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農薬の販売に関する届出について

ページ番号:0000004876 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

広島市内で農薬の販売に関して以下に該当する場合は、広島市に届出が必要です。

  1. 農薬の販売を開始するときまたは販売場所を増設したとき
  2. 農薬の販売をしているが、その届出の記載事項(届出者)に変更があったとき
  3. 農薬の販売をしているが、その届出の記載事項(販売所)に変更があったとき
  4. 農薬の販売を廃止したときまたは販売場所を廃止したとき

届出に必要な書類は次のとおりです。

1 新たに販売を開始、または、販売場所を増設する場合。

 → 販売開始までに販売所毎に

  1. 農薬販売届:様式第1号
  2. 添付資料:添付資料参照様式をご活用ください。
    • 販売する農薬の概要
    • 主取扱農薬の商品名を記載してください。なお、毒劇物指定農薬を販売する場合は、その商品を優先的に記載してください。
    • 毒劇物農薬販売の有無
    • 販売に関係する製造者・輸入者及び販売者
    • 農薬の仕入先を記載してください。
    • 年間農薬販売額
    • 当該販売所の1年間に取扱う農薬の販売額(または販売予定額)を記載してください。
    • 業種
    • 販売責任者氏名
    • 販売所電話番号
  3. 届出者の住所・氏名を証する書類
    • 個人の方:住民票や免許証の写し
    • 法人の方:法人登記簿や定款 など
  4. 返信用封筒・切手

2 既に届出を提出しているが、届出者が変更になった場合。

 → 変更事由発生後2週間以内に販売所毎に

  1. 農薬販売変更届:様式第2号
  2. 届出者の住所・氏名を証する書類
    • 個人の方:住民票や免許証の写し
    • 法人の方:法人登記簿や定款 など
  3. 既に交付されている受理証
  4. 返信用封筒・切手

3 既に届出を提出しているが、販売所が変更になった場合。

 → 変更事由発生後2週間以内に販売所毎に

  1. 農薬販売変更届:様式第2号
  2. 添付資料:添付資料参照様式をご活用ください。
    • 販売する農薬の概要
    • 主取扱農薬の商品名を記載してください。なお、毒劇物指定農薬を販売する場合は、その商品を優先的に記載してください。
    • 毒劇物農薬販売の有無
    • 販売に関係する製造者・輸入者及び販売
    • 農薬の仕入先を記載してください。
    • 年間農薬販売額
    • 当該販売所の1年間に取扱う農薬の販売額(または販売予定額)を記載してください。
    • 業種
    • 販売責任者氏名
    • 販売所電話番号
  3. 既に交付されている受理証
  4. 返信用封筒・切手

4 販売場所を廃止した、販売をすべてやめた場合。

 → 廃止した日から2週間以内に販売所毎に

  1. 農薬販売廃止届:様式3号
  2. 既に交付されている受理証
  3. 返信用封筒・切手

 ※遅延理由書の提出について
 規定の期限内に届出されない場合、遅延理由書を他の届出書類と合わせて提出してください。 (記入例はダウンロードの欄にあります。)

 ※農薬販売届受理証の再交付について
 農薬販売届受理証を紛失・破損された方は、再交付申請ができます。再交付申請に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 農薬販売届出受理証再交付申請書:様式第6号
  2. 破損した場合は、破損した受理証
  3. 返信用封筒・切手

 ※返信用封筒・切手について
 届出を受理した場合には、受理証を送付します。また、記載事項に不備がある場合は、受理せず、届出書類を返送します。受理証等の送付先を記載した封筒に切手を貼付したものを届出書類に同封してください。
 なお、返信する書類は、1販売所につきA4用紙2枚です。

 ※その他

  • 様式1号~3号、6号、添付資料参照様式はA4判で印刷してください。
  • 届出書類を事前にFaxしていただければ、内容を確認してお答えします。

届出先

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
 広島市経済観光局農林水産部農政課
 電話:082-504-2247
 Fax:082-504-2259
 E-mail:nousei@city.hiroshima.lg.jp

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毒物または劇物を販売、授与するときは、別途保健所等への販売業の登録が必要です。

外部リンク

毒物劇物販売業の登録申請

 

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