盛土規制法における「通常の営農行為の範疇」について

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ページ番号1038127  更新日 2025年3月28日

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1 盛土規制法による規制と「通常の営農行為」について

広島市では、令和7年4月1日から、市内全域を「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)に基づく規制区域として指定し、規制を開始します。

この規制区域内で行われる盛土等は、原則として、同法による規制の対象になりますが、「宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について(技術的助言)(令和5年5月26日付け国土交通省都市局長・農林水産省農村振興局長・林野庁長官通知)」において、同法の規制の対象とならない行為として、「通常の営農行為」等が挙げられています。

【関連リンク】

2 通常の営農行為の範疇の判断基準による確認フローについて

盛土規制法に関して、「通常の営農行為の範疇の判断基準による確認フロー(広島市)」を作成しました。このフローによる確認が必要な場合は、広島市農業委員会事務局へ御相談ください。

なお、通常の営農行為に該当する場合であっても、農地の改良を行う場合など、農地転用手続が必要となる場合があります。詳しくは広島市農業委員会事務局へ御相談ください。

【相談先】

【関連リンク】

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このページに関するお問い合わせ

経済観光局農林水産部 農政課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2246(計画係)  ファクス:082-504-2259
[email protected]