ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備局 > 都市整備局 緑化推進部 緑政課 > 民有地緑化推進事業補助金のご案内

本文

民有地緑化推進事業補助金のご案内

ページ番号:0000007381 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

建築物の新築、増築又は改築に伴う緑化施設等の工事費の一部を助成します!

補助金の目的

 平成22年(2010年)年4月1日から施行された「地球温暖化対策等の推進に関する条例」で義務付けられる割合を一定量上回る緑化を行う建築主に対して補助を行うことにより、更なる民有地の緑化の促進を図ることを目的としています。

補助金の内容

1 対象となる工事

 次に掲げる要件を全て満たしていること。

(1) 市街化区域等で行われるもの
(2) 敷地面積が1,000平方メートル以上の建築物の新築、増築又は改築で、緑化率(緑化施設等面積(注1)の敷地面積に対する割合)

 が、次の表に掲げる割合を 一定量 (注2)上回るものの

区分

割合
建ぺい率の最高限度が40%以下の建築物の敷地

20%

建ぺい率の最高限度が40%を超え50%以下の建築物の敷地

15%

建ぺい率の最高限度が50%を超え70%以下の建築物の敷地

10%

建ぺい率の最高限度が70%を超える建築物の敷地及び建ぺい率に関する制限を受けない建築物の敷地

5%

(3) 補助金の交付申請を行う年度内に着手し、完了するもの

 注1:「緑化施設等面積」の算出方法の概要は、次のとおりです。詳細は、当課にお問い合わせください。

  • 樹木の高さに応じた換算面積、芝などの植物で被われている部分や花壇などの面積
  • 屋上や壁面の緑化面積
  • 太陽光発電装置等の面積
  • 道路境界線から5m以内の緑化で、外部から容易に見える緑化施設は5割増

 注2:「一定量
 40平方メートルを敷地面積で除して求められる率又は1パーセントのうち低い方の率

2 対象経費

 緑化施設や太陽光発電装置等の工事費のうち上表の割合を超える部分に相当する工事費

3 補助額

 1件50万円以内で、対象経費の2分の1(各年度の予算の範囲内に限る。)

4 申請受付

 平成22年(2010年)4月1日(木曜日)から申請を受け付けています。

5 申請方法等

 緑化施設等の工事に着手する14日前までに、都市整備局緑化推進部緑政課花と緑の施策係へ所定の申請書を提出してください。

 ※申請書類は、本ページ下段からダウンロードしてください。
     なお、押印廃止に伴い、令和3年度から様式を変更しています。

ダウンロード

関連情報