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三世代同居・近居支援事業~子育て世帯の親世帯の近くへの住み替え(同居を含む)費用を助成します~
- 令和6年度分 受付件数:47件/120件(令和6年8月21日時点)
- 令和6年度分 残り受付予定件数:73件
子育てや介護などの支え合いを促進するとともに、地域コミュニティの次世代の担い手の確保を図るため、小学生以下の子ども(出産予定の子どもを含む。)がいる世帯が、親元近くの広島市内に住み替えて同居や近居を始める場合、引越し費用などの一部を助成します。
※住替え後に町内会(自治会)に加入し、会の活動や運営に積極的に参画する意思があることなどの要件があります。
※広島市外にお住まいの子育て世帯も申請できます。
1 制度の概要
小学生以下の子ども(出産予定の子どもを含む。)がいる世帯が、親元近くの広島市内に住み替えて同居または近居を始める場合、引越し費用等の2分の1(上限10万円)を助成します。
※「近居」とは、親世帯と同じ小学校区内に住む場合、または子世帯と親世帯の住宅が直線距離で1.2km以内の範囲にある場合をいいます。
(親世帯が子世帯の近くに住み替えて同居又は近居を始める場合は、助成の対象となりません。)
2 助成内容
- 助成額:助成対象費用の2分の1(上限10万円)
- 助成対象費用:子世帯が負担する引越し費用、不動産登記費用、仲介手数料、礼金
※複数の助成対象費用の組合せも可能です。
3 申請要件
申請できるのは、次のすべての要件を満たしている「子世帯の世帯主またはその配偶者」です。
ただし、住替え前の申請が必要です。(住民票の異動後は申請できません。)
- 小学生以下の子ども(出産予定の子どもを含む。)が同居していること。
- 新たに、親世帯と同居または近居(親世帯と同一の小学校区、または親世帯の住宅から直線距離で1.2km以内の範囲に居住)すること。(既に親世帯と同じ小学校区に居住している場合は助成の対象になりません。また、親世帯と小学校区が異なっていても親世帯の住宅から直線距離で1.2km以内に居住している場合も助成の対象になりません。)
※小学校区は広島市のホームページに掲載の「通学区域一覧」で調べることができます。 - 住替え後の住宅に自ら居住すること。
- 申請した年度内に住み替えること。
令和6年4月1日から令和7年3月31日の間 - 住替え後に町内会(自治会)に加入し、会の活動や運営に積極的に参画する意思があること。
※住替え後、町内会(自治会)の会長と参加してみたい活動などについて話し合い、その結果を市に報告していただきます。 - 他の公的制度による助成等を受けていないこと。
- 住民登録している区市町村の税を滞納していないこと。
- 子世帯及び親世帯の世帯員に広島市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員等がいないこと。
- 過去にこの事業による助成金の交付を受けていないこと。
4 申請方法等
住替え前に申請してください。(住民票の異動後は申請できません。)
申請書と住替え前の住民票など必要書類を下記へ持参または郵送してください。
※ 書類の受付時に本人確認(本人以外の持参及び郵送の場合は書類到着後に電話により確認)を行います。
申請・問合せ先
広島市企画総務局コミュニティ再生課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 市役所本庁舎11階
Tel 082-504-2125 Fax 082-504-2029
5 受付期間・予定件数
- 受付開始: 令和6年4月1日(月)
※郵送による申請は、消印が4月1日以降のものに限り受け付けます。 - 受付予定件数: 120件 ※先着順
※受付状況は市のホームページでお知らせします。必ず申請前にホームページで確認するか、お問い合わせください。
6 提出書類(書類を準備する際は「提出書類一覧表(チェック用)」により確認してください)
(1) 申請時(住替え前)
必ず必要な書類
- 申請書 (「9 助成申請書の様式等」からダウンロードできます。)
- 住替え前の子世帯の世帯全員の住民票(3か月以内の発行で、世帯主と続柄が分かるもの)
※ 個人番号(マイナンバー)の記載のないものとしてください。 - 親世帯の世帯全員の住民票(3か月以内の発行で、世帯主と続柄が分かるもの)
※ 個人番号(マイナンバー)の記載のないものとしてください。 - 子世帯と親世帯の親子関係が分かる戸籍抄本など(3か月以内に発行されたもの)
- お住まいの区市町村の税を滞納していないことが分かる証明書(3か月以内に発行された申請者のもの)
- 住替え後の住宅の所在地が分かる次の書類(いずれか一つ。コピー可)
- 引越し費用の見積書
※引越し事業者が発行したもので、引越し先、引越し予定日、費用の内訳が分かるものに限ります。 - 住替え後の住宅の契約書(売買契約書、工事請負契約書、賃貸借契約書など)
※子世帯が契約したものに限ります。
- 引越し費用の見積書
次の項目に該当する場合、必要な書類
- 住替え後の住宅の所在地が親世帯と異なる小学校区であるが、住替え後の住宅と親世帯の住宅との直線距離が1.2km以内の場合
住替え後の子世帯の住宅と親世帯の住宅の所在地に印をつけた地図など - 小学生以下の子どもはいないが、出産予定の場合
母子健康手帳のコピーなど
(2) 住替え後(住民票の異動後)
- 住替え完了報告書兼助成金交付申請書兼口座振替依頼書
- 住替え後の子世帯の世帯全員の住民票(世帯主と続柄が分かるもの)
※ 個人番号(マイナンバー)の記載のないものとしてください。 - 町内会(自治会)加入確認書
※町内会(自治会)の会長と参加してみたい活動などについて話し合った結果を市に報告していただく書類です。 - 助成申請する費用の領収書と領収金額の内訳が分かる書類など(コピー可)
- 引越し費用 ⇒ 領収書とその料金明細
- 不動産登記費用 ⇒ 領収書と取得した土地・建物の登記内容が分かる登記事項証明書
- 仲介手数料 ⇒ 領収書と仲介の契約書(媒介契約書、重要事項説明書など)
- 礼金 ⇒ 領収書と賃貸借の契約書
※申請時に提出済みの書類は省略可
7 事業(助成制度)の流れ
8 その他
- 住替え先の住宅は、新築・中古、戸建て・マンション、所有・賃貸を問いません。
- 郵便事情等により申請書類が広島市に届かない場合は、申請したことにはなりません。
心配な方は、持参または郵便書留を利用してください。 - 申請後に引越ししないことになった場合などには手続きが必要になりますので、速やかに連絡してください。
- 必要に応じて居住や町内会加入の状況を調査することがあります。
9 助成申請書の様式等