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駐輪場附置義務に関する一問一答(FAQ)
Q1.対象用途を複数含む建築物で、一つ一つの用途が対象施設の規模を超えない場合は、対象ではないと判断してよいか。
A1.対象用途を複数含む建築物(混合用途施設)は、施設の用途ごとに附置義務台数の基準により算定した台数の合計が20台以上であれば、対象建築物です。(台数の合計は、小数点以下を切り捨てます。)
※例1 小売店舗(300平方メートル)と事務所(950平方メートル)の場合
300÷20+950÷100=24.5 → 24(台)≧20 (対象建築物)
例2 小売店舗(200平方メートル)と銀行(160平方メートル)と事務所(400平方メートル)の場合
200÷20+160÷25+400÷100=20.4 → 20(台)≧20 (対象建築物)
例3 小売店舗(300平方メートル)と銀行(60平方メートル)と共同住宅(3,000平方メートル)の場合
300÷20+60÷25+0(対象外)=17.4 → 17(台)<20 (対象外建築物)
Q2.「共同住宅型建築物に関する指導要綱の駐輪場」と「附置義務条例の駐輪場」を兼ねてもよいか。
A2.条例で店舗等用として設ける駐輪区画は、指導要綱の駐輪場と兼ねることはできません。(共同住宅型建築物に関する指導要綱施行細目第5条第4項)
共同住宅型建築物に関する指導要綱の詳細は、各区役所の建築課へお問い合わせください。
Q3.敷地が商業地域等とその他の地域にまたがっているが、どのように判断するか。
A3.建物の、商業地域等にかかっている部分の面積で、対象建築物であるかどうかや、附置義務台数を判断します。(条例 第18条「施設の敷地が商業等地域と商業等地域に指定されていない区域にわたる場合においては、当該施設のうち当該商業等地域に指定されていない区域に存する部分を存しないものとみなす。」)
※注意 駐車場の附置義務条例の場合は以下の通り、取り扱いが異なります。
Q.駐車場附置義務において、敷地が商業地域等と周辺地域にまたがっているが、どのように判断するか。
A.敷地の過半が存する地域を、その敷地の地区としてください。(駐車場附置義務条例 第7条「当該敷地の最も大きな部分が属する地区または地域に当該建築物があるものとみなす。」)
Q4.対象建築物ではない場合も、基準に沿って駐輪場を作らなければならないのか。(例.対象地域内の300平方メートルの店舗、対象地域外の700平方メートルの店舗)
A4.対象建築物ではない場合、条例による駐輪場の設置及び届出の義務はありませんが、施設利用者用等の駐輪場を適切に設けることが望ましいと考えられます。
Q5.対象面積は容積率対象の延べ面積であるか。
A5.対象面積は以下の通りです。階段やエレベーター、トイレ、店舗等のバックヤードは除かれます。
(対象かどうか不明な部分は、図面等により事前に相談をお願いします。)
(1) 百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗
売場、売場間の通路、ショーウィンド、ショールーム、承り所、物品加工修理場及び市長がこれらに類すると認める部分
(参考:「大規模小売店舗立地法の解説第四版」経済産業省)
(2) 銀行その他の金融機関
営業室、応接室、ロビー、ショーウィンド及び市長がこれらに類すると認める部分
(3) 遊技場
遊技室、景品交換所及び市長がこれらに類すると認める部分
(4) 専修学校又は各種学校
教室及び市長がこれに類すると認める部分
(5) 事務所
事務室及び市長がこれに類すると認める部分(会議室、役員室等)
※ 上記(1)~(4)に含まれる事務所で、2,000平方メートル以下のものは対象外です。
Q6.敷地内に駐輪場を設けることができないので、敷地外に駐輪場を設けてよいか。事前の認定申請等が必要であるか。
A6.当該敷地からおおむね50メートル以内の場所であり、他の建築物の附置義務駐輪場として確保されているものでなければ、当該建築物の附置義務駐輪場として敷地外の場所に駐輪場を設けることは可能です。
この場合、認定申請や事前協議は不要ですが、「駐輪場を設ける土地等の所有権の取得又は当該土地等の使用貸借若しくは賃貸借を証する書面の写し」を届出書に添付して提出してください。
(条例第14条「都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域又は商業地域内において、別表(ア)欄の用途に供する施設で同表(イ)欄の規模のものを新築しようとする者は、(中略)当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地からおおむね50メートル以内の場所に設置しなければならない。」)