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防災業務等の中心となる建築物の耐震診断結果の公表について

ページ番号:0000145888 更新日:2024年6月7日更新 印刷ページ表示

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、広島市内における防災業務等の中心となる建築物について、耐震診断の結果を公表します。

防災業務等の中心となる建築物とは

原則として、昭和56年5月31日以前に着工した建築物(同年6月1日以後に増築等の工事を行い、建築基準法の検査済証の交付を受けたものを除く。)で、広島県耐震改修促進計画(第2期)において、被災直後から人命救助、復旧に必要で代替が困難な建築物として、旧耐震の庁舎、警察署、消防署、空港、病院、避難所及び火葬場のうち、下表の要件を満たすものとして指定されたものが対象となります。

 防災業務等の中心となる建築物要件の概要

表 防災業務等の中心となる建築物の用途、機能、規模等の要件

用途

要件

庁舎

地震発生時において情報伝達、避難誘導等の防災業務の中心となる庁舎

警察署

地震発生時における指揮中枢機能を有する警察本部及び現地指揮所としての機能を発揮する警察署

消防署

地震発生時における指揮中枢機能を有する消防本部及び現地指揮所としての機能を発揮する消防署

空港

地震発生時における指揮中枢機能や現場指揮所としての機能を発揮する空港

病院

災害拠点病院

避難所※1

広島市地域防災計画において、地震災害時に必要な施設として定められた、学校の体育館及び収容規模の大きい(1,000平方メートル程度以上のもの※2)避難所

火葬場

主要な火葬場

※1 原則として、地域防災計画において、地震災害時に必要な施設として定められたもので、大規模地震発生時に利用する棟が明確に指定されているもの。

※2 広島市が学校の体育館と同等と考える規模の避難所(地域性等により、1,000平方メートル未満のものでも対象とすることが可能)

耐震診断とは

既存建築物の地震に対する安全性を評価することを耐震診断といいます。

耐震診断の結果から、附表「耐震診断の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」に記載してある指標を基に、安全性の区分を判定し、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価します。

地震に対する安全性については、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。

いずれの区分に該当する場合でも、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずる恐れは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の区分

安全性の区分

安全性

地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。

地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。

地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。

防災業務等の中心となる建築物の耐震診断結果の公表について

耐震診断の結果は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第22条の規定により公表します。
除却、減築、用途変更などにより、防災業務等の中心となる建築物の要件を満たさなくなったものは除外していくこととなります。

 広島市内における防災業務等の中心となる建築物の区分一覧

 
用途

対象棟数

(11)

大規模地震(震度6強以上)に対する安全性

工事中
区分1 区分2 区分3

倒壊・崩壊の

危険性が高い

倒壊・崩壊の

危険性がある

倒壊・崩壊の

危険性が低い

官公所署(警察署) 3棟   1棟 2棟  
避難所(収容規模が大きい避難施設) 7棟 1棟   6棟  
火葬場(主要な火葬場) 1棟     1棟  
合計 11棟 1棟 1棟 9棟  

 

※耐震診断結果につきましては、以下のダウンロードにてご覧いただけます。

※所有者等の耐震診断結果による報告を公表するものであり、本市が承認等を行ったものではありません。

※公表内容は本市建築指導課・各区建築課の窓口での閲覧もできます。

※防災業務等の中心となる建築物の所有者の方へ
 耐震改修等に着手された場合、公表内容を更新しますので、以下の報告書に記入の上、建築指導課まで報告をお願いします。
 公表内容の更新報告書 [Wordファイル/17KB]

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