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広島市緑化推進審議会関係条例及び規則等

ページ番号:0000007341 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市附属機関設置条例

昭和28年8月18日
広島市条例第35号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関の設置に関しては、他の条例に特別の定めがあるものを除く外、この条例の定めるところによる。
第2条 別表の中欄に掲げる機関は、左欄に掲げる執行機関の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、それぞれ右欄に記載する通りとする。
第3条 前条に掲げる機関の組織、所掌事務及び委員その他の構成員並びにその運営に関して必要な事項については、附属機関の属する執行機関の規則で定める。

附則
 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)の抜粋
 左欄(附属機関の属する執行機関) 市長
 中欄(附属機関)広島市緑化推進審議会
 右欄(目的)市長の諮問に応じ、緑化の推進に関する重要な事項を審議すること。

広島市緑化推進審議会規則

昭和50年7月19日規則第72号
改正 昭和57年3月31日規則第5号
平成8年3月29日規則第47号
平成9年3月31日規則第6号
平成10年3月31日規則第5号
平成11年3月30日規則第10号
平成13年8月31日規則第104号
平成18年3月31日規則第54号
平成20年3月31日規則第8号
平成26年3月28日規則第7号

(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基づき、広島市緑化推進審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、緑化の推進に関する重要な事項について審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
(平13規則104・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の関係者
(3) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平13規則104・平26規則7・一部改正)
(臨時委員)
第5条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市整備局緑化推進部緑政課において処理する。
(昭57規則15・平8規則47・平9規則6・平10規則5・平11規則10・平18規則54・平20規則8・一部改正)
(委任規定)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

附則
 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第15号 抄)
(施行期日)
 1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第47号 抄)
(施行期日)
 1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第6号 抄)
(施行期日)
 1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第5号 抄)
(施行期日)
 1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第10号 抄)
(施行期日)
 1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月31日規則第104号 抄)
 この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第54号 抄)
 1 この規則中第1条の規定及び次項から第9項までの規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から、第3条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号 抄)
(施行期日)
 1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。

広島市緑化推進審議会運営要領

(趣旨)
第1条 この要領は、広島市緑化推進審議会規則(昭和50年7月19日規則第72号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、広島市緑化推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長の選出)
第2条 規則第6条第1項の規定による会長及び副会長の選出は、規則第4条の規定により委嘱された委員(以下「委員」という。)で、会議に出席した委員の全員に異議がないときは、指名推薦の方法により行う。ただし、異議のあるときは、無記名投票により行うものとする。
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、原則として会議の開催の日の7日前までに、委員及び議事に関係のある規則第5条第2項の規定により委嘱された臨時委員に通知して行うものとする。ただし、会長において急を要すると認めた場合は、この限りでない。
(代理出席)
第4条 規則第4条第1項第4号の規定による委員でやむを得ない理由により会議に出席することができない委員は、当該委員の属する機関の職員である者を、代理者として出席させることができる。この場合において、代理者の出席は、規則第7条に規定する委員の出席とみなす。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となる。
(専門部会)
第6条 審議会に必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 専門部会長は、専門部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開により行うものとする。ただし、議長において必要があると認めるときは、審議会にはかって、非公開により行うことができる。
2 前項本文の会議の公開に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
 この運営要領は、昭和50年12月9日から施行する。
(施行期日)
 この運営要領は、平成13年10月29日から施行する。

広島市緑化推進審議会の公開に関する取扱要領

(趣旨)
第1条 この要領は、広島市緑化推進審議会運営要領第7条第2項に基づき、広島市緑化推進審議会の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第2条 広島市緑化推進審議会の会議は、これを公開し、本要領に基づき何人も会議を傍聴できるものとする。
(会議開催の周知)
第3条 都市整備局緑化推進部緑政課は、会議を開催するに当たって、会議の日時、場所等必要事項を記載した会議の開催案内を作成し、会議を開催する日の7日前までに、これを次の方法により会議を開催する旨の周知を図るものとする。
(1) 都市整備局緑化推進部緑政課窓口への備え付け
(2) 広島市公文書館の所定の場所への掲示
(3) 広島市ホームページへの掲載
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は、20名とする。
(傍聴手続)
第5条 傍聴の申し込みの受付は、会議の当日、会議開始の30分前から開始する。傍聴を希望する者が定員を超えた場合は、先着順により決定する。ただし、傍聴席に余裕があると認められる場合には、適宜増員に努めるものとする。
(傍聴することができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 凶器の類等他人に危害を加えるおそれがある物品を携帯している者
(3) はち巻、ビラ、プラカード、旗の類等議事を妨害するおそれがある物品を携帯又は着用している者
(4) その他円滑な議事の運営を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、静粛を旨とし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会場における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
(2) 談笑、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること等議事の妨げ又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙しないこと。
(4) 会場内で携帯電話等の無線機を使用しないこと。
(5) 写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、会長の許可を得た場合を除く。
(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるようなことをしないこと。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人がこの要領に違反するときは、会長はこれを制止し、それでもなおその指示に従わず、会議の目的が達成できないと認められる場合は、当該傍聴人を退場させる、あるいは当該会議を中止する等の措置を講ずることができる。
(会議の要旨の作成及び閲覧)
第9条 都市整備局緑化推進部緑政課は、次に掲げる事項を記載した議事録を速やかに作成するものとする。
(1) 会議名
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 出席委員氏名
(5) 議題
(6) 公開・非公開の別(非公開部分がある場合は、その理由)
(7) 傍聴人の人数
(8) 会議資料名
(9) 会議の要旨
2 都市整備局緑化推進部緑政課は、作成した会議要旨の内容に正確を期するため、会長の確認を得るものとする。
3 都市整備局緑化推進部緑政課は、作成した会議要旨を、都市整備局緑化推進部緑政課窓口及び広島市公文書館の所定の場所に備え置き、これを作成した日から同日の属する年度の翌年度3月31日まで閲覧に供するものとする。
附則
 この要領は、平成13年10月29日から施行する.。
附則
 この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則
 この要領は、平成20年4月1日から施行する。

広島市緑化推進審議会傍聴要領

1 傍聴手続

(1)会議の傍聴を希望する方は、会議の開催予定時刻の5分前までに、受付で住所及び氏名を記入し、事務局の指示にしたがって会場に入場して下さい。
(2)傍聴の受付は、先着順で行いますので、定員になり次第、受付を終了します。

2 傍聴者の遵守事項

(1)以下に該当する方は、会議を傍聴することができません。
 ア 酒気を帯びていると認められる者
 イ 凶器の類等他人に危害を加えるおそれがある物品を携帯している者
 ウ はち巻、ビラ、プラカード、旗の類等議事を妨害するおそれがある物品を携帯又は着用している者
 エ その他円滑な議事の運営を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(2)会議の開催中は、静かに傍聴し、以下の事項を守って下さい。
 ア 会場における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
 イ 談笑、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること等議事の妨げ又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
 ウ 飲食又は喫煙しないこと。
 エ 会場内で携帯電話等の無線機を使用しないこと。
 オ 写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、会長の許可を得た場合を除く。
 カ その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるようなことをしないこと。

3 会議の秩序維持

(1)傍聴者は、会議場においては、会長又は事務局係員の指示にしたがって下さい。
(2)上記2(2)の事項が遵守されない場合、退場していただくことがあります。