市民税係)  ファクス:082-504-2129
[email protected]