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防災・減災を目的とした森林整備を行う活動に要する経費を助成します

ページ番号:0000388540 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

 土砂災害から市民の生命や財産を守り安全・安心に暮らすためには、森林機能の回復・向上による山腹斜面の安定化が必要です。また、地域の森林の状況を住民自らが知り、災害の危険性を把握するなど、地域住民による自主的な防災・減災への取組が不可欠です。
 このため、土砂災害等のおそれがある区域及びその上流に位置する里山林等を対象に、地表植生の回復や樹木の健全な生長を目的とした除・間伐などの森林整備を行い、災害に強い森林を整備するとともに、地域住民が森林の状況を把握できるよう、森林を巡視するための歩道などを整備し、地域住民による自主的な森林管理の推進や防災意識の向上を図る整備に要する経費へ助成を行います。

 

1 対象となる団体

  1. 事業を実施する地域の町内会及び自治会
  2. 事業を実施する地域の町内会・自治会の承諾を得ている団体

 

2 事業内容と実施要件

 
区分

事業区域

事業内容 実施要件
1.人工林の整備
  • 土砂災害防止法に定める土砂災害警戒区域内の森林及びその区域の上流に位置する森林
  • 広島県が定める土砂災害危険箇所の区域内の森林及びその区域の上流に位置する森林
  • その他市長が必要と認める森林

土砂災害のおそれがある区域において林内の下層植生の回復や樹木の健全な成長を促すために行う人工林の整備

 

  • ​分収林契約を締結していない人工林であること。
  • 一箇所につき、奥行30m以上、幅30m以上のほぼ連続する森林であること。
  • 10年間の転用、皆伐を制限する協定を締結すること。

 

2.里山林の整備 土砂災害のおそれがある区域内において、防災・減災のために行う里山林の整備

 

  • 住宅地、農地、公園等市民の生活空間に隣接した公共的要素が強い箇所であること。
  • 一箇所につき、奥行30m以上、幅30m以上のほぼ連続する森林であること。
  • 10年間の転用、皆伐を制限する協定を締結すること。

 

3.簡易な木製構造物の設置 1~2の施業地において、土砂流出及び地表侵食の防止のために必要な簡易な木製構造物の設置

​1~2の作業と一体的に実施する

4.巡視路の開設 1~2の施業地において、地域住民が行う森林の見回り活動に必要な簡易な巡視路の開設

まずは窓口へご相談ください

  • 中区地域起こし推進課(電話:082-504-2820)
  • 東区地域起こし推進課(電話:082-568-7704)
  • 南区地域起こし推進課(電話:082-250-8935)
  • 西区地域起こし推進課(電話:082-532-0927)
  • 安佐南区農林課   (電話:082-831-4950)
  • 安佐北区農林課   (電話:082-819-3932)
  • 安芸区農林課    (電話:082-821-4946)
  • 佐伯区農林課    (電話:082-943-9767)

 

詳しくはチラシをご確認ください

土砂流出防止林整備事業チラシ [PDFファイル/256KB]

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