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日本型直接支払制度

ページ番号:0000004918 更新日:2020年6月5日更新 印刷ページ表示

1 日本型直接支払制度について

 農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農活動に対し支援する制度として、平成27年度から「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(以下「法」という。)に基づく制度(日本型直接支払制度)になりました。

 この日本型直接支払制度には、以下の事業があります。

 1 多面的機能支払交付金(法第3条第3項第1号事業):地域の共同活動を支援

参考 広島県ホームページ(農業・農村多面的機能支払事業(旧;農地・水・環境保全向上対策)<外部リンク>

 2 中山間地域等直接支払交付金(法第3条第3項第2号事業):条件不利地の農用地における農業生産活動等を支援

参考 広島市ホームページ(中山間地域等直接支払制度【第5期対策】)

参考 広島県ホームページ(中山間地域等直接支払制度の概要について)<外部リンク>

2 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画について

 日本型直接支払制度の各事業を実施するには、法第4条の規定に基づき国が定める「基本指針」及び法第5条の規定に基づき県が定める「基本方針」に基づき、法第6条に規定される広島市として「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「広島市促進計画」という。)を作成する必要があります。

 この度、広島市促進計画を作成しましたので、法第6条第5項の規定に基づき、これを公表します。

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画 [PDFファイル/178KB] (促進計画区域図)

3 多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要について

 日本型直接支払制度(多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金)に係る事業に取り組む場合、活動を実施する農業者団体等(活動組織や集落協定など)は、市の認定を受ける必要があります。

 この度、法第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、以下のとおりその概要を公表します。

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