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01 軽自動車税の課税のしくみ

ページ番号:0000001904 更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課されるものです。

 令和元年10月の消費税率10%への引上げに併せて、自動車取得税が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が導入されたことに伴い、これまでの軽自動車税は軽自動車税「種別割」に名称が変更され、軽自動車税は「種別割」「環境性能割」の2つの構成になりました。

目次

種別割

種別割を納める人
種別割の税率
申告
種別割の納税の方法
身体障害者などに対する種別割の減免
商品であって使用しない軽自動車等に係る種別割の課税免除

環境性能割

環境性能割を納める人
環境性能割の税率
環境性能割の申告及び納税の方法
身体障害者などに対する環境性能割の減免

よくあるQ&A

種別割

種別割を納める人

 毎年4月1日現在、主たる定置場が広島市内にある軽自動車等の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)です。

 したがって、4月2日以後に廃車などをされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

種別割の税率

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽2輪等

 令和5年度の税率は、次表のとおりです。

種別

税率
(年税額)

原動機付自転車

総排気量

または

定格出力

50ccまたは0.6kw以下のもの
(屋根付三輪(注1)を含み、ミニカー(注2)を除く。)

2,000円

50ccを超え90cc以下のもの
または
0.6kwを超え 0.8kw以下のもの

2,000円

90ccを超え125cc以下のもの
または
0.8kw を超え1.0kw以下のもの

2,400円

ミニカー
(注2)

20ccを超え50cc以下のもの
または
0.25kwを超え 0.6kw以下のもの

3,700円

2輪の軽自動車等

125ccを超え250cc以下のもの
(ボートトレーラー等の被けん引車(注3)を含む)

3,600円

もっぱら雪上を走行するもの

3,600円

小型特殊自動車
(注4)

農耕
作業用
(注5)

最高速度35km/h未満の
農耕トラクタ等

2,400円

その他

最高速度15km/h以下の
フォーク・リフトやショベル・ローダ等

5,000円

2輪の小型自動車

250ccを超えるもの

6,000円

※ 使用の有無にかかわらず、賦課期日(4月1日)現在、車両を所有していれば、課税の対象となります。

注1 「屋根付三輪」は、三輪の原動機付自転車で、側面が構造上解放されている車室を備え、かつ輪距が0.5m以下のものをいいます。

注2 「ミニカー」は、三輪以上の原動機付自転車で、車室を備えるものまたは輪距が0.5mを超えるものをいいます。

注3 「ボートトレーラー等の被けん引車」は、長さ3.40m以下、幅1.48m以下、高さ2.00m以下のものをいいます。

注4 小型特殊自動車に該当する農耕トラクタやフォーク・リフト等は、道路の走行の有無にかかわらず、軽自動車税(種別割)が課税されます。このため、小型特殊自動車を所有している人は、軽自動車税(種別割)の申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。詳しい申告方法については、こちらのページをご覧ください。

注5 乗用装置を有しているものが対象になります。

 

3輪、4輪以上の軽自動車

 令和5年度の税率は、次表のとおり、最初の検査(注1)を受けた時期や環境・燃費性能により、税率が異なります。

 グリーン化特例(軽課)により、令和4年4月から令和5年3月までに最初の検査を受けた一定の環境性能を有する車両は、燃費性能に応じて軽課税率が適用されます。

種別

税率(年税額)

   

最初の検査(注1)が平成22年3月以前の車両(注2)

 

重課税率

最初の検査(注1)が平成27年3月以前の車両
(重課税率の車両を除く)


標準税率
(旧税率)

最初の検査(注1)が平成27年4月以降の車両
(軽課税率の車両を除く)


標準税率
(新税率)

最初の検査(注1)が令和4年4月から令和5年3月までの一定の環境性能を有する車両

軽課税率

電気軽自動車・天然ガス軽自動車
(平成21年排出ガス基準10%低減達成車または平成30年排出ガス基準達成車)

ガソリン車・
ハイブリット車(注3)

令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

 

令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

3輪の軽自動車 4,600円 3,100円 3,900円 1,000円 2,000円(注4) 3,000円(注4)
4輪以上の軽自動車 乗用 営業用 8,200円 5,500円 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 12,900円 7,200円 10,800円 2,700円 - -
貨物用 営業用 4,500円 3,000円 3,800円 1,000円 - -
自家用 6,000円 4,000円 5,000円 1,300円 - -

次の車両は、来年度(令和6年度)から種別割の税率が変わります。

  1. 今年度(令和5年度)軽課税率の対象になる車両は、来年度から標準税率(新税率)になります。
  2. 最初の検査が平成22年4月から平成23年3月までの車両(注2)は、今年度は標準税率(旧税率)ですが、来年度から重課税率になります。

注1 最初の検査とは、車両番号の指定を初めて受けた検査であり、その年月は自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。

注2 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は除きます。

注3 平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

注4 営業用の乗用のものに限ります。

動車検査証のみほん

 最初の検査を受けた年月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄をご覧ください。

 自動車検査証(みほん)[PDFファイル/76KB]

重課税率の適用年度の具体例

 重課税率の適用年度の具体例 [PDFファイル/65KB]

申告

 軽自動車等を取得した人や広島市内に他市町村から主たる定置場を移した人は15日以内に、また、廃車した人や広島市内から他市町村へ主たる定置場を移した人は30日以内に、次の区分により申告書等を提出してください。
 また、(2)は軽自動車届出済証の変更など、(3)(4)は自動車検査証の変更などの手続(15日以内)も必要です。

※ 令和3年4月1日より下記区分(1)の手続について、押印が不要になりました(区分(2)~(4)の手続については、申告書類の提出先にご確認ください。)。

区分

申告書類の提出先

必要なもの

(1)

原動機付自転車
(125cc以下または1.0kw以下)

小型特殊自動車(注4)

取得時
(販売店から購入したとき)

最寄りの市税事務所管理係・税務室

  1. 申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/297KB](注1)
  2. 住所の確認できるもの(運転免許証など)(注2)
  3. 販売証明書兼防犯登録票

廃車時
(廃棄、譲渡、市外へ主たる定置場を移したとき)

最寄りの市税事務所管理係・税務室または区役所出張所

  1. 廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/222KB](注1)
  2. 標識(ナンバープレート)

名義変更時
(他人から
譲り受けたとき)

最寄りの市税事務所管理係・税務室

旧所有者が廃車していない場合

市内標識の場合
上記の1(譲渡証明書の添付)から5

市外標識の場合
上記の1(譲渡証明書の添付)から5に加え、旧所有者の所有を明らかにする書類(旧所有者の販売証明書、防犯登録票など)

廃車済の場合

上記の1(譲渡証明書の添付)から3に加え、旧所有者の廃車申告受付書

市内に主たる定置場を移した時

旧住所地で廃車していない場合

上記の1から5

廃車済の場合

上記の1から3に加え、廃車申告受付書

(2)

2輪の軽自動車
(125cc超
250cc以下)

中国運輸局広島運輸支局
(広島市西区観音新町四丁目13-13-2)

申告書の提出と、軽自動車届出済証または自動車検査証等に関する手続が必要です。
中国運輸局広島運輸支局へお問い合わせください。(注3)
電話(050)5540-2068(自動音声案内)
Fax(082)233-7752

(3)

2輪の小型自動車
(250cc超)

(4)

3輪または4輪以上の
軽自動車

軽自動車検査協会
広島主管事務所
(広島市西区観音新町四丁目13-13-4)

申告書の提出と、自動車検査証等に関する手続が必要です。
軽自動車検査協会広島主管事務所へお問い合わせください。(注3)
電話(050)3816-3080(自動音声案内)
Fax(082)503-8524
軽自動車検査協会ホームページ<外部リンク>
(クリックすると別ウィンドウで開きます。)

注1 申告書には、住所(所在地)、氏名(名称)、軽自動車等の型式・車台番号等を記入してください(申告書は、市税事務所管理係または税務室の窓口にあります。)。

注2 広島市に住民登録がある人で、住民票による住所確認を希望する場合は、「2 住所の確認できるもの」の提出は不要です。

注3 種別割に関する申告については、中央市税事務所軽自動車税係にお問い合わせください。

注4 小型特殊自動車に該当する農耕トラクタやフォーク・リフト等は、道路の走行の有無にかかわらず、軽自動車税(種別割)が課税されます。このため、小型特殊自動車を所有している人は、軽自動車税(種別割)の申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。詳しい申告方法については、こちらのページをご覧ください。

種別割の納税の方法

 納期限(5月31日)までに、納付書または口座振替によって、年税額を納めてください。
 納期限の日が土曜日・日曜日の休日に当たる場合は、その後の休日でない日が納期限となります。

身体に障害のある方などに対する種別割の減免

 次の軽自動車等に係る種別割については、申請により減免します。申請の期限は、納税通知書に記載の納期限までです。

1 次のa~cに掲げる軽自動車等(自動車税、軽自動車税を通じて1台に限ります。)

  1. 身体障害者または精神障害者(注)が所有する軽自動車等(重度の身体障害者または精神障害者の家族が所有するものも含みます。)で、もっぱらその人が運転するもの
  2. 重度の身体障害者または精神障害者が所有する軽自動車等(その人の家族が所有するものも含みます。)で、もっぱらその人の生業(仕事)、通学または通院等のために、その人の家族が運転するもの
  3. 重度の身体障害者または精神障害者が所有する軽自動車等(その人の家族が所有するものも含みます。)で、もっぱらその人の生業(仕事)、通学または通院等のために、その人の常時介護者が運転するもの(その人の含まれる世帯の全員が重度の身体障害者または精神障害者である場合に限ります。)

2 構造上、身体障害者または精神障害者(注)の利用にもっぱら供するための軽自動車等

 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などの交付を受けている人で、一定の障害の程度に該当する人をいいます。

 その他の軽自動車税(種別割)の減免についてはこちらのページをご覧ください。

商品であって使用しない軽自動車等に係る種別割の課税免除

 車両番号標の交付を受けたものであっても、次の要件を満たす軽自動車及び2輪の小型自動車に係る種別割については、申請により課税免除します。詳しい申請方法についてはこちらのページをご覧ください。

  1. 4月1日において、販売業者が販売を目的として所有し、かつ、試乗(注)または運搬以外の目的で使用したことのない軽自動車等であること(軽自動車等の用途が社用車・リース車・営業車・代用車等の事業用でないこと。)。
  2. 4月1日において、自動車検査証または軽自動車届出済証に記載された所有者及び使用者の氏名または名称が、課税免除を受けようとする販売業者の氏名または名称と同一である軽自動車等であること。

 試乗とは、軽自動車等を購入するかどうかを判断するため、乗り心地や走り具合を確認する目的で、その車両を短時間使用することをいいます。同種の他の車両の販売等を目的として所有する試乗用の車両で、その車両自体は販売の目的となっていない場合は、課税免除の対象外です。

環境性能割

環境性能割を納める人

 新車・中古車を問わず3輪以上の軽自動車(取得価額が50万円を超えるもの)の取得者に対して取得時に1回のみ課税されます。(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を取得者とみなします。)

環境性能割の税率

 取得価額を課税標準として、軽自動車の環境性能に応じ、次のとおり課税されます。

令和5年12月31日までに取得した場合の税率

種別 税率
自家用 営業用
3輪以上の軽自動車 乗用 電気自動車等(注1) 非課税 非課税
ガソリン車・
ハイブリット車
(注2)
令和12年度
燃費基準
75%達成車(注3) 非課税 非課税
60%達成車(注3) 1% 0.5%
55%達成車 2% 1%
乗用のうち上記要件に該当しない車両 2% 2%
貨物用 電気自動車等(注1) 非課税 非課税
ガソリン車・
ハイブリット車
(注2)

平成27年度
燃費基準

+25%達成車 非課税 非課税
+20%達成車 1% 0.5%
+15%達成車 2% 1%
貨物用のうち上記要件に該当しない車両 2% 2%

令和6年1月1日以後に取得した場合の税率

種別 税率
自家用 営業用
3輪以上の軽自動車 乗用 電気自動車等(注1) 非課税 非課税
ガソリン車・
ハイブリット車
(注2)
令和12年度
燃費基準
80%達成車(注3) 非課税 非課税
70%達成車(注3) 1% 0.5%
60%達成車 2% 1%
乗用のうち上記要件に該当しない車両 2% 2%
貨物用 電気自動車等(注1) 非課税 非課税
ガソリン車・
ハイブリット車
(注2)

令和4年度
燃費基準

105%達成車 非課税 非課税
達成車 1% 0.5%
95%達成車 2% 1%
貨物用のうち上記要件に該当しない車両 2% 2%

注1 電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス基準達成車に限る。)をいいます。

注2 平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

注3 令和2年度燃費基準達成車に限ります。

環境性能割の申告及び納税の方法

 軽自動車を取得した時に申告納付してください。
 なお、環境性能割の申告の受付、賦課徴収は当分の間、自動車税の環境性能割と同様に広島県が行います。
 お問い合わせ先は次のとおりです。

事務所名 電話番号 所在地
広島県軽自動車協会 (082)532-5507 〒733-0036
広島市西区観音新町四丁目13-13-3
(中国運輸局広島運輸支局内)

身体障害者などに対する環境性能割の減免

次の軽自動車に係る環境性能割については、申請により減免します。

  1. 次のa~dに掲げる軽自動車(自動車税・軽自動車税を通じて1台に限ります。)
    1. 身体障害者または精神障害者(注)が取得する軽自動車で、もっぱらその本人が運転するもの
    2. 身体障害者または精神障害者の家族が取得する軽自動車で、もっぱら身体障害者または精神障害者の生業(仕事)、通学または通院等のために、身体障害者または精神障害者が運転するもの
    3. 身体障害者または精神障害者が取得する軽自動車(その家族が取得するものも含みます。)で、もっぱら本人の生業(仕事)、通学または通院等のために、その家族が運転するもの
    4. 身体障害者または精神障害者が取得する軽自動車(その家族が取得するものも含みます。)で、もっぱら身体障害者または精神障害者の生業(仕事)、通学または通院等のために、その常時介護者が運転するもの(身体障害者または精神障害者の含まれる世帯の全員が身体障害者または精神障害者である場合に限ります。)
  2. 構造上、身体障害者または高齢者等の利用にもっぱら供するための軽自動車

注 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などの交付を受けている人で、一定の障害の程度に該当する人をいいます。

よくある質問とその回答へのリンク

よくあるQ&A(軽自動車税)

関連情報

軽自動車税(原動機付自転車[125cc以下]、小型特殊自動車)関係申告書等様式

このページに関するお問い合わせ先

財政局 中央市税事務所 軽自動車税係
電話:082-504-2777/Fax:082-504-2378
メールアドレス:chuozei@city.hiroshima.lg.jp

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