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広島市電子入札システム等利用規約

ページ番号:0000001585 更新日:2020年3月31日更新 印刷ページ表示

  (趣旨)
第1条 本規約は、広島市電子入札システムの利用の登録及び方法その他の広島市電子調達システムの利用に関して必要な事項を定めるものとする。


  (定義)
第2条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  ⑴ 広島市電子調達システム(以下「電子調達システム」という。) 広島市(水道局を含む。以下「本市」という。)の調達事務を処理するためのシステムである広島市電子入札システム、広島市調達情報公開システム、広島市契約事務システム及び広島市業者登録受付システムをいう。

  ⑵ 広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。) 入札(見積り合わせを含む。以下同じ。)への参加から入札書(見積書を含む。以下同じ。)の提出、契約の相手方の決定までの調達事務を、インターネットを利用して行うシステムをいう。

  ⑶ 広島市調達情報公開システム(以下「調達情報公開システム」という。) 本市が発注する建設工事等の発注見通し、発注情報及び入札・契約結果に関する情報並びに入札公告等に関する質問及び回答等を、インターネット上に公開するシステムをいう。

  ⑷ 広島市契約事務システム(以下「契約事務システム」という。) 本市の職員が利用するシステムであり、本市の契約事務を一元的に管理するシステムをいう。

  ⑸ 広島市業者登録受付システム(以下「業者登録受付システム」という。) 本市の競争入札参加資格の審査申請(以下「競争入札参加資格審査申請」という。)、競争入札参加資格申請に係る申請事項の変更の届出等の手続に関する事務を、インターネットを利用して行うシステムをいう。

  ⑹ 広島市電子調達システムポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。) 電子調達システム(契約事務システムを除く。)の入り口となる広島市ホームページのサブサイトをいう。

  ⑺ 電子入札 電子入札システムを使用して、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の送受信の方法により執行する入札をいう。

  ⑻ 電子入札案件 本市が発注する工事請負、物品購入等の調達案件のうち、入札公告等の際に電子入札による案件である旨を明示した調達案件をいう。

  ⑼ 代理人 競争入札参加資格審査申請において、本市との契約締結の権限を代表者から委任された代理人として届け出られている者をいう。

  ⑽ ICカード 電子入札コアシステムに対応した認証局(以下「認証局」という。)が発行した電子証明書を格納したICカードをいう。

  ⑾ 電子証明書 情報の発信者が確かに本人であることを受信者に証明する電子的な証明書で、インターネット上の身分証明書として利用されるものをいう。

  ⑿ 共同企業体 広島市建設工事共同企業体競争入札取扱要綱(平成8年7月1日施行)又は物品等に係る契約の競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成9年9月12日施行)第6条第3項に定める共同企業体をいう。  

  
  (利用条件)
第3条 電子入札システム、調達情報公開システム(受注者用機能)及び業者登録受付システム(以下これらを「電子入札システム等」という。)を利用しようとする者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

  ⑴ 広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第3条第3項の規定により作成された名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登録されていること。

  ⑵ 電子入札システム等を利用するために必要なID及びパスワード(以下「利用者ID及びパスワード」という。)の発行を本市から受けていること。

  ⑶ 第7条各号に掲げる要件をすべて満たすICカードを取得していること(電子入札システムを利用しようとする者に限る。)。

2 前項の規定にかかわらず、新規に競争入札参加資格審査申請をしようとする者は、同項第1号及び第2号の要件を満たさない場合であっても業者登録受付システムを利用することができる。


  (遵守事項)
第4条 電子入札システム等を利用する者(以下「利用者」という。)は、法令並びに本市の条例及び規則のほか、本規約及び広島市電子入札運用基準(平成17年4月1日施行)(以下「本規約等」という。)に従わなければならない。

2 利用者は、電子入札システム等を利用するに当たっては、本規約等の内容を十分に理解し、これに同意しているものとみなす。

3 電子入札システム等の利用に関して、ポータルサイトに掲示する通知事項及び利用者への通知等の一切は、本規約等と一体のものとして、利用者はこれらすべてを遵守する義務を負うものとする。


  (利用者ID及びパスワード)
第5条 本市は、本市の競争入札参加資格を有する者として認定された者(以下「競争入札参加資格者」という。)に対して、利用者ID及びパスワードを発行し、原則として、競争入札参加資格認定通知書とともに郵送するものとする。なお、利用者ID及びパスワードは、その発行した日(以下「発行日」という。)から有効とする。

2 競争入札参加資格者は、本市が発行した利用者ID及びパスワードを受領した場合には、速やかに調達情報公開システム(受注者用機能)のパスワード変更機能を使用して当該パスワードを変更し、自己の責任において厳正に管理しなければならない。なお、本市が発行したパスワードは、利用者が、本市の競争入札参加資格を失った場合及びその発行日から原則として6か月を経過しても新たなパスワードに変更しなかった場合には、失効するものとする。

3 競争入札参加資格者は、利用者ID及びパスワードを亡失し、又は失効等した場合には、本市に「電子入札システム等利用者ID及びパスワード再発行申請書」(様式1)を持参又は郵送等(ファクシミリ及びE-mailを除く。)により提出することにより、利用者ID及びパスワードの再発行を受けなければならない。


  (調達情報公開システムの質問回答機能の利用)
第6条 調達情報公開システム(受注者用機能)の入札公告等に関する質問及び回答を送受信する機能(以下「質問回答機能」という。)は、本市が必要と認めた電子入札案件に限り、利用できるものとする。この場合において、質問回答機能を利用しようとする者は、その利用者ID及びパスワードを入力しなければならない。

2 前項の規定により質問回答機能を利用して行うことができる質問の内容は、仕様に関すること及び入札手続に関することに限定するものとし、原則として、仕様に関する質問については発注元課が、入札手続に関する質問については契約担当課が、それぞれ回答するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、入札公告等に定める質問期間以外になされた質問及び本市が不適切と判断する質問については、本市は回答をせず、当該質問を削除できるものとする。


  (電子入札システムの利用の登録ができるICカードの基準)
第7条 電子入札システムの利用の登録(以下「利用者登録」という。)ができるICカードは、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

  ⑴ 認証局が発行したICカードであり、当該認証局が発行した電子証明書を格納したものであること。

  ⑵ 電子証明書に記載されたICカードの有効期限が到来していないこと。

  ⑶ ICカードが失効していないこと。


  (電子入札システムの利用者登録)
第8条 利用者登録の手順は、次のとおりとする。

  ⑴ 電子入札システムを利用しようとする者は、電子入札システムで使用しようとするICカードについて、電子入札に参加しようとする本市の調達機関及び業務区分(工事・物品など)ごとに利用者登録の承認を申請する。

  ⑵ 本市は、前号の規定により申請した者に係る競争入札参加資格審査申請の内容及びあらかじめ提出された委任状の内容に基づき、利用者登録の承認の可否についての審査を行う。

  ⑶ 利用者登録は、本市が承認した時点をもって完了するものとし、以後、利用者は、当該承認されたICカードによる電子入札システムの利用を開始することができるものとする。なお、利用者登録の完了の通知は、利用者登録時に設定された連絡先メールアドレス宛に電子メールで行うものであるため、利用者は、当該連絡先メールアドレスを正しく設定しなければならない。

2 利用者は、利用者登録に当たり、競争入札参加資格審査申請に係る代表者を名義人とするICカード及び次の各号のいずれかに該当する者を名義人とするICカードの2種類のICカードを登録できるものとする

  ⑴ 代理人

  ⑵ 代表者から本市の電子入札に関する権限の委任を受け、委任状(様式2)を本市に提出した者(前号の代理人を定めていない場合に限る。以下「電子入札代理人」という。)

3 同一名義人のICカードは、複数枚登録することができるものとする。

4 第1項第1号の規定による申請は、同項第2号に規定する審査に要する期間を考慮し、十分な時間的余裕をもって行われなければならない。

5 利用者登録は、次の各号のいずれかに該当した場合には無効となる。

  ⑴ ICカードの有効期限が到来した場合

  ⑵ 利用者が本市の競争入札参加資格を失った場合

  ⑶ 利用者が認証局に対してICカードの失効の申込みを行い、認証局における失効手続が完了した場合。この場合においては、認証局から提供されるICカードの失効情報が電子入札システムのサーバに到達し、その使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時点から無効となるものとする。


  (電子入札での参加)
第9条 電子入札システムを利用して電子入札案件の入札に参加しようとする者は、当該ICカードがその入札への参加から落札者の決定までの間有効であることを、事前に確認しておかなければならない。

2 共同企業体において、電子入札システムを利用することができるICカードは、代表会社が利用者登録したICカードとする。


  (電子入札における不正又は不誠実な行為等に対する措置)
第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本市は、指名停止措置等の必要な措置をとることができるものとする。

  ⑴ 他人のICカードを不正に取得し、その名義人になりすまして入札に参加し、又は参加しようとした場合

  ⑵ 代表者又は代理人若しくは電子入札代理人(以下「代表者等」という。)を変更しているにもかかわらず、変更前の代表者等が名義人となっているICカードを使用して入札に参加する等、本規約等に違反し、又は違反するおそれがある場合

  ⑶ 偽造されたICカード等基準を満たさないICカードを不正に使用した場合

  ⑷ その他本市が不正又は不誠実な行為と判断した場合

2 前項各号に定めるもののほか、利用者がICカードの不正使用等をした場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める取扱いをすることができるものとする。

  ⑴ 開札までに不正使用等が判明した場合当該電子入札案件への入札参加資格を取り消すとともに、既に提出済の入札書を無効とする。

  ⑵ 落札決定後、契約締結前までに落札決定者の不正使用等が判明した場合当該落札決定を取り消す。

  ⑶ 契約締結後に契約締結者の不正使用等が判明した場合当該契約を解除する。


  (利用者の義務と責任)
第11条 利用者は、第5条第1項及び第3項の規定により発行された利用者ID及びパスワード及びICカード(以下「利用者ID等」という。)を利用者自らの責任において厳正に管理しなければならない。

2 代表者等の変更、ICカードの紛失・盗難等、認証局が迅速に失効申込を行うことと定めた事由が発生した場合には、利用者は自らの責任により直ちに認証局に対してICカードの失効申込を行わなければならない。

3 利用者ID等を使用してなされた電子入札システム等の利用その他の行為については、自らが実際に行ったか否かにかかわらず、当該利用者ID等の発行を受けた者がすべての責任を負うものとする。


  (免責事項)
第12条 利用者ID等を使用してなされた電子入札システム等の利用その他の行為により発生したいかなる損害についても、本市は何ら責任を負わないものとする。


  (電子調達システム及びその運用の変更、中止等)
第13条 本市は、利用者に事前に通知することなく、電子調達システムにおける情報の表示様式、データ入力方式又は運用方法を変更することができる。

2 電子調達システムは、保守作業、障害の発生、利用の集中、停電や天災などの不可抗力その他やむを得ない理由により、その運用を中止し、又は中断することがある。この場合においては、あらかじめポータルサイトにその旨を掲載して通知するものとする。ただし、緊急を要しやむを得ない場合は、この限りでない。

  
  (補則)
第14条 本市は、利用者に事前の連絡なく、本規約を改廃することができるものとする。この場合においては、速やかにその旨をポータルサイトにおいて公表し、利用者は第4条第3項に基づき当該公表の内容を遵守しなければならない。

 

 附則
この規約は、平成17年3月14日から施行する。

 附則
この規約は、平成18年10月26日から施行する。

 附則
この規約は、平成20年1月1日から施行する。

 附則
この規約は、平成26年7月31日から施行する。

 附則
この規約は、令和元年5月1日から施行する。

 附則
この規約は、令和3年9月1日から施行する。 

注意

  • 以下に掲載の様式は、本市のホームページ等でご利用いただける音声読み上げソフトに対応するために掲載を行っているものです。
  • このため、このページを印字された書式に必定事項を記入の上、提出いただいても受理できない場合があります。
  • この様式を提出される際には、本ページ下部に掲載のファイルをダウンロードの上、提出を行ってください。

様式1

電子入札システム等利用者ID及びパスワード再発行申請書

あて先
広島市長

(申請者)

住所又は所在地

商号又は名称

代表者職氏名

 

 広島市電子入札システム等利用規約第5条第3項の規定により、電子入札システム等利用者ID及びパスワードの再発行を申請します。

令和 年 月 日

申請する業者登録番号
パスワードの再発行を申請する業者登録番号をご記入ください。同一の申請者が複数の業者登録番号を持っている場合は、この申請書で複数のパスワードの再発行の申請をすることができます(ただし、注意事項1参照のこと)。

業者登録番号 業者登録番号 業者登録番号 業者登録番号
       

申請理由
該当するものに○をしてください。その他の場合は、理由をご記入ください。
( )利用者ID・パスワードの忘失
( )利用者ID・パスワードの漏えい
( )その他
理由:

(注意事項)

  1. 申請者欄の代表者は、代表者又はその代理人(競争入札参加資格審査申請において、本市との契約締結の権限を代表者から委任された代理人として届け出られている者(広島市電子入札システム等利用規約第2条第9号))で、電子入札代理人は含みません(以下同じ。)。また、代理人が業者登録番号により異なる場合には、それぞれの代理人ごとに再発行の申請を行ってください。
  2. 申請内容に疑義がある場合には、補正等をお願いすることがあります。
  3. あて先を記入し、返信用切手を貼った郵送用封筒を、この申請書と一緒に提出してください。

広島市記入欄

再発行申請受理日時 令和 年 月 日 時 分
ID・パスワード再発行 令和 年 月 日 時 分
備考・特記事項  

注意

  • 以下に掲載の様式は、本市のホームページ等でご利用いただける音声読み上げソフトに対応するために掲載を行っているものです。
  • このため、このページを印字された書式に必定事項を記入の上、提出いただいても受理できない場合があります。
  • この様式を提出される際には、本ページ下部に掲載のファイルをダウンロードの上、提出を行ってください。

様式2

令和 年 月 日

委任状

(あて先)
広島市長
広島市水道事業管理者

所在地(住所)
商号又は名称
代表者職氏名

 

私は、下記の者に、電子入札に関する権限を委任します。

所在地(住所)
支店等の名称
職・氏名

 

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