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路外駐車場の届出制度について

ページ番号:0000006669 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 道路の路面外に設置される 自動車注1の駐車のための施設であって 一般公共の用に供するもの注2(以下、「路外駐車場」という。)を設置又は変更する場合には、「駐車場法(平成18年11月30日改正施行)」や「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)(平成18年12月20日施行)」に基づく届出が必要となることがあります。

 届出については、以下のフロー図をご参照ください。
 また、路外駐車場で 自動車注1の駐車の用に供する部分の面積が500m 2以上であるものは、駐車場法の規定による 技術的基準注3を満足する必要があります。


届出フロー図

A:駐車場法に基づく届出
B:バリアフリー新法に基づく届出

 広島市域内で、下表の左欄に掲げる行為を行うときは、それぞれの提出物の欄に示す書類を正副2部、道路交通局自転車都市づくり推進課に提出してください。
 なお、文章内の ()内のカタカナは 文末のダウンロードファイルを示します。

届出事項

時期

提出物

設置
(変更)の届出

(駐車場法第12条)
(バリアフリー新法第12条)
A+B

路外駐車場(特定路外駐車場)の設置前又は届け出てある事項を変更しようとするとき

駐車場法

  • 路外駐車場設置(変更)届出書 (イ)
  • 位置図(縮尺1/10,000以上の地形図)
  • 平面図(縮尺1/200以上)
    建築物である路外駐車場にあっては
  • 各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図(縮尺1/200以上)

駐車場法の規定による技術的基準 (ロ)を満足していることが確認できるように図面等に明示してください。(路外駐車場の区域、車路その他の主要な施設、換気計算、照度計算等)

バリアフリ|新法

  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(ハ)
  • 平面図(縮尺1/200以上)

バリアフリー新法の規定による特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準(ニ)を満足していることが確認できるように図面等に明示してください。(車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路等)

(駐車場法第12条)
A

路外駐車場の設置前又は届け出てある事項を変更しようとするとき

  • 路外駐車場設置(変更)届出書(イ)
  • 位置図(縮尺1/10,000以上の地形図)
  • 平面図(縮尺1/200以上)
    建築物である路外駐車場にあっては
  • 各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図(縮尺1/200以上)

駐車場法の規定による技術的基準 (ロ)を満足していることが確認できるように図面等に明示してください。(路外駐車場の区域、車路その他の主要な施設、換気計算、照度計算等)

(バリアフリー新法第12条)
B

特定路外駐車場の設置前又は届け出てある事項を変更しようとするとき

  • 特定路外駐車場設置(変更)届出書(ホ)
  • 位置図(縮尺1/10,000以上の地形図)
  • 平面図(縮尺1/200以上)

バリアフリー新法の規定による特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準 (ニ)を満足していることが確認できるように図面等に明示してください。(車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路等)

管理規定(変更)の届出
(駐車場法第13条)
A

路外駐車場の供用開始後又は届け出てある事項を変更したときから10日以内

  • 路外駐車場管理規定の(変更)届出書(ヘ)
  • 管理規定(管理規定標準例 (ト)を参考に作成してください。)
 休止(再開)の届出
(駐車場法第14条)
 A

路外駐車場の全部又は一部の供用を休止したとき又は再開したときから10日以内

路外駐車場休止(再開)届出書 (チ)
 廃止(再開)の届出
(駐車場法第14条)
A

路外駐車場の全部又は一部の供用を廃止したとき又は再開したときから10日以内

路外駐車場廃止(再開)届出書(リ)

注1 自動車とは、
道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車のことです。
(駐車場法の改正(平成18年11月30日施行)により自動二輪車も対象となっています。自動二輪車 を受け入れている路外駐車場は届出義務が生じる場合があります。)
 詳しくは、 文末のダウンロードファイル (ヌ)駐車場法の改正についてをご参照ください。

注2 一般の公共の用に供するとは、
 不特定多数の人が自由に利用できる駐車場のことであり、一般的な時間貸し駐車場だけではなく、商業施設や病院等の駐車場についても該当する場合があります。ただし、月極駐車場などの、駐車場の一定区画を特定者に対し独占的な使用権を設定して利用させている場合は対象となりません。

注3 技術的基準とは、
 駐車場法では、次のような項目について技術的基準が定められています。

  • 自動車の出入口
  • 車路、車室の構造
  • 避難階段、防火区画
  • 換気装置、照明装置、出庫警報装置、特殊装置(機械式駐車装置)

 詳しくは 文末のダウンロードファイル (ロ)駐車場法の規定による技術的基準をご参照ください。

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