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広島市電子入札運用基準

ページ番号:0000001586 更新日:2020年3月31日更新 印刷ページ表示

   第1章 総則

 
  (趣旨)
第1条 この運用基準は、電子入札(広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号。以下「規則」という。)第4条に規定する電子入札をいい、規則第24条第2項の規定に基づき電子入札の例により行う見積書の徴取(以下「電子見積り合わせ」という。)を含む。以下同じ。)に関して、その適切かつ円滑な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。なお、電子入札を行う案件(以下「電子入札案」という。)における紙入札(規則第6条、第7条第4項及び第22条の規定により入札書を提出することにより行う入札をいい、規則第24条第1項の規定による見積書の徴取を含む。以下同じ。)の取扱いについては、規則に定めるところによるほか、従前の例によるものとする。


  (定義)
第2条 この運用基準において用いる用語の定義は、規則及び広島市電子入札システム等利用規約に定めるもののほか、次のとおりとする。

 ⑴ 入札書の提出 電子入札にあっては入札金額(電子見積り合わせにあっては見積金額をいう。以下同じ。)その他別に定める事 項を記録した電磁的記録を電子入札システムを使用して所定の期間内に本市に到達させることをいい、紙入札にあっては規則第6条第1項及び第2項、第7条第4項並びに第22条の規定により入札書(規則第24条第1項に規定する見積書を含む。)を提出することをいう。

 ⑵ 入札参加申込み 電子入札を行う案件について、一般競争入札(入札後資格確認型一般競争入札を除く。)にあってはその入札前に行う資格審査の申請を、簡易公募型指名競争入札にあってはその入札前に行う入札参加申込みを、入札後資格確認型一般競争入札にあってはその入札後に行う資格審査の申請をいう。

 ⑶ 市の休日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日及び8月6日をいう。

 ⑷ 入札締切り 電子入札案件において、電子入札システムを使用して入札書の提出を行う場合の当該入札書の提出を締め切る入札期間の終期をいう。この場合において、当該入札期間は、原則として、その開札日の2日前(市の休日は、1日と数えないものとする。)から入札締切りの日時までとし、当該日時は、電子入札案件ごとに発注者が定めるものとする。


  (電子入札システムの運用時間)
第3条 電子入札システムを利用できる時間は、原則として、市の休日を除く日の8時30分から17時15分までとする。ただし、17時15分には電子入札システムが自動で停止し、入札書の提出等が完了できないおそれがあるため、電子入札システムを使用して入札書の提出等をしようとする者(以下「電子入札システム利用者」という。)は、時間に余裕を持って利用しなければならない。

 


   第2章 電子入札の案件登録


  (案件登録)
第4条 発注者は、電子入札案件を電子入札システムに登録するものとする。この登録(以下「案件登録」という。)は、入札方式、調達の概要、入札手続の日時その他の必要な事項を契約事務システムを使用して登録し、電子入札案件として確定させることにより行うものとする。


  (案件登録内容の変更等)
第5条 発注者は、やむを得ない理由が生じた場合には、前条の案件登録の内容を変更することができる。この場合においては、案件登録の内容を変更したことについて、電子メール、電話等による入札参加申込者への連絡、入札公告の変更等の必要な措置を講ずるとともに、その旨を広島市ホームページに掲載するものとする。

 

   第3章 電子入札から紙入札への変更等


  (電子入札の手続の途中から紙入札への変更を認める場合の基準)
第6条 電子入札システム利用者は、ICカードの紛失・盗難・破損、代表者・代理人・電子入札代理人の変更、パソコン・インターネット環境等のシステム障害などのやむを得ない理由により、入札締切りの日時までに電子入札による入札書の提出ができなくなった場合には、直ちに発注者に連絡し、その指示に従うものとする。この場合において、電子入札から紙入札への変更を求めようとするときは、電子入札システム利用者は、当該電子入札案件に係る電子入札の入札締切りの日時までに、「電子入札から紙入札への変更届」を発注者に提出し、その承認を受けるものとする。

2 発注者は、電子入札システム利用者に前項のやむを得ない理由があると認められる場合には、規則第7条第4項又は第24条第2項の規定に基づき、紙入札への変更を認めるものとする。この場合においては、原則として、既に実施済みの電子入札システムによる電磁的記録の送受信は有効なものとして取り扱うものとし、別途の交付又は受領手続を要しないものとする。

3 前項の規定により電子入札から紙入札への変更を認められた電子入札システム利用者は、当該電子入札案件の入札締切りの日時までに、その入札書の提出をしなければならない。


  (紙入札への変更後における電子入札への再度の参加の制限)
第7条 前条第2項の規定により電子入札から紙入札への変更を認められた者は、当該電子入札案件の入札手続が完了するまでは、電子入札システムを利用する入札手続に変更することはできないものとする。

 

   第4章 各種手続


  (入札参加申込みに必要な書類の提出方法等)
第8条 電子入札案件の入札参加申込みに必要な書類一式(以下「入札参加申込必要書類」という。)は、原則として、一般競争入札(入札後資格確認型一般競争入札を除く。)及び簡易公募型指名競争入札にあっては当該入札参加申込みの締切日の17時までに、入札後資格確認型一般競争入札にあっては発注者が指定する日時までに、発注者に持参して提出するものとする。ただし、郵便による提出など、発注者から入札参加申込必要書類の提出方法、提出場所等について別途指定がある場合には、それに従うものとする。

2 前項の規定による入札参加申込必要書類の提出(入札後資格確認型一般競争入札に係る入札参加申込必要書類の提出を除く。)に当たっては、電子入札システム利用者は、電子入札システムにより競争入札参加申込書の提出完了(当該競争入札参加申込書に関する情報に係る電磁的記録を電子入札システムの本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルに到達させることをいう。以下同じ。)を行うとともに、当該提出完了を表示した画面を印刷したものを必ず添付するものとする。なお、同項ただし書の規定により郵送する場合にあっては、封筒の表に当該電子入札案件の件名及び入札日を朱書した上で、配達証明付き書留郵便を利用し、当該入札参加申込みの締切りの日時までに発注者が指定する場所に到達させなければならない。

3 前2項の規定により提出した入札参加申込必要書類に誤り等があった場合には、入札参加申込みの締切りの日時までに発注者に持参することにより、その再提出ができるものとする。


  (入札書の提出等)
第9条 電子入札システム利用者は、入札締切りの日時までに電子入札システムを使用してその入札書の提出を行わなければならない。

2 前項の規定により入札書の提出を行った者は、その後においては、当該入札書の差替え、変更又は取消しを行うことができない。また、電子入札を行った後においては、当該電子入札案件の入札を辞退することはできない。


  (再度入札)
第10条 電子入札案件(その予定価格を事前公表して行うものを除く。)の入札回数は、2回を限度とし、再度入札は、原則として、初回入札の執行日の翌日(翌日が市の休日に当たる場合は、市の休日の翌日)に執行するものとする。なお、再度入札に参加できる者は、初回入札に参加した者(入札参加資格のない者を除く。次項において同じ。)とする。


  (電子入札システム利用者に係る工事費内訳書等の添付資料の提出方法等)
第11条 電子入札システム利用者は、入札書の提出をする場合において、当該入札書に添付すべき工事費内訳書、入札金額内訳書等の資料(以下「工事費内訳書等添付資料」という。)があるときは、これを発注者が指定する様式及びバージョンの作成ツールを使用して電子ファイル(電子入札において提出書類として扱う電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成し、電子入札システムの添付機能を利用して、その入札書の提出時に併せて添付するものとする。この場合においては、当該作成ツールは、原則として、マイクロソフト社のワード若しくはエクセル又はアドビシステムズ社のアクロバット(PDF作成ツール)を使用するものとし、発注者が他の作成ツールを指定する場合には、それに従うものとする。

2 前項に規定する電子ファイルは、LZH又はZIP形式によるファイル圧縮に限り認めるものとし、その容量は3MB以内とする。なお、電子ファイルの容量が3MBを超える場合は、発注者が別途指示する方法により提出するものとする。また、電子ファイルについては、そのファイル名に半角の「&」を使用すること及び自己解凍形式によるファイル圧縮を行うことはいずれもできないものとするほか、ファイル名に「.exe」という拡張子が付くEXEファイルを添付してはならないものとする。

3 第1項の規定により電子ファイルを作成し、入札書の提出時に併せて添付した工事費内訳書等添付資料については、再提出(送信した電磁的記録の差替え又は変更をいい、当該送信後における書面による提出を含む。)又は取消しは、できないものとする。

4 電子入札システム利用者は、その使用に係るパソコンにウィルス対策用のアプリケーションソフトを導入した上、常に最新のパターンファイルを適用して電子ファイルを作成するとともに、これを入札書の提出時に併せて添付する際には、必ずウィルス感染のチェックを行わなければならないものとする。

5 発注者は、入札書の提出時に併せて添付された電子ファイルがウィルスに感染していた場合又はEXEファイルが添付されていた場合には、当該電子ファイルを添付した者の行った入札を無効とするものとする。また、この場合には、当該者に対して調査を実施したうえで、広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止措置をとることができるものとする。


  (開札)
第12条 電子入札システム利用者が、電子入札案件の初回入札又は再度入札において、入札締切りの日時までに入札書の提出又は当該電子入札の辞退届の提出をしなかった場合には、本市は、その者を「不参加」として取り扱うものとし、その旨を入札結果で公表するものとする。

2 電子入札の執行においては、入札参加者の立会いの有無にかかわらず、特に必要があると認める場合を除き、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第1項の規定に基づき、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないで開札することができる。

3 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あった場合には、原則として、開札日の翌日(当該開札日の翌日が市の休日に当たるときは、市の休日の翌日)までの日で発注者が設定する時間及び場所において、くじ引により落札者を決定するものとする。ただし、あらかじめ指定した電子入札案件については、原則として、電子入札システムの電子くじ機能により落札者を決定するものとする。

4 紙入札、電子入札を問わず、一件の電子入札案件において、同一の者が複数の入札書の提出を行った場合には、当該者が行った入札は無効とする。

 

   第5章 その他


  (電子入札における入札書の提出等の完了)
第13条 電子入札案件において、電子入札システムを使用して競争入札参加申込書の提出完了や入札書の提出などを行う場合は、それらの電磁的記録が電子入札システムの本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ到達したものとする。

2 電子入札システム利用者は、競争入札参加申込書の提出完了(入札後資格確認型一般競争入札を除く。)、入札書の提出その他の電子入札システムの操作を行った際の入力画面において「提出完了画面」が表示されることにより、当該操作による電磁的記録の到達を確認するとともに、必要に応じて、当該「提出完了画面」の印刷等を行うものとする。この場合において、「提出完了画面」が表示されない場合には、正常に電磁的記録が到達していない恐れがあるため、再度送信処理を行うものとし、それでもなお「提出完了画面」が表示されない場合には、発注者に連絡して確認を行うものとする。


  (障害発生時等の対応)
第14条 発注者は、電子入札システムのシステム障害等により、電子入札の執行が困難になると見込まれる場合には、その状況、復旧に必要な期間等を総合的に判断し、入札参加申込み及び電子入札の執行の延期又は中止、紙入札への変更など、必要な対応をとるものとする。この場合においては、その状況に応じて、公告するとともに、広島市ホームページ又は電子入札のポータルサイトへの掲載及び電子メール又は電話等の手段により、入札参加者等に連絡又は公表を行うものとする。

 附則
(施行期日)
1 この運用基準は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 電子入札を行うか否か、電子入札を行う場合には電子入札に限るか又は電子入札と紙入札を併用するかは、当分の間、案件ごとに発注者が定めるものとする。


 附則
この運用基準は、平成18年4月1日から施行する。


 附則
この運用基準は、平成18年10月26日から施行する。


 附則
この運用基準は、平成19年1月1日から施行する。


 附則
この運用基準は、平成20年1月1日から施行する。


 附則
この運用基準は、平成23年9月1日から施行する。


 附則
この運用基準は、平成25年1月1日から施行する。


 附則
この運用基準は、平成26年7月31日から施行する。


 附則
(施行期日)
1 この運用基準は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)
2 この運用基準は、この運用基準の施行の日(以下「施行日」という。)以後において契約の申込みの誘引を行う電子入札案件について適用し、施行日前に契約の申込みの誘引を行った電子入札案件については、なお従前の例による。

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