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屋外広告物の手引き 第7章 関係法令等

ページ番号:0000007762 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

1 屋外広告物法
2 広島市屋外広告物条例
3 広島市屋外広告物条例施行規則
4 広島市屋外広告物条例に基づく指定地域及び場所
5 広島市屋外広告物条例に基づく指定物件、広告物等
6 広島市景観審議会規則

1 屋外広告物法

(昭和24年6月3日法律第189号)

改正

  • 昭和25年5月法律第214号
  • 昭和27年4月法律第71号
  • 昭和29年5月法律第131号
  • 昭和29年5月法律第131号
  • 昭和31年6月法律第148号
  • 昭和37年9月法律第161号
  • 昭和38年5月法律第92号
  • 昭和39年7月法律第169号
  • 昭和43年6月法律第101号
  • 昭和45年6月法律第109号
  • 昭和48年9月法律第81号
  • 昭和50年7月法律第49号
  • 平成4年6月法律第82号
  • 平成6年6月法律第49号
  • 平成11年5月法律第61号
  • 平成16年6月法律第111号
  • 平成23年6月法律第61号

目次

第1章 総則

 《章名追加》平16法111
(目的)
第1条 この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。
《改正》平16法111
(定義)
第2条 この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
2 この法律において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。
《改正》平16法111

第2章 広告物等の制限

 《章名追加》平16法111
 《1条削除》平16法111
(広告物の表示等の禁止)
第3条 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、美観地区、風致地区又は伝統的建造物群保存地区
(2)文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第56条の10第1項の規定により指定された建造物の周囲で、当該都道府県が定める範囲内にある地域、同法第69条第1項若しくは第2項又は第70条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域及び同法第83条の3第2項に規定する条例の規定により市町村が定める地域
(3)森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域
(4)道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で、良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして当該都道府県が指定するもの
(5)公園、緑地、古墳又は墓地
(6)前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する地域又は場所
《改正》平11法087、平16法111
2 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる物件に、広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを禁止することができる。
(1)橋りよう
(2)街路樹及び路傍樹
(3)銅像及び記念碑
(4)景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(5)前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する物件
《改正》平16法111
3 都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
《追加》平16法111
(広告物の表示等の制限)
第4条 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置(前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。
《追加》平16法111
(広告物の表示の方法等の基準)
第5条 前条に規定するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物(第3条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されているものを除く。)の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準若しくは掲出物件(同条の規定に基づく条例によりその設置が禁止されているものを除く。)の形状その他設置の方法の基準又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。
《全改》平16法111
(景観計画との関係)
第6条 景観法第8条第1項の景観計画に広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項が定められた場合においては、当該景観計画を策定した景観行政団体(同法第7条第1項の景観行政団体をいう。以下同じ。)の前3条の規定に基づく条例は、当該景観計画に即して定めるものとする。
《全改》平16法111

第3章 監督

 《章名追加》平16法111
(違反に対する措置)
第7条 都道府県知事は、条例で定めるところにより、第3条から第5条までの規定に基づく条例に違反した広告物を表示し、若しくは当該条例に違反した掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
《改正》平16法111
2 都道府県知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、条例で定めるところにより、相当の期限を定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。
《改正》平16法111
3 都道府県知事は、第1項の規定による措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条から第6条までに定めるところに従い、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ、その費用を義務者から徴収することができる。
《全改》平16法111
4 都道府県知事は、第3条から第5条までの規定に基づく条例(以下この項において「条例」という。)に違反した広告物又は掲出物件が、はり紙、はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。以下この項において同じ。)、広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。以下この項において同じ。)又は立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であるときは、その違反に係るはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。ただし、はり紙にあつては第1号に、はり札等、広告旗又は立看板等にあつては次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
(1)条例で定める都道府県知事の許可を受けなければならない場合に明らかに該当すると認められるにもかかわらずその許可を受けないで表示され又は設置されているとき、条例に適用を除外する規定が定められている場合にあつては当該規定に明らかに該当しないと認められるにもかかわらず禁止された場所に表示され又は設置されているとき、その他条例に明らかに違反して表示され又は設置されていると認められるとき。
(2)管理されずに放置されていることが明らかなとき。
《全改》平16法111
(除却した広告物等の保管、売却又は廃棄)
第8条 都道府県知事は、前条第2項又は第4項の規定により広告物又は掲出物件を除却し、又は除却させたときは、当該広告物又は掲出物件を保管しなければならない。ただし、除却し、又は除却させた広告物がはり紙である場合は、この限りでない。
《追加》平16法111
2 都道府県知事は、前項の規定により広告物又は掲出物件を保管したときは、当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該広告物又は掲出物件を返還するため、条例で定めるところにより、条例で定める事項を公示しなければならない。
《追加》平16法111
3 都道府県知事は、第1項の規定により保管した広告物若しくは掲出物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物若しくは掲出物件を返還することができない場合において、条例で定めるところにより評価した当該広告物若しくは掲出物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
(1)前条第4項の規定により除却された広告物 2日以上で条例で定める期間
(2)特に貴重な広告物又は掲出物件 3月以上で条例で定める期間
(3)前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間以上で条例で定める期間
《追加》平16法111
4 都道府県知事は、前項に規定する広告物又は掲出物件の価額が著しく低い場合において、同項の規定による広告物又は掲出物件の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該広告物又は掲出物件を廃棄することができる。
《追加》平16法111
5 第3項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
《追加》平16法111
6 前条第2項及び第4項並びに第1項から第3項までに規定する広告物又は掲出物件の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき広告物又は掲出物件の所有者等(前条第2項に規定する措置を命ずべき者を含む。)に負担させることができる。
《追加》平16法111
7 第2項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第1項の規定により保管した広告物又は掲出物件(第3項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該広告物又は掲出物件の所有権は、当該広告物又は掲出物件を保管する都道府県に帰属する。
《追加》平16法111

第4章 屋外広告業

 《章名追加》平16法111
第1節 屋外広告業の登録等(第9条~第11条)
第2節 登録試験機関(第12条~第25条)
第1節 屋外広告業の登録等
 《節名追加》平16法111
(屋外広告業の登録)
第9条 都道府県は、条例で定めるところにより、その区域内において屋外広告業を営もうとする者は都道府県知事の登録を受けなければならないものとすることができる。
《改正》平16法111
第10条 都道府県は、前条の条例には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)登録の有効期間に関する事項
(2)登録の要件に関する事項
(3)業務主任者の選任に関する事項
(4)登録の取消し又は営業の全部若しくは1部の停止に関する事項
(5)その他登録制度に関し必要な事項
《追加》平16法111
2 前条の条例は、前項第1号から第4号までに掲げる事項について、次に掲げる基準に従つて定めなければならない。
(1)前項第1号に規定する登録の有効期間は、5年であること。
(2)前項第2号に掲げる登録の要件に関する事項は、登録を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならないものとすること。
イ 当該条例の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
ロ 屋外広告業を営む法人が当該条例の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しない者
ハ 当該条例の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ニ この法律に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ホ 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからニまで又はへのいずれかに該当するもの
ヘ 法人でその役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
ト 業務主任者を選任していない者
(3)前項第3号に掲げる業務主任者の選任に関する事項は、登録を受けようとする者にあつては営業所ごとに次に掲げる者のうちから業務主任者となるべき者を選任するものとし、登録を受けた者にあつては当該業務主任者に広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行わせるものとすること。
イ 国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
ロ 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として都道府県の行う講習会の課程を修了した者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識を有するものとして条例で定める者
(4)前項第4号の登録の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止に関する事項は、登録を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その登録を取消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとすること。
イ 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
ロ 第2号ロ又はニからトまでのいずれかに該当することとなつたとき。
ハ この法律に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
《追加》平16法111、《1条削除》平16法111 《改正》 平23法61
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第11条 都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
《改正》平16法111
第2節 登録試験機関
 《1節追加》平16法111
(登録)
第12条 第10条第2項第3号イの規定による登録は、同号イの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
《追加》平16法111
(欠格条項)
第13条 次の各号のいずれかに該当する法人は、第10条第2項第3号イの規定による登録を受けることができない。
(1)この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。
(2)第25条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
(3)その役員のうちに、第1号に該当する者があること。
《追加》平16法111
(登録の基準)
第14条 国土交通大臣は、第12条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第10条第2項第3号イの規定による登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
(1)試験を別表の上欄に掲げる科目について行い、当該科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員が問題の作成及び採点を行うものであること。
(2)試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。
イ 試験事務について専任の管理者を置くこと。
ロ 試験事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)
に関する文書が作成されていること。
ハ ロの文書に記載されたところに従い試験事務の管理を行う専任の部門を置くこと。
(3)債務超過の状態にないこと。
《追加》平16法111
(登録の公示等)
第15条 国土交通大臣は、第10条第2項第3号イの規定による登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
《追加》平16法111
2 登録試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
《追加》平16法111
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平16法111
(役員の選任及び解任)
第16条 登録試験機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
《追加》平16法111
(試験委員の選任及び解任)
第17条 登録試験機関は、第14条第1号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
《追加》平16法111
(秘密保持義務等)
第18条 登録試験機関の役員若しくは職員(前条の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
《追加》平16法111
2 試験事務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平16法111
(試験事務規程)
第19条 登録試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平16法111
2 国土交通大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
《追加》平16法111
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第20条 登録試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第33条において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間登録試験機関の事務所に備えて置かなければならない。
《追加》平16法111
2 試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
(1)財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
(2)前号の書面の謄本又は抄本の請求
(3)財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(4)前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
《追加》平16法111
(帳簿の備付け等)
第21条 登録試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
《追加》平16法111
(適合命令)
第22条 国土交通大臣は、登録試験機関が第14条各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平16法111
(報告及び検査)
第23条 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
《追加》平16法111
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
《追加》平16法111
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
《追加》平16法111
(試験事務の休廃止)
第24条 登録試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
《追加》平16法111
2 国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平16法111
(登録の取消し等)
第25条 国土交通大臣は、登録試験機関が第13条第1号又は第3号に該当するに至つたときは、当該登録試験機関の登録を取り消さなければならない。
《追加》平16法111
2 国土交通大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対して、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1)第15条第2項、第16条、第17条、第20条第1項、第21条又は前条第1項の規定に違反したとき。
(2)正当な理由がないのに第20条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
(3)第19条第1項の規定による認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
(4)第19条第2項又は第22条の規定による命令に違反したとき。
(5)不正な手段により第10条第2項第3号イの規定による登録を受けたとき。
《追加》平16法111
3 国土交通大臣は、前2項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平16法111

第5章 雑則

 《章名追加》平16法111
 《1条削除》平16法111
(特別区の特例)
第26条 この法律中都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、特別区においては、政令で定めるところにより特別区の長が行なうものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
(大都市等の特例)
第27条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
《改正》平11法087
《改正》平16法111
(景観行政団体である市町村の特例)
第28条 都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定によるもののほか、第3条から第5条まで、第7条又は第8条の規定に基づく条例の制定又は改廃に関する事務の全部又は一部を、条例で定めるところにより、景観行政団体である市町村(指定都市及び中核市を除く。)が処理することとすることができる。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該市町村の長に協議しなければならない。
《追加》平16法111
(適用上の注意)
第29条 この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
《追加》平16法111

第6章 罰則

 《章名追加》平16法111
第30条 第18条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
《追加》平16法111
第31条 第25条第2項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
《追加》平16法111
第32条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
(1)第21条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
(2)第23条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(3)第24条第1項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。
《追加》平16法111
第33条 第21条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
《追加》平16法111
第34条 第3条から第5条まで及び第7条第1項の規定に基づく条例には、罰金又は過料のみを科する規定を設けることができる。
《改正》平16法111
 《1条削除》平16法111

 附則
1 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
2 広告物取締法(明治44年法律第70号)は、廃止する。
3 この法律施行前にした広告物取締法に違反する行為に対する罰則の適用に関しては、なお、従前の例による。
 附則(昭和25年5月30日法律第214号)抄
(施行期日)
第113条 この法律施行の期日は、公布の日から起算して3箇月をこえない期間内において、政令で定める。
 附則(昭和27年4月5日法律第71号)
この法律は、公布の日から施行する。
 附則 (昭和29年5月29日法律第131号)抄
1 この法律は、昭和29年7月1日から施行する。
 附則(昭和31年6月12日法律第148号)
1 この法律は、地方自治法の1部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。
 附則(昭和37年9月15日法律第161号)抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
 附則(昭和38年5月24日法律第92号)
この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
 附則(昭和39年7月11日法律第169号)抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
 附則(昭和43年6月15日法律第101号)抄
この法律(第1条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
 附則(昭和45年6月1日法律第109号)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
 附則(昭和48年9月17日法律第81号)
この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
 附則(昭和50年7月1日法律第49号)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月を経過した日から施行する。
 附則(平成4年6月26日法律第82号)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置)
第18条 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する。
(1)屋外広告物法
(2)土地収用法
(3)駐車場法
(4)新住宅市街地開発法
(5)新都市基盤整備法
(6)大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
 附則(平成6年6月29日法律第49号)抄
(施行期日)
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
 附則(平成11年7月16日法律第87号)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 附則(平成16年5月28日法律第61号)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
 附則(平成16年6月18日法律第111号)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、景観法(平成16年法律第110号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中都市計画法第8条、第9条、第12条の5及び第13条の改正規定、第3条、第5条、第7条から第0条まで、第02条、第06条中都市緑地法第305条の改正規定、第07条、第18条、次条並びに附則第4条、第5条及び第7条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。
(屋外広告物法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この法律の施行前に第4条の規定による改正前の屋外広告物法(以下「旧屋外広告物法」という。)第7条第1項の規定により命ぜられた措置については、第4条の規定による改正後の屋外広告物法(以下「新屋外広告物法」という。)第7条第1項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧屋外広告物法第8条及び第9条の規定に基づく条例(以下この条において「旧条例」という。)を定めている都道府県(旧屋外広告物法第13条の規定によりその事務を処理する地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市を含む。)が、新屋外広告物法第9条の規定に基づく条例(以下この条において「新条例」という。)を定め、これを施行するまでの間は、旧屋外広告物法第8条、第9条及び第14条(第9条第2項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
3 新条例には、新条例の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者(新条例の施行の日の前日まで旧条例が適用される場合にあっては、新条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者)については、新条例の施行の日から6月以上で条例で定める期間(当該期間内に新条例の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる旨を定めなければならない。この場合においては、併せて、その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする旨を定めなければならない。
4 新条例には、新条例の施行の際現に旧屋外広告物法第9条第1項に規定する講習会修了者等である者について、新条例に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす旨を定めなければならない。
5 この法律の施行前に国土交通大臣が定める試験に合格した者は、新屋外広告物法第10条第2項第3号イの試験に合格した者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
 ? 附則(平成17年7月15日法律第83号)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
 附則(平成17年7月26日法律第87号)抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
 附則(平成20年5月23日法律第40号)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 附則(平成23年6月3日法律第61号)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第14条関係)
 《別表追加》平16法111

科目 試験委員
1 この法律、この法律に基づく条例その他関係法令に関する科目 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(以下「大学」という。)において行政法学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
2 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
2 広告物の形状、色彩及び意匠に関する科目 1 大学において美術若しくはデザインを担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
2 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
3 広告物及び掲出物件の設計及び施工に関する科目 1 大学において建築学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
2 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

2 広島市屋外広告物条例

昭和54年12月21日
条例第65号

改正

  • 昭和58年3月15日条例第7号
  • 昭和60年10月4日条例第91号
  • 昭和61年3月28日条例第20号
  • 平成元年3月30日条例第9号
  • 平成4年3月27日条例第23号
  • 平成5年3月31日条例第6号
  • 平成8年3月6日条例第4号
  • 平成10年3月31日条例第55号
  • 平成12年3月29日条例第43号
  • 平成15年3月20日条例第28号
  • 平成16年10月7日条例第57号
  • 平成17年3月4日条例第6号
  • 平成18年3月29日条例第40号
  • 平成23年9月30日条例第39条
  • 平成23年12月20日条例第44号
  • 平成26年3月28日条例第29号
  • 平成26年7月4日条例第45号

(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業(同条第2項に規定する屋外広告業をいう。以下同じ。)について必要な規制を行い、もつて良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(平15条例28・平18条例40・一部改正)
(本市の責務)
第1条の2 本市は、広告物の表示等の適正化に関する、屋外広告業を営む者、広告主、土地等管理者(広告物を表示し、又は掲出物件を設置する土地又は物件の管理者をいう。以下同じ。)及び市民の意識の啓発、これらの者の自主的な活動の支援その他の必要な施策を実施するものとする。
(平15条例28・追加、平18条例40・一部改正)
(屋外広告業を営む者等の責務)
第1条の3 屋外広告業を営む者、広告主及び土地等管理者は、広告物の表示等の適正化に努めるとともに、前条の規定により本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(平15条例28・追加、平18条例40・一部改正)
(市民の責務)
第1条の4 市民は、第1条の2の規定により本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(平15条例28・追加)
(広告物のあり方)
第2条 広告物又は掲出物件は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
(平18条例40・一部改正)
(許可)
第3条 本市の区域内において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(平18条例40・一部改正)
(禁止地域等)
第4条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区及び風致地区のうち市長が指定する区域
(2)文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域
(3)広島県文化財保護条例(昭和51年広島県条例第3号)第3条第1項又は第29条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第36条第1項の規定により指定された地域で市長が指定するもの
(4)森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林のある地域のうち市長が指定する区域
(5)自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第4章の規定により指定された自然環境保全地域(市長が指定する区域を除く。)
(5)の2 広島県自然環境保全条例(昭和47年広島県条例第63号)第3章又は第4章の規定により指定された県自然環境保全地域又は緑地環境保全地域のうち市長が指定する区域
(6)都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹林のある地域
(7)高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間(休憩所又は給油所の存する区域として市長が指定する区域を除く。)並びに道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路のうち高速自動車国道及び自動車専用道路を除いたものをいう。)、鉄道、軌道及び索道のうち市長が指定する区間
(8)道路、鉄道、軌道及び索道から展望することができる地域のうち市長が指定する区域
(9)都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(10)官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、公衆便所その他市長が指定する公共施設の建造物及びその敷地
(11)古墳、墓地、火葬場及び葬祭場
(12)社寺、仏堂及び教会並びにこれらの境域
(13)その他市長が良好な景観又は風致を維持するため特に必要があると認めて指定する地域又は場所
(平8条例4・平12条例43・平15条例28・平18条例40・一部改正)
(禁止物件)
第5条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1)橋りよう、トンネル、高架構造物及び分離帯
(2)公共物たる石垣及び擁壁
(3)街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹
(4)信号機、警報機、道路標識、道路上の柵、駒止めその他これらに類するもの
(5)郵便ポスト、電話ボックス、路上変圧器その他これらに類するもの
(6)送電塔及び照明塔
(7)銅像、神仏像、記念碑、慰霊碑その他これらに類するもの
(8)煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
(9)景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
2 次に掲げる物件には、はり紙、はり札、広告旗又は立看板を表示してはならない。
(1)電柱、街灯柱その他これらに類するもの
(2)アーチ及びアーケードの支柱その他これに類するもの
(平15条例28・平18条例40・一部改正)
(適用除外)
第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、前3条の規定は、適用しない。
(1)法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件
(2)国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物又はこれを掲出する物件
(3)公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件
(4)公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する広告物又はこれを掲出する物件
2 営利を目的としない広告に係る広告物で、良好な景観の形成に資するものとして規則で定める基準に適合するものについては、第3条、第4条及び前条第1項の規定は、適用しない。
3 政党、労働組合その他これらに類するものがその活動又は行事のために表示する広告物又はこれを掲出する物件については、第3条、第4条及び前条第2項の規定は、適用しない。
4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び第4条の規定は、適用しない。
(1)自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所若しくは作業場又は車両、船舶等に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
(2)前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3)一時的又は仮設的なものとして市長が指定する広告物又はこれを掲出する物件
(4)道標、案内図板その他公共的目的をもつた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
(5)電車又は乗合自動車の車体並びに系統標識及び方向標識に表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(6)その他市長が適当と認めて指定する広告物又は掲出物件
5 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び前条第1項の規定は、適用しない。
(1)前条第1項第6号又は第8号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(2)前号に掲げるもののほか、前条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物
(3)前2号に掲げる広告物を掲出する物件
6 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所若しくは作業場又は車両、船舶等に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、第4項第1号に掲げるもの以外のものについては、第4条の規定は、適用しない。
(平15条例28・平18条例40・一部改正)
(経過措置)
第7条 この条例又はこれに基づく規則の規定(改正後の規定を含む。)の施行又は適用の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件(工事中のものを含む。)がこれらの規定に適合しないこととなつた場合(次項に定める場合を除く。)においては、当該広告物又は掲出物件については、当該施行又は適用のあつた日から1年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間が満了するまでの間)は、当該適合しないこととなつた規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があつた場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間も、同様とする。
2 第11条第2項に規定する景観計画の区域内における広告物の表示又は掲出物件の設置に係る同条第1項に規定する基準(当該区域内にのみ適用されるものに限る。)を定める規則の規定(改正後の規定を含む。)の施行又は適用の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件(工事中のものを含む。)が当該規則の規定に適合しないこととなつた場合においては、当該広告物又は掲出物件については、これらが存する期間に限り、当該適合しないこととなつた規定は、適用しない。
(平18条例40・一部改正)
(禁止広告)
第8条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。
(1)著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
(2)著しく破損し、又は老朽したもの
(3)倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4)信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5)道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(平18条例40・一部改正)
(許可の期間及び条件)
第9条 市長は、第3条の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は、1年以内とする。
3 市長は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(平18条例40・一部改正)
(変更等の許可)
第10条 第3条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
(平18条例40・一部改正)
(許可の基準)
第11条 広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。
2 景観法第8条第2項第4号イに掲げる事項を定める景観計画の区域内における広告物の表示又は掲出物件の設置に係る前項に規定する基準は、当該景観計画に即したものとしなければならない。
3 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が第1項に規定する基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、許可をすることができる。
(平18条例40・一部改正、平23条例44・一部改正)
(景観形成広告整備地区)
第12条 市長は、前条第2項に規定する景観計画の区域のうち良好な景観を形成するため必要がある区域を、景観形成広告整備地区として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により景観形成広告整備地区を指定するときは、その区域内における良好な広告物の表示及び良好な掲出物件の設置を促進するための指針(以下「広告物景観形成指針」という。)を定めるものとする。
3 広告物景観形成指針は、当該景観計画に即したものとしなければならない。
4 市長は、広告物景観形成指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 景観形成広告整備地区の区域内において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者(広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、前条第1項に規定する基準によるほか、当該広告物又は掲出物件が広告物景観形成指針に適合するように努めなければならない。
6 景観形成広告整備地区の区域内において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、第3条の規定による許可を受ける場合その他規則で定める場合は、この限りでない。
7 市長は、景観形成広告整備地区の区域内において、良好な景観を形成するため必要があると認めるときは、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者に対し、広告物景観形成指針に基づき必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
 (平18条例40・追加)
(管理義務)
第13条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(平18条例40・一部改正)
(除却義務)
第14条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、第16条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第7条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(平18条例40・一部改正)
(措置命令)
第15条 市長は、第8条又は第13条の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、相当の期限を定めて、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者及びこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの除却をその命じた者又は委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、これを設置する者又は管理する者はその期限までに市長に申し出るべき旨及びその期限までにその申出がないときは、市長の命じた者又は委任した者が除却する旨を告示するものとする。
(平16条例57・平18条例40・一部改正)
(許可の取消し)
第16条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1)第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第10条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(2)第10条第1項の規定に違反したとき。
(3)前条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。
(4)虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(除却命令)
第17条 市長は、第3条から第5条まで若しくは第14条第1項の規定に違反し、又は第15条第1項の規定による市長の命令に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、相当の期限を定めて、これらの除却を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による除却を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者を過失がなくて確知することができないときは、その除却をその命じた者又は委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長の命じた者又は委任した者が除却すべき旨を告示するものとする。
(平16条例57・平18条例40・一部改正)
(保管に係る公示)
第17条の2 屋外広告物法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2)保管した広告物又は掲出物件が表示され、又は設置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却し、又は除却させた年月日
(3)その広告物又は掲出物件の保管を始めた年月日及び保管の場所
(4)前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
2 屋外広告物法第8条第2項の規定による公示は、保管を始めた日から起算して14日間、市役所前又は区役所若しくは区役所出張所の掲示場に掲示することにより行うものとする。
(平16条例57・全改、平18条例40・一部改正)
(価額の評価の方法)
第17条の3 屋外広告物法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平17条例6・追加、平18条例40・一部改正)
(売却の手続)
第17条の4 屋外広告物法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。
(平17条例6・追加、平18条例40・一部改正)
(売却可能となるまでの期間)
第17条の5 屋外広告物法第8条第3項第1号の条例で定める期間は、14日とする。
2 屋外広告物法第8条第3項第2号の条例で定める期間は、3か月とする。
3 屋外広告物法第8条第3項第3号の条例で定める期間は、1か月とする。
(平17条例6・追加)
(返還の手続)
第17条の6 市長は、屋外広告物法第8条第1項の規定により保管した広告物又は掲出物件(同条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の同条第2項の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき同項の所有者等であることを証明させ、かつ、所定の受領書と引換えに返還するものとする。
(平16条例57・追加、平18条例40・一部改正)
(調査及び立入検査)
第18条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(平18条例40・一部改正)
(処分、手続等の効力の承継)
第19条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があつた場合においては、この条例又はこれに基づく規則の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
 (平18条例40・一部改正)
(管理者の設置等)
第20条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件で規則で定めるものを表示し、又は設置する者は、これらを管理する者(規則で定める資格を有する者に限る。)を置かなければならない。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置いたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となつた者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、その氏名若しくは名称若しくは住所を変更したとき、又は当該広告物若しくは掲出物件が滅失したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(平15条例28・平18条例40・一部改正)
(告示)
第21条 市長は、第4条、第6条及び第12条第1項の規定による指定をし、又はこれを変更したときは、その旨を告示するものとする。
 (平18条例40・一部改正)
(広告物を表示する者等に対する勧告等)
第22条 市長は、第3条から第5条までの規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置した者又は他人にこれらの行為を行わせた者に対し、当該広告物又は掲出物件を除却することその他必要な事項を勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨並びに当該勧告を受けた者の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び住所を公表することができる。
3 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者にその理由を通知し、規則で定めるところにより、意見を述べる機会を与えなければならない。
(平18条例40・全改)
(屋外広告業の登録)
第23条 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、あらかじめ、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。この場合においては、同項の規定を準用する。
4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、第3項の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平18条例40・全改)
(登録の申請)
第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。
(1)氏名又は名称及び住所
(2)本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3)法人にあつては、その役員(取締役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4)未成年者にあつては、その法定代理人の氏名又は名称(法人にあつては、その役員の氏名を含む。)及び住所
(5)第25条第1項の規定により第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(平18条例40・追加、平23条例39・一部改正)
(登録の実施)
第23条の3 市長は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
(1)前条第1項各号に掲げる事項
(2)登録年月日及び登録番号
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平18条例40・追加)
(登録の拒否)
第23条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条の2の規定により提出された登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1)第26条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
(2)屋外広告業者(第23条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第26条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
(3)第26条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4)屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(5)屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6)法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7)第25条第1項の規定により第23条の2第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 前条第2項の規定は、前項の規定による登録の拒否をした場合について準用する。
(平18条例40・追加、平成23条例39・一部改正)
(登録事項の変更の届出)
第23条の5 屋外広告業者は、第23条の2第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第23条の2第2項の規定は第1項の規定による届出について、第23条の3第2項の規定は前項の規定による登録について、それぞれ準用する。
(平18条例40・追加)
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第23条の6 市長は、規則で定めるところにより、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(平18条例40・追加)
(廃業等の届出)
第23条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1)死亡した場合 その相続人
(2)法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
(3)法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4)法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5)本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
(平18条例40・追加)
(登録の抹消)
第23条の8 市長は、前条第2項の規定により当該登録が効力を失つたとき、又は第26条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
 (平18条例40・追加)
(講習会)
第24条 市長は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。
2 市長は、前項の講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 前2項に定めるもののほか、第1項の講習会に関し必要な事項は、市長が定める。
 (平18条例40・一部改正)
(業務主任者の設置)
第25条 屋外広告業者は、第23条の2第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
(1)屋外広告物法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者
(2)前条第1項の講習会の課程を修了した者
(3)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、職業訓練修了者又は技能検定合格者であつて広告美術仕上げに係るもの
(4)市長が、前条第1項の講習会の課程を修了した者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1)この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守に関すること。
(2)営業に係る広告物又は掲出物件がこの条例の規定に適合するものであることの確認に関すること。
(3)広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施行その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(4)第25条の3に規定する帳簿の記載に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、営業所における業務の適正な実施の確保に関すること。
(平18条例40・全改)
(標識の掲示)
第25条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第23条の2第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
 (平18条例40・追加)
(帳簿の備付け等)
第25条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第23条の2第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
 (平18条例40・追加)
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第26条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
 (平18条例40・一部改正)
(登録の取消し等)
第26条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6か月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1)不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
(2)第23条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。
(3)第23条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4)屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
(5)この条例に違反した広告物の表示又は掲出物件の設置に関する営業を行つたとき。
2 市長は、前項の規定による処分をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
 (平18条例40・追加)
(監督処分簿の備付け等)
第26条の3 市長は、前条第1項の規定による処分をしたときは、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を屋外広告業者監督処分簿に登載し、規則で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならない。
 (平18条例40・追加)
(報告及び検査)
第26条の4 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 (平18条例40・追加)
(手数料)
第26条の5 この条例の規定による許可若しくは登録(許可又は登録の更新を含む。以下この条において同じ。)を受けようとする者又は第24条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、次の各号に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政党、協会その他の団体が貼り紙、貼り札又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。
(1)屋外広告物等表示・設置許可申請手数料 別表に定める額
(2)屋外広告業登録申請手数料 1万円
(3)講習手数料 4,000円
2 前項第1号又は第2号の手数料は許可又は登録の申請の際に、同項第3号の手数料は講習会の受講の際に納付しなければならない。
3 既納の手数料は、返還しない。
 (平18条例40・追加・平26条例29・一部改正)
(広島市景観審議会の意見の聴取)
第27条 市長は、次に掲げる場合においては、広島市景観条例(平成18年広島市条例第39号)第17条第1項の広島市景観審議会の意見を聴かなければならない
(1)第4条、第6条第1項第4号、同条第4項第3号及び第6号並びに第12条第1項の規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。
(2)第6条第1項第4号、同条第2項、同条第4項第1号、第2号、第4号及び第5号、同条第5項第1号並びに第11条第1項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。
(3)第11条第3項の規定により許可をしようとするとき。
(4)第12条第2項の規定により広告物景観形成指針を定め、又はこれを変更しようとするとき。
3 審議会は、広告物に関する事項について、市長に建議することができる。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織、所掌事務及び委員その他の構成員並びにその運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平15条例28・平18条例40・一部改正・平26条例45・一部改正)
(委任規定)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第28条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1)第23条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2)不正の手段により第23条第1項又は第3項の登録を受けた者
(3)第26条の2第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者
(平18条例40・追加)
第29条 第17条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
(平4条例23・一部改正)
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1)第3条から第5条までの規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者
(2)第10条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者
(3)第14条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかつた者
(4)第15条第1項の規定による市長の命令に違反した者
(5)第23条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(6)第25条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者
(平4条例23・平18条例40・一部改正)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1)第18条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(2)第26条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 
(平4条例23・追加、平18条例40・全改正)
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第28条の2から前条までの違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(平4条例23・旧第31条繰下・平18条例40・一部改正)
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1)第23条の7第1項の規定による届出を怠つた者
(2)第25条の2の規定による標識を掲げない者
(3)第25条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
(平18条例40・追加)

附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第27条の規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月15日条例第7号抄)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月4日条例第91号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第20号抄)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第9号抄)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第23号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第6号抄)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条中広島市屋外広告物条例第25条第1項第1号の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
(平成8年規則第9号で同年3月25日から施行)
附則(平成10年3月31日条例第55号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第43号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第28号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定及び第26条の次に1条を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成16年10月7日条例第57号)
 この条例は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年3月4日条例第6号)
この条例は、平成17年3月10日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第40号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)第4条第1号及び第2号の改正規定 公布の日
(2)第1条の改正規定(「について」を「並びに屋外広告業(同条第2項に規定する屋外広告業をいう。以下同じ。)について」に改める部分に限る。)、第1条の2の改正規定(「(屋外広告物法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。以下同じ。)」を削る部分に限る。)、第22条及び第23条の改正規定、同条の次に7条を加える改正規定、第25条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第26条の2の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、第28条の次に1条を加える改正規定、第29条の前の見出しを削る改正規定、第30条第5号及び第6号の改正規定、同条第7号を削る改正規定、第31条及び第32条の改正規定、本則に1条を加える改正規定並びに別表の改正規定並びに次項から附則第5項までの規定 平成18年7月1日
2 平成18年7月1日において現に改正前の第23条第1項の規定により届出をして屋外広告業を営んでいる者については、同年12月31日までの間(その間に改正後の第23条の4第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の第23条第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3 改正前の第23条第2項の規定(この規定に係る罰則を含む。)は、前項の規定の適用を受けて屋外広告業を営んでいる者については、なおその効力を有する。
4 平成18年7月1日において現に改正前の第25条第1項に規定する講習会修了者等である者は、改正後の第25条第1項の業務主任者となる資格を有する者とみなす。
5 平成18年7月1日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月30日条例第39号)
 この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の施行の日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第44号)
 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第29号)
 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月4日条例第45号 抄)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び次項の規定は、平成26年10月20日から施行する。

別表(第26条の5関係)

 昭58条例7・一部改正、昭61条例20・一部改正、平元条例9・一部改正
平5条例6・一部改正、平10条例55・一部改正、平18条例40・一部改正

種別 区分 単位 手数料の額
光源を利用したもの 光源を利用しないもの
平看板、広告塔及び掲示板 10平方メートル以下のもの 1個につき 1,780円 1,060円
10平方メートルを超え30平方メートル以下のもの 1個につき 4,950円 3,720円
30平方メートルを超え140平方メートル以下のもの 1個につき 4,950円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,780円を加算して得た額 3,720円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,060円を加算して得た額
140平方メートルを超えるもの 1個につき 26,560円 17,710円
立看板   1個につき   530円
電柱広告板 添加 1個につき 530円 350円
巻き 1個につき   350円
電車、乗合自動車その他公衆の利用に供せられる乗物に表示する広告板   1平方メートルまでごとに 890円 530円
宣伝車に表示する広告板   1台につき 1,780円 1,240円
幕広告   1枚につき   890円
気球広告   1個につき 1,780円 1,240円
はり札   1個につき   370円
はり紙   1件につき100枚までごとに

 

530円
その他     前各項に準じて市長が定める額

注:備考 形状及び意匠が同一のものは、1件とする。

3 広島市屋外広告物条例施行規則

昭和55年3月31日
規則第30号

改正

  • 昭和55年9月30日規則第116号
  • 昭和58年1月29日規則第7号
  • 昭和60年3月30日規則第70号
  • 昭和60年10月4日規則第109号
  • 平成8年3月29日規則第39号
  • 平成15年3月31日規則第55号
  • 平成15年6月30日規則第75号
  • 平成17年9月6日規則第162号
  • 平成18年3月31日規則第82号
  • 平成18年11月30日規則第120号
  • 平成21年3月31日規則第34号
  • 平成23年1月31日規則第1号
  • 平成24年3月29日規則第28号
  • 平成24年7月6日規則第80号
  • 平成25年7月25日規則第84号
  • 平成26年3月28日規則第29号
  • 平成27年3月5日規則第4号

(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市屋外広告物条例(昭和54年広島市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第3条の規定による許可、条例第9条第3項の規定による更新の許可又は条例第10条第1項の規定による変更等の許可を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めたときは、添付図書の一部を省略することができる。
(1)屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置の位置及びその付近を表示した図面
(2)広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)の形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
(3)広告物等の意匠、色彩及び表示の方法に関する図書並びに広告物等が照明又は音響を伴うときはその大要に関する図書
(4)他の法令により官公署の許可、承認、確認等を必要とするものは、その許可書、承認書、確認書等又はそれらの写し
(5)広告物等の表示又は設置の場所が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書又はその写し
(6)広告物等が条例第20条第1項の規定により管理者を置かなければならない広告物等(当該広告物等の表示又は設置の日から起算して5年を経過したものに限る。)であるときは、当該管理者が作成した所定の点検報告書
2 景観計画(広島市景観条例(平成18年広島市条例第39号)第6条第1項の景観計画をいう。以下同じ。)の区域内における広告物等に係る前項の規定の適用については、同項第1号中「図面」とあるのは「図面(別表第3に規定する壁面利用広告物の表示面積の総量についての基準に係るものにあつては、広告物等を表示し、又は設置する建築物又は工作物の壁面の面積その他市長が必要と認める事項を表示するものとする。)」と、同項第3号中「方法に関する図書」とあるのは「方法に関する図書(別表第3に規定する広告物の地色の彩度についての基準に係るものにあつては、広告物の地色(同表の備考の1の(2)に規定する地色をいう。)のマンセル値(同表の備考の1の(3)に規定するマンセル値をいう。)を表示するものとする。)」とする。
(平15規則75・一部改正、平27規則4・一部改正)
(適用除外の基準)
第3条 条例第6条に規定する適用除外の基準は、別表第1に定めるとおりとする。
(軽微な変更等)
第4条 条例第10条第1項に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)既設の広告物等の表示内容、意匠若しくは色彩又は特に付された条件に変更を加えない程度の修繕、補強又は塗替え
(2)劇場、映画館等の常設興行場が掲出物件の位置及び形状を変更することなく行う、興行内容を表示する広告物の短期かつ定期的な変更
(3)掲示板にその位置及び形状を変更することなく表示される新聞、ポスター等の広告物の短期かつ定期的な変更
(平27規則4・一部改正)
(許可の基準)
第5条 条例第11条第1項の許可の基準は、別表第2に定めるとおりとする。
2 条例第11条第2項に規定する景観計画の区域内における広告物の表示又は掲出物件の設置に係る同条第1項の許可の基準は、前項に定めるもののほか、別表第3に定めるとおりとする。
(平27規則4・一部改正)
(届出に係る準用等)
第6条 第2条第1項(第1号から第3号までに限る。)及び第2項の規定は、条例第12条第6項本文の規定による届出について準用する。
2 条例第12条第6項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置しようとする場合とする。
(1)表示面積(別表第1の備考に規定する表示面積をいう。次条第1項及び第17条第1項において同じ。)が2平方メートル以下の広告物
(2)第4条に規定する軽微な変更又は改造に係る広告物
(3)車両、船舶又は航空機への表示に係る広告物
(4)条例第6条第1項第1号、第3号及び第4号、第3項並びに第5項第2号に掲げる広告物
(5)その他市長が適当と認めて指定する広告物
(平27規則4・追加)
(管理者を設置すべき広告物等及び管理者の資格)
第7条 条例第20条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該広告物等(第3号に掲げるものを除く。)自体の高さが4メートルを超えるもの又は表示面積が10平方メートルを超えるものに限る。
(1)広告塔
(2)広告板
(3)アーチ看板
2 条例第20条第1項の規則で定める資格を有する者は、次に掲げる者とする。
(1)建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(2)電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士
(3)電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げる主任技術者免状の交付を受けている者
(4)屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者
(平15規則75・追加、平18規則82・一部改正、平27規則4・旧第6条繰下)
(公表の方法等)
第8条 条例第22条第2項の規定による公表は、本市の掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
2 条例第22条第3項の規定による意見を述べる機会の付与は、同条第1項の規定による勧告を受けた者に対し市長の定める期間内に書面により同条第3項の意見を述べることができる旨をあらかじめ書面により通知することにより行うものとする。
3 条例第22条第1項の規定による勧告を受けた者は、同条第3項の意見を述べるに当たつて、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
(平15規則75・追加、平18規則82・旧第10条繰上、平27規則4・旧第7条繰下)
(登録の更新の申請期限)
第9条 条例第23条第3項の規定による更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間の満了の日前30日までに申請しなければならない。
(平18規則82・全改、平27規則4・旧第8条繰下)
(登録申請書の添付書類等)
第10条 条例第23条の2第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1)登録申請者が法人である場合にあつてはその役員(取締役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法人にあつては、その役員を含む。第3号において同じ。)が条例第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(2)条例第25条の業務主任者が同条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類及び当該業務主任者の住民票の写し
(3)登録申請者(法人にあつてはその役員を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者にあつてはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面
(4)登録申請者が法人であるときは、登記事項証明書及びその役員の住民票の写し
(5)登録申請者が個人であるときは、その者の住民票の写し
(6)登録申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合
ア その法定代理人が法人であるとき その法定代理人の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し
イ その法定代理人が個人であるとき その法定代理人の住民票の写し
2 条例第23条の2第1項の登録申請書並びに同条第2項並びに前項第1号及び第3号に規定する書面の様式は、別に定める。
(平18規則82・全改、平24規則28・一部改正、平24規則80・一部改正、平25規則84・一部改正、平27規則4・旧第9条繰下)
(変更の届出)
第11条 条例第23条の5第1項の規定による変更の届出は、所定の届出書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1)条例第23条の2第1項第1号に掲げる事項に変更があった場合
ア 屋外広告業者が法人であるとき 登記事項証明書
イ 屋外広告業者が個人であるとき 住民票の写し
(2)条例第23条の2第1項第2号に掲げる事項に変更があつた場合(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3)条例第23条の2第1項第3号に掲げる事項に変更があつた場合 登記事項証明書並びに新たに役員に就任した者があるときは、その役員が条例第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面並びにその役員の略歴を記載した書面及び住民票の写し
(4)条例第23条の2第1項第4号に掲げる事項に変更があつた場合
ア その法定代理人が法人であるとき その法定代理人の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し並びに法定代理人(その役員を含む。以下アにおいて同じ。)に交代があつたときは、新たに法定代理人となつた者が条例第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面及びその法定代理人の略歴を記載した書面
イ その法定代理人が個人であるとき その法定代理人の住民票の写し並びに法定代理人に交代があつたときは、新たに法定代理人となつた者が条例第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面及びその法定代理人の略歴を記載した書面
(5)条例第23条の2第1項第5号に掲げる事項に変更があつた場合 その業務主任者の住民票の写し及び業務主任者が交代したときは、新たに業務主任者となった者が条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
(平18規則82・全改、平24規則28・一部改正、平24規則80・一部改正、平25規則84・一部改正、平27規則4・旧第10条繰下)
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第12条 屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧所は、都市整備局都市計画課内に置く。
2 登録簿は、次に掲げる日を除くほか、毎日、これを閲覧に供するものとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで
3 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
4 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧に供しない日又は閲覧時間を変更することがある。この場合においては、あらかじめその旨を告示するものとする。
5 登録簿を閲覧しようとする者は、所定の閲覧申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
6 閲覧者は、登録簿を閲覧所から持ち出してはならない。
7 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
(1)この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2)登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3)他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(平18規則82・追加、平21規則34・一部改正、平27規則4・旧第11条繰下)
(廃業等の届出)
第13条 条例第23条の7の規定による廃業等の届出は、所定の届出書により行わなければならない。
(平18規則82・追加、平27規則4・旧第12条繰下)
(講習会の開催等)
第14条 条例第24条第1項の講習会(以下「講習会」という。)を受講しようとする者は、所定の申込書を市長に提出しなければならない。
2 講習会の講習科目及び講習時間は、次に定めるとおりとする。
(1)広告物に関する法令 3時間
(2)広告物の表示に関する事項 3時間
(3)広告物の施工に関する事項 4時間
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、その者の申請により、前項第3号に掲げる講習科目の受講を免除するものとする。
(1)建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2)電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3)電気事業法第44条第1項第1号から第3号までに掲げる主任技術者免状の交付を受けている者
(4)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者又は職業訓練修了者であつて帆布製品製造に係るもの
4 前項の規定により第2項第3号に掲げる講習科目の受講の免除を受けようとする者は、その資格を証する書類を第1項の申込書に添付しなければならない。
5 市長は、講習会の課程を修了した者に対しては、所定の証明書を交付するものとする。
6 講習会を開催する日時、場所等については、あらかじめ公告するものとする。
(昭55規則116・昭60規則109・平8規則39・一部改正、平15規則75・旧第7条繰下・一部改正、平18規則82・旧第8条繰下・一部改正、平26規則29・一部改正、平27規則4・旧第13条繰下)
(講習会修了者と同等以上の知識を有する者の認定)
第15条 条例第25条第1項第4号の規定による認定は、次に掲げる者について行うものとする。
(1)屋外広告業を営む者の営業所において屋外広告物法に基づく条例に規定する業務主任者として広告物に関する法令に違反することなく5年以上の業務経験を有する者
(2)都道府県、他の地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市の行う講習会のうち、その講習科目、講習時間その他の内容が条例第24条第1項の講習会と同等以上のものであると市長が認める講習会の課程を修了した者
2 条例第25条第1項第4号の規定による認定を受けようとする者は、所定の認定申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、前項第2号に該当するものとして当該認定を受けようとするときは、同号の講習会の課程の修了を証する書類を添えなければならない。
3 市長は、条例第25条第1項第4号の規定による認定をしたときは、その旨を通知するものとする。
(平15規則55・一部改正、平15規則75・旧第8条繰下・一部改正、平18規則82・旧第9条繰下・一部改正、平27規則4・旧第14条繰下)
(標識の記載事項)
第16条 条例第25条の2の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1)法人にあつては、その代表者の氏名
(2)登録年月日
(3)業務主任者の氏名
(平18規則82・追加、平27規則4・旧第15条繰下)
(帳簿の記載事項及び保存期間)
第17条 条例第25条の3の帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに記載するものとし、その記載事項は、次のとおりとする。
(1)注文者の氏名又は名称及び住所
(2)条例第3条の許可の要否並びに当該許可のあった場合の許可年月日及び許可番号
(3)広告物等の表示又は設置の完了年月日
(4)広告物等の表示又は設置の場所
(5)広告物等ごとの広告物等の種類、表示面積及び数量
(6)請負金額
2 屋外広告業者は、条例第25条の3の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
3 条例第25条の3の帳簿の様式は、別に定める。
(平18規則82・追加、平27規則4・旧第16条繰下)
(屋外広告業者監督処分簿)
第18条 条例第26条の3の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1)氏名又は名称及び住所
(2)法人であるものが条例第26条の2第1項の規定により登録を取り消された場合にあつては、処分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者の氏名
(3)本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(4)本市における登録番号
(5)処分の原因となつた事実
(6)処分の根拠となつた条例の条項
(7)その他参考となる事項
2 屋外広告業者監督処分簿は、条例第26条の2第1項の規定による処分1件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から5年間とする。
3 第12条の規定は、屋外広告業者監督処分簿の閲覧について準用する。
(平18規則82・追加、平27規則4・旧第17条繰下)
(手数料の額)
第19条 条例別表の市長が定める額は、次のとおりとする。

種別 単位 手数料の額
光源を利用したもの 光源を利用しないもの
車両(電車、乗合自動車その他公衆の利用に供せられる乗物及び宣伝車を除く。)に表示する広告物 1平方メートルまでごとに 890円 530円
地下通路等つり下げ広告(貼り紙に準ずるものに限る。以下同じ。) 1件につき100枚までごとに   530円


(平18規則120・追加、平23規則1・一部改正、平27規則4・旧第18条繰下)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月30日規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月29日規則第7号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第70号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月4日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第55号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第75号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月6日規則第162号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第82号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第6条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月30日規則第120号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月31日規則第1号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第28号)
この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第80号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第29号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日規則第4号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)
(平15規則55・平15規則75・一部改正)
適用除外の基準
1 条例第6条第1項第4号に掲げる広告物
(1)広告物の大きさは、柱類の施設又は物件に表示するものにあつては0.06平方メートル以下、その他の施設又は物件に表示するものにあつては0.3平方メートル以下であること。
(2)個数は、1個であること。
(3)夜光塗料を用いないものであること。
2 条例第6条第2項に掲げる広告物
(1)絵画、写真その他これらに類する方法により表示されるものであること。
(2)夜光塗料を用いないものであること。
3 条例第6条第4項第1号及び第2号に掲げる広告物
(1)表示面積の合計が、条例第4条に規定する地域又は場所においては7平方メートル以下(自己の所有し、又は管理する車両、船舶又は航空機に表示する場合にあつては、10平方メートル以下)、その他の地域又は場所においては10平方メートル以下であること。
(2)表示面積中に自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容の表示面積が占める割合は、5分の1以上であること。
4 条例第6条第4項第4号に掲げる広告物
表示面積が7平方メートル以下であること。
5 条例第6条第4項第5号に掲げる広告物
(1)電車又は乗合自動車の車体に表示する場合
ア 位置は、電車にあつては側面、乗合自動車にあつては側面又は後面に表示するものであること。
イ 大きさは、次に定めるところによること。
(ア)電車にあつては、縦0.6メートル以下、横0.9メートル以下であること。
(イ)乗合自動車にあつては、側面に表示するものは縦0.45メートル以下、横1.2メートル以下であり、後面に表示するものは縦0.45メートル以下、横0.6メートル以下であること。
ウ 個数は、電車にあつては1面につき2個以下、乗合自動車にあつては1面につき1個であること。
(2)電車又は乗合自動車の系統標識又は方向標識に表示する場合
ア 表示面積は、当該系統標識又は方向標識の面積の2分の1以下であること。
イ 位置は、乗合自動車にあつては後面に表示するものであること。
ウ 個数は、電車にあつては1面につき1個、乗合自動車にあつては1個であること。
6 条例第6条第5項第1号に掲げる広告物
(1)表示面積の合計が7平方メートル以下であること。
(2)表示面積中に自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容の表示面積が占める割合は、5分の1以上であること。
備考
表示面積とは、広告塔、広告板その他の広告物の表示可能部分の面積をいう。ただし、建築物又は工作物の壁面等に直じか塗りし、又は付加して文字又は記号を表示する場合においては、当該文字又は記号の外郭線内の面積を表示面積とし、文字又は記号相互間の間隔が1文字分又は1記号分以下であるときは、これらを文字又は記号の部分とみなして、これらの外郭線内の面積を表示面積とする。

別表第2(第5条関係)
(昭58規則7・昭60規則70・平8規則39・平15規則55・平17規則162・一部改正、平18規則82・一部改正、平23規則1・一部改正、平27規則4・一部改正)
許可の基準
1 地上に設置する広告塔又は平看板(アーチ看板を除く。)
(1)家屋連たん区域(半径150メートルの範囲内に連たんする戸数が10戸以上である区域をいう。以下同じ。)内に設置するもの
ア 表示面積は、20平方メートル以下であること。
イ 高さは、地表から15メートル以下であること。
(2)家屋連たん区域外((3)の区域を除く。)に設置するもの
ア 表示面積は、30平方メートル以下であること。
イ 高さは、平看板にあつては地表から6メートル以下、広告塔にあつては地表から10メートル以下であること。
(3)家屋連たん区域外で高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道をいい、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第22条第1項の規定により工事開始公告がなされ、かつ、西日本高速道路株式会社と関係の機関、団体等との間で設計協議が完了した旨を本市が公告した後供用が開始されるまでの間の道路敷として予定されている地区の土地を含む。)の路肩(道路構造令(昭和45年政令第320号)第8条に規定する路肩をいう。以下同じ。)から展望することができる区域内に設置するもの
ア 高速自動車国道の両側の路肩からの距離は、500メートル以上であること。
イ 広告物相互間の距離は、300メートル以上であること。
ウ 表示面積は、40平方メートル以下であること。
エ 高さは、平看板にあつては地表から6メートル以下、広告塔にあつては地表から10メートル以下であること。
2 建築物の屋上に設置する広告塔又は平看板
(1)地表から広告塔又は平看板の上端までの高さが46メートル以下(市長が特にやむを得ないと認める場合にあつては51メートル以下とし、別表第3に規定する広告物等の表示又は設置に係る高さについての基準が適用される広告塔又は平看板にあつては当該基準で定める高さ以下とする。)で、かつ、当該広告塔又は平看板自体の高さが当該建築物の高さと同等以下であること。
(2)建築物の壁面から外側にはみ出さないものであること。
3 建築物、工作物等(6に規定するアーケード及び7に規定する電柱等を除く。)を利用する突出し看板
(1)表示面積は、20平方メートル以下であること。
(2)道路上に突き出す場合は、路面から当該看板の下端までの高さは、車道(歩道と車道の区別のない道路を含む。以下同じ。)にあつては4.5メートル以上、歩道にあつては3.5メートル以上(市長が特にやむを得ないと認めるときは、2.5メートル以上)で、突出し幅は、道路上1メートル以下(歩道上に突き出す場合において、市長が特にやむを得ないと認めるときは、1.5メートル以下)であること。
4 アーチ看板
(1)表示面積は、30平方メートル以下であること。
(2)道路を横断する場合は、路面から当該広告物の下端までの高さは、車道にあつては5メートル以上、歩道にあつては3.5メートル以上であること。
5 立看板
(1)表示部分の大きさは、縦2メートル以下、横1メートル以下であること。
(2)脚部の高さは、0.5メートル以下であること。
6 アーケードへの添加看板
(1) 当該看板が設置者を同じくするアーケードにおける複数の看板の一として添加されるものであり、かつ、当該アーケードに添加される他の看板と形状、寸法、路面から当該看板の下端までの高さ及び道路上の突出し幅の等しいものであること。
(2)アーケードの梁はり、桁けた又は支柱に添加するものであること。
(3)道路の中心線に直角に添加するものであること。
(4)路面から当該看板の下端までの高さは、車道にあつては4.5メートル以上、歩道にあつては3.5メートル以上(市長が特にやむを得ないと認めるときは、2.5メートル以上)で、突出し幅は、道路上1.5メートル以下(市長が特にやむを得ないと認めるときは、2メートル以下)であること。
(5)表示面積は、2平方メートル以下であること。
(6)個数は、1営業所(事業所及び作業場を含む。以下「営業所」という。)につき1個(市長がやむを得ないと認める場合は、梁はり又は桁けたに添加するときにあつては、営業所に面する支柱の数から1を減じた数に相当する個数以下、支柱に添加するときにあつては、当該支柱の数に相当する個数以下)であること。
7 電柱、街灯柱、消火栓標識等(以下「電柱等」という。)を利用し、設置する看板
(1)道路上の電柱等への添加看板
ア 頭上標識(道路標識で、路面から4.5メートル以上の高さのところに表示するものをいう。以下同じ。)を基点として、車両の進行方向の前方10メートル及び後方30メートルの範囲内にあつては、道路の中央側に突き出さず、かつ、道路の中心線に直角に添加するものであること。
イ 前ア以外の場合にあつては、原則として道路の中央側に突き出さず、かつ、道路の中心線に直角に添加するものであること。
ウ 信号機のある交差点から20メートル以上の距離があること。
エ 路面から当該看板の下端までの高さは、車道にあつては4.5メートル以上、歩道にあつては、3.5メートル以上(市長が特にやむを得ないと認めるときは、2.5メートル以上)であること。
オ 看板の大きさは、縦1.5メートル以下、横0.8メートル以下とし、その表示面積が1平方メートル以下であること。
カ 個数は、1柱につき1個であること。
(2)道路上の電柱等への巻付け看板
ア 道路標識(頭上標識を除く。)の前後10メートル及び信号機のある交差点の側端から30メートルの範囲内にあつては、車両の進行方向に対面していないものであること。
イ 路面から当該看板の下端までの高さは、1.2メートル以上であること。
ウ 電柱等に直じか塗りしないもので、かつ、夜光塗料を用いないものであること。
エ 看板の大きさは、縦1.5メートル以下、横0.8メートル以下とし、その表示面積が1平方メートル以下であること。
オ 個数は、1柱につき1個であること。ただし、1平方メートルの範囲内において1個を2面として掲出することができる。
(3)その他の電柱等への添加看板又は巻付け看板
ア 電柱等に直塗りしないもので、かつ、夜光塗料を用いないものであること。
イ 看板の大きさは、縦1.5メートル以下、横0.8メートル以下とし、その表示面積が1平方メートル以下であること。
ウ 1柱に掲出する添加看板及び巻付け看板は、それぞれ1個であること。ただし、巻付け看板にあつては、1平方メートルの範囲内において1個を2面として掲出することができる。
8 電車又は乗合自動車に表示する広告板
(1)電車広告板
ア 位置は、側面であること。
イ 表示面積は、1面につき、合計4平方メートル以下であること。
ウ 個数は、1面につき4個以下であること。
(2)乗合自動車広告板
ア 位置は、側面であること。
イ 大きさは、縦0.7メートル以下、横3.5メートル以下であること。
ウ 個数は、1面につき1個であること。
9 タクシーの車体を利用する広告物及び広告塔
(1)車体における広告物の表示面積の合計が4平方メートル以下であること。
(2)窓に表示しないこと。
(3)広告塔の位置は、車体の上部であること。
10 8及び9に規定する車両以外の車両(宣伝車を除く。)に表示する広告物
(1)位置は、側面であること。
(2)表示面積は、1面につき2平方メートル以下であること。
(3)個数は、1面につき1個であること。
(平18規則・追加)
11 気球広告
(1)気球に付加する広告物の大きさは、縦20メートル以下、横1メートル以下であること。
(2)表示面積は、20平方メートル以下であること。
12 はり札
(1)表示面積は、1枚につき1平方メートル以下であること。
(2)枚数は、建築物、工作物等の1壁面につき3枚以下であること。
13 はり紙
(1)表示面積は、1枚につき1.5平方メートル以下であること。
(2)枚数は、建築物、工作物等の1壁面につき5枚以下であること。
14 地下通路等つり下げ広告
(1)表示面積は、1枚につき1.5平方メートル以下であること。
(2)地下通路の路面等から当該広告の下端までの高さは2.5メートル以上であること。
備考
表示面積については、別表第1の備考を準用する。
別表第3(第5条関係)
(平27規則4)
景観計画の区域内における許可の基準
1 原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区(A地区、B地区及びC地区に限る。)
(1)壁面利用広告物の表示面積の総量
1壁面等における壁面利用広告物の表示面積の総量が、当該壁面利用広告物を表示し、又は設置する壁面((3)の本文に規定する基準の範囲内の部分に限る。)の面積の5分の1以下であり、かつ、30平方メートル以下であること。ただし、当該面積の5分の1が10平方メートルに満たない場合は、この限りでない。
(2)広告物の地色の彩
広告物((3)のただし書の規定に適合するものを除く。)の地色のマンセル値が、0Rから5Yまでの色相にあつては彩度8以下、その他の色相にあつては彩度6以下であること。ただし、表示面積が2平方メートル以下の広告物((3)のただし書の規定に適合するものを除く。)及び車両、船舶又は航空機に表示する広告物については、この限りでない。
(3)広告物等の表示又は設置に係る高さ
地表から広告物等(建築物又は工作物(塀、柵、工事現場の仮囲いその他これらに類する工作物に限る。以下この(3)、2の(3)及び3の(3)において同じ。)の壁面等を利用して表示し、又は設置するものに限る。)の上端までの高さが10メートル以下であること。ただし、建築物又は工作物の壁面に表示する広告物であつて、次に掲げる要件を満たすものについては、この限りでない。
ア ビル名称等又は駐車場を表す案内用記号であること。
イ 直塗りし、又は付加して文字又は記号を表示するものであること。
ウ 文字又は記号の大きさが縦1.2メートル以下(商標及び駐車場を表す案内用記号にあつては、縦横それぞれ2.4メートル以下)であること。
エ 文字又は記号に使用する色のマンセル値が彩度2以下であること。
オ 個数は、1壁面につき1個であること。
カ 光源を利用しないものであること。
(4)広告物等の内容
自家用広告物又は管理用広告物であること。ただし、表示面積が1平方メートル以下の広告物等及び車両、船舶又は航空機に表示し、又は設置する広告物等については、この限りでない。
2 原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区(D地区に限る。)、平和大通り沿道地区、縮景園周辺地区、不動院周辺地区、広島東照宮・國前寺周辺地区、広島城・中央公園地区及び広島駅新幹線口地区(二葉の里歴史の散歩道に面する部分に限る。)
(1)壁面利用広告物の表示面積の総量
1壁面等における壁面利用広告物の表示面積の総量が、当該壁面利用広告物を表示し、又は設置する壁面((3)の本文に規定する基準の範囲内の部分に限る。)の面積の5分の1以下であり、かつ、30平方メートル以下(不動院周辺地区にあつては、20平方メートル以下)であること。ただし、当該面積の5分の1が10平方メートルに満たない場合は、この限りでない。
(2)広告物の地色の彩度
広告物((3)のただし書の規定に適合するものを除く。)の地色のマンセル値が、0Rから5Yまでの色相にあつては彩度8以下、その他の色相にあつては彩度6以下であること。ただし、表示面積が2平方メートル以下(平和大通り沿道地区にあつては、5平方メートル以下)の広告物((3)のただし書の規定に適合するものを除く。)及び車両、船舶又は航空機に表示する広告物については、この限りでない。
(3)広告物等の表示又は設置に係る高さ
地表から広告物等(建築物又は工作物の壁面等を利用して表示し、又は設置するものに限る。)の上端までの高さが10メートル以下(不動院周辺地区にあつては、7メートル以下)であること。ただし、建築物又は工作物の壁面に表示する広告物であつて、次に掲げる要件を満たすものについては、この限りでない。
ア ビル名称等又は駐車場を表す案内用記号であること。
イ 直塗りし、又は付加して文字又は記号を表示するものであること。
ウ 文字又は記号の大きさが縦1.2メートル以下(商標及び駐車場を表す案内用記号にあつては、縦横それぞれ2.4メートル以下)であること。
エ 文字又は記号に使用する色のマンセル値が、0Rから5Yまでの色相にあつては彩度8以下、その他の色相にあつては彩度6以下であること。
オ 個数は、1壁面につき1個であること。
カ 光源を利用するものにあつては、光源が文字又は記号の部分の内部若しくは裏面又は背後の壁面に取り付けられていること。
(4)広告物等の内容
自家用広告物又は管理用広告物であること。ただし、表示面積が1平方メートル以下の広告物等及び車両、船舶又は航空機に表示し、又は設置する広告物等については、この限りでない。
3 原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区(E地区に限る。)、リバーフロント・シーフロント地区、西風新都地区、広島駅新幹線口地区(二葉の里歴史の散歩道に面する部分を除く。)、広島駅南口地区、広島市民球場周辺地区、都心幹線道路沿道地区及び宇品みなと地区
(1)壁面利用広告物の表示面積の総量
壁面利用広告物の表示面積が1個につき100平方メートル以下(リバーフロント・シーフロント地区にあつては、60平方メートル以下)であり、かつ、1壁面等における壁面利用広告物の表示面積の総量が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める面積以下であること。
ア 当該壁面利用広告物を表示し、又は設置する壁面((3)の本文に規定する基準の範囲内の部分に限る。イにおいて同じ。)の面積が300平方メートル以下(リバーフロント・シーフロント地区にあつては、180平方メートル以下)の場合 当該面積の3分の1。ただし、当該面積の3分の1が10平方メートルに満たない場合は、この限りでない。
イ 当該壁面利用広告物を表示し、又は設置する壁面の面積が300平方メートル(リバーフロント・シーフロント地区にあつては、180平方メートル)を超える場合 300平方メートル(リバーフロント・シーフロント地区にあつては、180平方メートル)を当該面積から減じた面積の5分の1の面積に100平方メートル(リバーフロント・シーフロント地区にあつては、60平方メートル)を加えた面積
(2)広告物の地色の彩度
広告物((3)のただし書の規定に適合するものを除く。)の地色のマンセル値が、彩度10以下であること。ただし、表示面積が10平方メートル以下の広告物((3)のただし書の規定に適合するものを除く。)及び車両、船舶又は航空機に表示する広告物については、この限りでない。
(3)広告物等の表示又は設置に係る高さ
地表から広告物等(建築物又は工作物の壁面等を利用して表示し、又は設置するものに限る。)の上端までの高さが20メートル以下であること。ただし、建築物又は工作物の壁面に表示し、又は設置する広告物等であつて、次に掲げる要件を満たすものについては、この限りでない。
ア 自家用広告物で、表示面積が20平方メートル以下のものであること。
イ 広告物の地色のマンセル値が、0Rから5Yまでの色相にあつては彩度8以下、その他の色相にあつては彩度6以下であること。
4 一般区域
1壁面等における壁面利用広告物の表示面積の総量が、当該壁面利用広告物を表示し、又は設置する壁面の面積の3分の1以下であること。ただし、当該面積の3分の1が10平方メートルに満たない場合は、この限りでない。
備考
1 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1)壁面利用広告物 建築物の壁面等を利用して表示し、又は設置する広告物等(屋上に設置する広告塔及び平看板を含み、突出し看板及び気球広告並びに表示面積が1平方メートル以下の広告物等及び条例第6条第4項第3号に規定する広告物等を除く。)及び塀、柵、工事現場の仮囲いその他これらに類する工作物の壁面等に表示し、又は設置する広告物等(表示面積が1平方メートル以下の広告物等及び条例第6条第4項第3号に規定する広告物等を除く。)をいう。
(2)地色 広告物の表示面積の3分の1以上の部分において使用する色をいう。
(3)マンセル値 日本産業規格Z8721に定める色の三属性(色相、明度及び彩度をいう。)の値をいう。
(4)ビル名称等 自己の氏名、名称、店名又は商標を自己の住所、事業所、営業所又は作業場の壁面に表示するものをいう。
(5)駐車場を表す案内用記号 日本産業規格Z8210に定める案内用図記号のうち、車両が駐車してもよい施設及び場所を表示する記号その他これに類する記号を自己の住所、事業所、営業所又は作業場の壁面に表示するものをいう。
(6)自家用広告物 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所若しくは作業場又は車両、船舶若しくは航空機に表示し、又は設置する広告物等をいう。
(7)管理用広告物 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等で、自家用広告物以外のものをいう。
(8)一般区域 景観計画区域(広島市景観条例第6条第2項の景観計画区域をいう。)のうち景観計画重点地区(同項の景観計画重点地区をいう。)以外の区域をいう。
2 表示面積については、別表第1の備考を準用する。

4 広島市屋外広告物条例に基づく指定地域及び場所

(昭和55年3月31日 告示第100号)

  • 改正 昭和58年1月31日 告示第30号
  • 改正 平成8年3月22日 告示第86号
  • 改正 平成18年3月30日 告示第197号
  • 改正 平成20年12月17日 告示第478号
  • 改正  令和3年10月15日 告示第507号

広島市屋外広告物条例(昭和54年広島市条例第65号。以下「条例」という。)第4条の規定により、市長が指定する地域及び場所を次のように定め、条例第21条の規定により告示し、昭和55年4月1日から施行する。

1 条例第4条第1号の規定によるもの
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域のうち鈴が峰新住宅市街地開発事業及び高陽新住宅市街地開発事業の施行区域並びに第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域のうち高陽新住宅市街地開発事業の施行区域
2 条例第4条第2号の規定によるもの
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定より指定された建造物及びその周囲50メートル以内の地域
3 条例第4条第3号の規定によるもの
 広島県文化財保護条例(昭和51年広島県条例第3号)第3条第1項又は第29条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲50メートル以内の地域
4 条例第4条第7号の規定によるもの
(1)一般国道2号のうち、船越南四丁目2402番地の1地先から観音本町一丁目928番地の10地先まで、及び一般国道54号のうち、基町15番地の5地先から広島中央公園に面する部分までの区間の用地
(2)県道南観音観音線の区間の用地
(3)市道の中1区・2区・3区、南3区及び西2区比治山庚午線(新己斐橋以西を除く。)並びに中1区72号線・88号線・127号線・128号線・129号線及び215号線並びに中2区1号線(相生橋連絡橋を除く。)及び2号線(本川橋を除く。)の区間の用地
(4)市道の中1区中広宇品線のうち広島中央公園に面する部分の用地及び同区の116号線のうち広島市立広島市民病院に面する部分の用地
(5)市が管理する河岸緑地に面する県道及び市道の区間の用地
(6)都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき告示された公園に面する市道のうち、公園に隣接する側の用地
5 条例第4条第8号の規定によるもの
 家屋連たん区域外で高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道をいい、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第22条第1項の規定により工事開始公告がなされ、かつ、西日本高速道路株式会社と関係の機関、団体等との間で設計協議が完了した旨を本市が公告した後供用が開始されるまでの間の道路敷として予定されている地区の土地を含む。)の路肩(道路構造令(昭和45年政令第320号)第8条に規定する路肩をいう。)から両側500メートル未満の区域
6 条例第4条第13号の規定によるもの
阿武山(安佐南区八木町・安佐北区安佐町筒瀬の境にまたがる山)のうち標高390mを超え、かつ、広島市景観計画(平成26年7月4日告示)に定める原爆ドームを望む南北軸線上の眺望景観の視点場から屋外広告物が展望できる地域

5 広島市屋外広告物条例に基づく指定物件、広告物等

(昭和55年3月31日 告示第101号)

改正 平成15年4月30日 告示第190号

改正 平成17年3月10日 告示第66号

改正 平成24年3月29日 告示第106号

広島市屋外広告物条例(昭和54年広島市条例第65号)第6条第1項第4号並びに同条第4項第3号及び第6号により指定する物件又は広告物若しくは広告物を掲出する物件を次のように定め、平成15年5月1日から施行する。
1 条例第6条第1項第4号に規定するもの
国、公共団体又は公共的団体が寄付を受けて設置した、公共用の施設又は物件
2 条例第6条第4項第3号に規定するもの
冠婚葬祭、祭礼、演芸会、競技会、演説会、講演会、展覧会等のために表示し、又は設置するものであって、表示又は設置の期間が2週間以内のもの
3 条例第6条第4項第6号に規定するもの
(1)停留所標識、道標、案内図板その他公衆の利便に供することを目的とする物件に表示するもので表示面積が0.5平方メートル以下であり、かつ、当該物件の面積の5分の1以下のもの
(2)次に掲げるいずれかの者が表示する公益的目的をもった広告物であって市長に届け出たもの。ただし、スポンサー名等他の目的の広告物を表示しないものに限る。
ア 法人税法別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)
イ 地方自治法第221条第3項の法人その他これらに類する団体(株式会社、有限会社を除く。)
ウ 日本赤十字社
エ 共同募金会その他社会福祉法に規定する社会福祉事業の経営主体
オ 地区交通安全協会、消防団その他これらに類する団体
カ 商工会議所、青年会議所その他これらに類する団体
(3)バス停留所の上屋に、当該上屋及びバス利用者の利便施設の整備並びに維持管理費用への充当を目的として掲出するもの

6 広島市景観審議会規則

平成18年3月31日
規則第81号

(趣旨)
第1条 この規則は、広島市景観条例(平成18年広島市条例第39号)第17条第3項の規定に基づき、広島市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則74・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)学識経験者
(2)各種団体の関係者
(3)関係行政機関の職員
(4)その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第5条 審議会に、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査又は審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会に、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 前条の規定は、部会の会議について準用する。
7 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(平26規則74・一部改正)
(資料の提出等の要求)
第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、委員及び臨時委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、都市整備局都市計画課において処理する。
(平20規則8・一部改正)
(委任規定)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
   附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
   附則(平成20年3月31日規則第8号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
 附則(平成26年7月4日規則第74号)
1 この規則は、平成26年10月20日から施行する。ただし、第1条中広島市景観審議会規則第1条の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
2 広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)の一部を次のように改正する。〔次のよう略〕