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広島紙屋町・八丁堀地区における都市再生緊急整備地域の指定について
本市では、紙屋町・八丁堀地区における更なる民間開発を誘発・促進するため、広島県及び広島商工会議所とともに「広島の都心活性化推進のための調整会議」等において協議・調整を行い、内閣府へ同地区を都市再生緊急整備地域として新規指定していただくよう申出を行っておりました。
こうした中、「広島紙屋町・八丁堀地域」の「地域整備方針」が平成30年10月17日に都市再生本部により決定され、「広島紙屋町・八丁堀地域」の指定を含む「都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令」が同年10月24日に施行されました。
区域と地域整備方針については以下のとおりです。
区域図
地域整備方針
整備の目標 | 〔都市再生緊急整備地域〕 平和を象徴する世界遺産・原爆ドーム、平和記念公園に連なる平和大通り及び河岸緑地の豊かな水と緑に囲まれている紙屋町・八丁堀地域の地域資源をこれまで以上に生かしながら、当該地域が広島広域都市圏の活性化を目指す「200万人広島都市圏構想」を推進するためのエンジンとなるようにするとともに、中四国地方の発展をリードする地域とすることにより、「広島」が平和と文化を世界に発信し、国内外から様々な人々を惹きつける魅力あるまちとなることを目指す。 そのため、中四国地方最大の業務・商業集積地である地域特性を生かして、更新時期を迎える建築物の建替えに合わせた、敷地の共同化、土地の高度利用及び業務・商業・文化・宿泊など都市機能の充実・強化等により、国際平和文化都市の都心にふさわしいにぎわいと交流、さらに革新性が高いビジネス機会を生み出す都市空間を形成 また、市民や世界中からの来訪者も往来しやすく、かつ回遊を促すネットワークづくりを進め、歩きやすく移動しやすい交通環境を形成 併せて、都心に暮らす多様な世代の人たちが、安全・安心で快適に生活できるよう、環境に配慮し、さらには、本市への影響も想定されている南海トラフ地震等にも耐え得る災害にも強い都市環境を形成 |
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都市開発事業を通じて増進すべき都市機能に関する事項 |
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公共施設その他の公益的施設の整備及び管理に関する基本的事項 |
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緊急かつ重点的な市街地の整備の推進に関し必要な事項 | 【全般の取組として必要な事項】
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指定までの経緯
平成29年3月 「ひろしま都心活性化プラン」の策定
広島県と連携して策定した「ひろしま都心活性化プラン」において、「再開発を促進するための支援」を先導的な取組(※)の一つとして掲げ、紙屋町・八丁堀地区など都心における建築物の建替等を促進するため、土地利用制限の規制緩和や税制上の特例措置などが受けられる都市再生緊急整備地域制度の活用などの検討を行うことを記載。
※先導的な取組
都心の将来像と目指す姿の実現に大きく寄与するもので、先行して実施している取組、又は早い時期に実施しようとする取組のこと。
平成29年12月 「広島の都心活性化推進のための調整会議」の設置
都心活性化に向けて、「ひろしま都心活性化プラン」に掲げた施策を着実に推進していくため、県、商工会議所とともに「広島の都心活性化推進のための調整会議」を設置し、紙屋町・八丁堀地区における都市再生緊急整備地域制度の活用などの検討を開始。
平成30年2月 国が「都市再生緊急整備地域の候補となる地域」として公表
「広島の都心活性化推進のための調整会議」において、都市再生緊急整備地域制度を活用して紙屋町・八丁堀地区の活性化を図ることを合意し、国との間で所要の調整を進め、平成30年2月27日に国が「広島紙屋町・八丁堀地域」を「都市再生緊急整備地域の候補となる地域」として公表。
平成30年3月 「都市再生緊急整備地域検討協議会」の設置
「広島の都心活性化推進のための調整会議」の構成員である県、商工会議所に加え、国、学識経験者、地域金融機関等の幅広い関係者で構成する「都市再生緊急整備地域検討協議会」を設置し、都市再生緊急整備地域に指定すべき区域や地域整備方針について協議・調整。
都市再生緊急整備地域検討協議会について |
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平成30年5月 都市再生特別措置法に基づく国への申出
都市再生特別措置法に基づき、都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案及び地域整備方針の案の内容となるべき事項について国へ申出。
平成30年6月 都市再生緊急整備地域(案)等に関する意見募集
平成30年6月25日から同年7月8日にかけて国が「広島紙屋町・八丁堀地域」に係る都市再生緊急整備地域(案)及び地域整備方針(案)に関する意見募集を実施。
平成30年10月 都市再生緊急整備地域に指定
「広島紙屋町・八丁堀地域」の「地域整備方針」が平成30年10月17日に都市再生本部により決定され、「広島紙屋町・八丁堀地域」の指定を含む「都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令」が同年10月19日の閣議決定を経て、同年10月24日に施行。