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「所有者不明土地」に関する土地所有者等関連情報の提供について

ページ番号:0000005617 更新日:2023年5月31日更新 印刷ページ表示

「所有者不明土地」に関する土地所有者等関連情報の提供について

1 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について

 人口減少・少子高齢化が進む中、相続件数の増加、土地利用ニーズの低下及び土地の所有意識の希薄化が進行しており、不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地、いわゆる「所有者不明土地」が増加しています。所有者不明土地は、土地所有者の探索等に多大な時間・費用を要するなど、円滑な土地利用の支障となっています。
 こうした中、国は、所有者不明土地の利用の円滑化と所有者の効果的な探索を図るため、平成30年11月に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」を制定しました。
 今後も引き続き所有者不明土地の増加が見込まれる中、所有者不明土地対策の更なる推進に向け、所有者不明土地を地域のために利用する地域福利増進事業の拡充などを盛り込んだ「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律」が、令和4年11月1日に施行されました。
 ※土地・建物管理制度に係る民法の特例については、令和5年4月1日施行

2 地域福利増進事業について

 地域福利増進事業とは、県知事の裁定により、所有者不明土地に10年間(購買施設や再生可能エネルギー発電設備等を民間事業者が整備する場合については20年間)を上限とする使用権を設定して、公園の整備といった地域のための事業に利用することを可能とする制度です。地方公共団体だけでなく、民間企業、NPO法人、自治会など誰でも裁定を申請し、使用権を取得して事業をすることができます。

 地域福利増進事業には、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行う、次の事業が該当します。

  1. 道路法による道路、駐車場法による路外駐車場その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業
  2. 学校教育法による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業
  3. 社会教育法による公民館又は図書館法による図書館の整備に関する事業
  4. 社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業
  5. 病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業
  6. 公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業
  7. 住宅の整備に関する事業であって、災害に際し災害救助法が適用された区域内において行われるもの
  8. 購買施設、文化教養施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域において行われるもの
    イ 災害に際し災害救助法が適用された区域
    ロ その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域など
  9. 備蓄倉庫、非常用電気等供給施設その他の施設で災害対策の実施の用に供するものとして政令で定めるものの整備に関する事業
  10. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法による再生可能エネルギー発電設備のうち、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定める要件に適合するものの整備に関する事業
  11. 土地収用法第三条各号に掲げるもののうち地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するとして政令で定めるものの整備に関する事業
    (以下に対象となる施設整備事業を例示しています。)
    • 国、地方公共団体又は土地改良区が設置する用水路、排水路又はかんがい用のため池
    • 鉄道事業法による鉄道事業者の事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
    • 道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業の用に供する施設
    • 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第四条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設
    • 電気通信事業法による認定事業者がその事業の用に供する施設
    • 電気事業法による一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物
    • ガス事業法によるガス工作物
  12. 1から11に掲げる事業のために欠くことができない通路、材料置場その他の施設の整備に関する事業

3 土地所有者等関連情報の提供について

 所有者不明土地は、「相当な努力が払われたと認められる方法で探索を行っても所有者を確知できない土地」とされており、地域福利増進事業等を実施するには、所有者を探索しても不明な土地であることの確認が必要となるため、この探索に必要な公的情報(固定資産課税台帳、地籍調査票等に記載される、所有者と思慮される者の氏名・住所等)については、土地所有者等関連情報として、所有者と思慮される本人の同意を得るなどの一定の手続きを踏んだうえで、市長が事業者に提供できることになりました。

土地所有者等関連情報の請求に必要な書類
提出書類

1 土地所有者等関連情報請求書
2 請求者の住民票又はこれに代わる書類(法人の場合は、法人の登記事項証明書)(※)
3 対象土地の登記事項証明書(※)
4 事業の実施に関して行政機関の長の許認可等を必要とする場合においては、処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書
5 上記4のほか、事業を実施する意思を有することを疎明する書類
6 土地所有者等の探索の過程において得られた土地所有者等関連情報の提供を求める理由を明らかにする書類
7 暴力団等に該当しないことを誓約する書類

提出先
問合せ先

都市整備局都市整備調整課管理係
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市役所本庁舎6階

電話 082-504-2313(直通)
FAX 082-504-2529
E-mail ts-chou@city.hiroshima.lg.jp

※ 本市は、登記情報連携の先行運用対象自治体であるため、令和5年2月28日より法人及び土地の登記事項証明書の添付を省略することが可能となりました。


参考

人口減少時代における土地政策の推進~所有者不明土地等対策~(国土交通省HP)<外部リンク>

所有者不明土地法の概要(国土交通省資料) [PDFファイル/630KB]

【R4.11.1施行】所有者不明土地法の一部を改正する法律の概要(国土交通省HP掲載資料) [PDFファイル/265KB]

地域福利増進事業パンフレット(国土交通省HP掲載資料) [PDFファイル/615KB]

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