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建築物 制度の概要

ページ番号:0000000446 更新日:2021年3月10日更新 印刷ページ表示

制度の概要

計画書の提出が義務付けられる建築物

 建築物の床面積の合計が2,000m2以上の新築等(新築、増築又は改築)

※増築又は改築の場合は、増築又は改築に係る床面積の合計が2,000m2以上
(なお、この条例の施行日前に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による計画の通知がされている建築物については、建築物環境計画書の作成等の義務付けは適応しません。)

制度内容

1 建築物に係る環境への配慮

  • 建築物の新築等をしようとする建築主は,環境への配慮に関する措置を適切に講ずるよう努めましょう。
  • 建築物の所有者及び管理者は,環境への配慮をした適切な維持管理をするよう努めましょう。

2 対象となる建築行為を行おうとする建築主に対する義務付け

  • 対象となる建築行為を行おうとする建築主は、工事着手予定日の21日前までに、建築物環境計画書を市長に提出しなければなりません。
    (※ 建築物環境計画書には、CASBEE広島を用いた評価結果を添えて提出)
  • 建築物環境計画書に記載した事項を変更しようとする場合は、変更に係る工事着手予定日の15日前までに、その内容を届け出なければなりません。ただし、軽微な変更は除きます。
  • 工事が完了したとき、又は工事を取りやめたときは、速やかにその旨を届け出なければなりません。

3 市による公表

 市は、建築物環境計画書等の概要をホームページなどにより公表します。

4 義務付け対象の建築主以外の任意提出等

 対象となる建築行為を行おうとする建築主以外で建築物(戸建住宅、長屋を除く。)の新築等をしようとする建築主も建築物計画書を市長に提出できます。計画書を提出した場合は、義務付け対象の建築主と同様、工事完了の届出等が義務付けられます。

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 指導部 建築指導課 第二指導係
電話:082-504-2288/Fax:082-504-2529
メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp

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