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駐車場附置義務に関する一問一答(FAQ)

ページ番号:0000007058 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

Q1.普通自動車用の区画のサイズが2.5m×6.0m以上とされているが、一般の機械式駐車場にはこのサイズのものがない。平面駐車場を設けて確保しなければならないのか。

A1.機械式駐車場にはサイズの規定が適用されません。機械式駐車場で附置義務台数をすべて確保する場合、平面駐車場の設置は不要です。

 届出の際には、装置の認定書の写し及び構造図を添付してください。

Q2.車椅子利用者用の区画のサイズが3.5m×6.0m以上とされているが、一般の機械式駐車場にはこのサイズのものがない。平面駐車場を設けて確保しなければならないのか。車椅子利用者対応の機械式駐車場を設置しなければならないのか。

A2.機械式駐車場で附置義務台数をすべて確保する場合、平面での3.5m×6.0m以上の区画の設置は不要となります。また、車椅子利用者対応の機械式駐車場の設置も義務ではありませんが、対応いただくことが望ましいと考えられます。

 他法令・他条例によって設置が必要な場合は、そちらも満たすよう計画してください。

Q3.機械式駐車場と平面駐車場を設ける場合、平面駐車場で普通自動車用サイズの区画を確保しなければならないのか。

A3.平面駐車場で設ける附置義務台数のうち、3割以上を普通自動車用サイズの区画(特定用途を有する場合、内1台は車椅子利用者用)とすれば、残りは小型自動車用サイズの区画とすることができます。

Q4.機械式駐車場の認定について、平成27年1月1日に駐車場法の制度が変更となったが、新しいものでなければならないか。

A4.機械式駐車場を設置する場合は、新しい認定で、有効期限が切れていないものとしてください。

Q5.機械式駐車場を設ける場合に、駐車待ちの車を停車できる空地を機械式駐車場の前面に設ける必要があるか。

A5.機械式駐車場を設ける場合、国土交通省各地方整備局長の認定を受けたものでなければなりませんが、この認定の中で条件とされている場合、必ず前面空地を設けてください。

 条件とされていない場合でも、道路交通及び歩行者等の安全に配慮して計画してください。

Q6.1階を特定用途(店舗等)とし、2階以上を共同住宅にする場合、特定用途の面積はわずかであるが車椅子用の駐車場を設けなければならないか。

A6.特定用途を含む場合は、車椅子利用者用の区画を設置してください。

Q7.建物用途が倉庫や工場であっても、車椅子利用者用を設けなければならないのか。

A7.特定用途を含む場合は、車椅子利用者の来場が見込まれない場合であっても、車椅子利用者用の区画を設置してください。

Q8.「共同住宅型建築物に関する指導要綱の駐車場」と「附置義務条例の駐車場」を兼ねてもよいか。

A8.条例で住戸用として設ける区画は、指導要綱の駐車場と兼ねることは可能ですが、駐車区画の大きさが異なるため、それぞれの要件を満足するように計画してください。

 住戸用以外のための区画は兼ねることができませんので、ご注意ください。(共同住宅型建築物に関する指導要綱 施行細目第5条第4項)

 共同住宅型建築物に関する指導要綱の詳細については、各区役所の建築課へお問い合わせください。

Q9.敷地が商業地域等と周辺地域にまたがっているが、どのように判断するか。

A9.敷地の過半が存する地域を、その敷地の地区としてください。(条例 第7条「当該敷地の最も大きな部分が属する地区または地域に当該建築物があるものとみなす。」)

 ※注意 駐輪場の附置義務条例の場合は以下の通り、取り扱いが異なります。

 Q.駐輪場附置義務において、敷地が商業地域等とその他の地域にまたがっているが、どのように判断するか。

 A.建物の、商業地域等にかかっている部分の面積で、対象建築物であるかどうかや、附置義務台数を判断します。(自転車附置条例 第18条「施設の敷地が商業等地域と商業等地域に指定されていない区域にわたる場合においては、当該施設のうち当該商業等地域に指定されていない区域に存する部分を存しないものとみなす。」)

Q10.対象建築物ではない場合(例.商業地域内の1,400平方メートルの店舗、周辺地区内の1,800平方メートルの事務所)も、基準に沿って駐車場を作らなければならないのか。

A10.対象建築物ではない場合、条例による駐車場の設置及び届出の義務はありませんが、施設利用者用等の駐車場を適切に設けることが望ましいと考えられます。

Q11.対象面積は容積率対象の延べ面積であるか。

A11.対象面積は、容積率対象の延べ面積ではなく、建築基準法の確認申請書 第三面「11.延べ面積」中の「イ.建築物全体」から「ホ.自動車車庫等の部分」を引いたものです。

 したがって、エレベーターや共同住宅の共用廊下等の面積は除外できません。

Q12.敷地内に駐車場を設けることができないので、敷地外に駐車場を設けてよいか。

A12.敷地外の駐車場は、敷地内に駐車場を設けることが著しく困難又は不適当である場合に、特例として認めているものです。適用を希望する場合は、具体的な資料(敷地周囲の状況が分かるもの)により相談してください。

 (条例第9条「市長が当該建築物の構造又は当該建築物の敷地の位置により当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を設けることが著しく困難又は不適当と認めた場合は、(中略)当該建築物の敷地からおおむね300メートル以内の場所に駐車施設を設置することができる。」)

Q13.駐車場の附置義務に荷捌き駐車場の規定があるか。

A13.荷捌き駐車場についての規定はありません。必要に応じて、適切に計画してください。

関連情報

駐車場附置義務について