個人市民税・県民税の計算例(給与所得者の場合 ※給与収入850万円超)

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ページ番号1019103  更新日 2025年2月20日

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<家族構成:夫婦とこども2人>
妻・こどもは所得なし、妻は45歳、こどもは17歳(一般扶養親族)と20歳(特定扶養親族)

<収入とその他の控除の状況>

給与等の収入金額 9.000,000円 

社会保険料支払額 900,000円

一般生命保険料支払額(旧契約) 240,000円

地震保険料支払額 20,000円

<所得>

給与所得の金額 7,000,000円 イ(次のウ-エにより算出)

給与所得控除後の給与所得の金額(所得金額調整控除前) ア-1,950,000円=7,050,000円 ウ

所得金額調整控除額 (ア-8,500,000円)×10%=50,000円 エ

<所得控除> ※()内は、所得税との人的控除の差
社会保険料控除額 900,000円
生命保険料控除額 35,000円
地震保険料控除額 10,000円

配偶者控除額 330,000円 (50,000円)
扶養控除額(一般) 330,000円 (50,000円)
扶養控除額(特定) 450,000円 (180,000円)
基礎控除額 430,000円 (50,000円)

所得控除合計 2,485,000円 オ  人的控除の差合計 330,000円 

<課税所得金額>(1,000円未満の端数切捨て)
-=4,515,000円 

<所得割額(調整控除前)>
市民税 ×8%=361,200円 
県民税 ×2%= 90,300円 

<調整控除額>
-(-2,000,000円)=▲2,185,000円(50,000円未満のため、50,000円として次のコ、サを算出)
市民税調整控除額 50,000円×4%=2,000円 
県民税調整控除額 50,000円×1%= 500円 

<所得割額(調整控除後)>(100円未満の端数切捨て)
市民税 -=359,200円 
県民税 -= 89,800円 

<特別税額控除額(定額減税額)>
市民税減税額 40,000円-=32,000円 
県民税減税額 40,000円×(÷(+))=8,000円 

<均等割額・森林環境税額>
市民税 3,000円 
県民税 1,500円 
森林環境税 1,000円 

<市民税・県民税・森林環境税の税額>
市民税額(-+)+県民税額(-+)+森林環境税額()=414,500円

注意)上記の所得金額調整控除は、給与収入が850万円を超える人で、次のいずれかに該当している人にのみ適用されます。

  • 本人が特別障害者である人
  • 23歳未満の扶養親族を有している人
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有している人

このページに関するお問い合わせ

財政局税務部 市民税課市民税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2263(市民税係)  ファクス:082-504-2129
[email protected]