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ページ番号:0000015202更新日:2023年3月1日更新印刷ページ表示

市外へ転出されるとき

市外への転出に関する手続きをご案内する「広島市手続きガイド」を公開しました

スマートフォンやパソコンから簡単な質問に答えることで、個人の状況に応じた手続き内容や持ち物などが確認できます。

下記リンクからアクセスできます。是非ご活用ください。

広島市手続きガイド<外部リンク>


 

各区役所・出張所などのお問合わせ先はこちらです。

担当課欄に※印のある事項は、住所地を管轄する出張所でも手続きができます。(連絡所は除く。)

 
    必要な手続き 持参していただくもの 手続きのしかた・手続きが必要な方 担当課
住民票の変更 転出届 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)
委任状(代理人の場合。ただし、同一世帯の方は必要ありません。)

転出する日までに、住所地の区役所窓口へ届出をしてください。転出証明書を交付いたしますので、引越し先の市区町村へ、転入後14日以内に届出をしてください。
※国外への転出届を出される方は、マイナンバーカードをお持ちください。

マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用した転出届をされる方は、転出届出後に転出証明書を交付しないため、引越し先の市区町村へカードを必ず持参してください。詳しくは窓口へお問い合わせください。

区市民課

以下の手続きは該当する方のみが必要になります。該当する場合は忘れずに手続きしましょう。

 
    必要な手続き 持参していただくもの 手続きのしかた・手続きが必要な方 担当課
印鑑 印鑑登録証の返還 印鑑登録証(カード) 転出届により印鑑登録は自動的に廃止されますので、登録証を返還してください。 区市民課
マイナンバーカード・電子証明書 マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの継続利用 マイナンバーカード又は住民基本台帳カード 継続利用には引越し先の市区町村の窓口で手続きが必要です。詳しくは窓口にお問合わせください。※住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月で終了しましたが、住民基本台帳カードの有効期限まではご使用になれます。 区市民課
公的個人認証サービス(電子証明書)の手続き 転出届により署名用電子証明書は、自動的に失効します。引き続き署名用電子証明書を必要とされる場合は、引越し先の市区町村の窓口で手続きをしてください。(住民基本台帳カードの電子証明書の更新は、平成27年12月で終了し、更新できません。引き続き利用するには、マイナンバーカードを取得する必要があります。詳しくは窓口にお問い合わせください。) 区市民課
国民健康保険 国民健康保険の脱退手続き 国民健康保険証、通知カード(注1)又はマイナンバーカード等、本人確認書類 保険証を返還してください。引越し先の市区町村で新規加入手続きをしてください。
転出される方の中に、後期高齢者医療の被保険者がいるとき、又は、保険料の旧被扶養者減免を受けている方がいるときは、引越し先の市区町村の窓口で本市が発行する「特定同一世帯所属者異動連絡票」又は「旧被扶養者異動連絡票」が必要になる場合がありますので申し出てください。
区保険年金課
国民健康保険の住所地特例に係る手続き 国民健康保険証、施設又は病院等の名称及び住所地がわかるもの、通知カード(注1)又はマイナンバーカード 施設や病院等に入所、入居又は入院するために転出されたときは、転出される前の住所地の区役所保険年金課又は出張所へ国民健康保険の住所地特例に係る手続きをしてください。 区保険年金課
国民年金 国民年金の住所変更手続き(加入されている方) 国内転居の場合は、引越し先の市区町村にお問い合わせください(第2号被保険者は勤務先で、第3号被保険者は配偶者の勤務先で手続きをしてください。)。国外へ転出の場合は、窓口にお問い合わせください。 区保険年金課
国民年金の住所変更手続き(受給待機中の方) 原則、届出は不要です。ただし、マイナンバーが収録されていない方は届出が必要です。不明な場合には年金事務所へお問い合わせください。なお、共済年金受給者は各共済組合へご連絡ください。 区保険年金課
国民年金の住所変更手続き(受給されている方) 原則、届出は不要です。ただし、マイナンバーが収録されていない方は届出が必要です。不明な場合には年金事務所へお問い合わせください。なお、共済年金受給者は各共済組合へご連絡ください。 区保険年金課
税金 市・県民税の手続き(国外へ転出される場合)

納税管理人の設定の申請等が必要な場合がありますので、市税事務所市民税係・税務室へお問い合わせください。

市税事務所・税務室
固定資産税・都市計画税の手続き(国外へ転出される場合) 納税管理人の設定の申請等が必要な場合がありますので、市内に土地又は家屋を所有する方は、市税事務所土地係・税務室へお問い合わせください。 市税事務所・税務室
原動機付自転車及び小型特殊自動車の廃車手続き ナンバープレート 転出された日から30日以内に、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書を提出してください。また、引越し先の市区町村では、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の提出が必要となります。詳しくは窓口へお問い合わせください。 市税事務所・税務室
水道・下水道 水道・下水道の使用中止手続き 使用中止(予定)日の3~4日前までに、引越お客さま受付センター(Tel 082-511-5959)へご連絡ください。また、 水道局ホームページからもお申し込みいただけます。<外部リンク> 水道局各営業所
地下水(井戸水)による
下水道の使用中止手続き
地下水(井戸水)を利用して、下水道を使用されている世帯で、下水道の使用を中止する場合は、使用中止(予定)日までに、下水道局管理課へご連絡ください。(Tel082-241-8258) 下水道局管理課
子育て 小中学校の転校手続き 引越し先の市町村で、学校指定の通知書を受け取り、前校からの書類(在学証明書等)とともに、引越し先の市町村の学校へ提出してください。 区市民課
児童手当の認定請求手続き 受給者の住民票の転出により受給資格が消滅しますので、引越し先の市区町村で新たに請求手続が必要になります(転出予定日の翌日から15日以内。手続きが遅れると、さかのぼって支給できません。)。 区福祉課
(国外へ転出される場合) 届出等が必要な場合がありますので、窓口へお問い合わせください。 区福祉課
児童扶養手当の住所変更手続き 引越し先の市区町村で手続きをしてください。(市外へ転出される方はお申し出ください。) 区福祉課
保育園等の退園手続き 退所届を保育園等へ提出してください。合わせて支給認定証を返還してください。
また、お子さんが認可外保育施設等に在籍され無償化のための施設等利用給付認定を受けている場合は、引越し先の市区町村で新たに認定申請が必要になります。
区福祉課
こども医療費補助の喪失手続き 受給者証 受給者証を返還してください。 区福祉課
ひとり親家庭等医療費補助の喪失手続き 受給者証 受給者証を返還してください。 区福祉課
母子父子寡婦福祉資金の住所変更手続き 資金の貸し付けを受けていた区の窓口へお問い合わせください。 区福祉課
福祉サービス 身体障害者手帳の住所変更手続き 引越し先の市区町村で手続きをしてください。 区福祉課
療育手帳の住所変更手続き 引越し先の市区町村で手続きをしてください。 区福祉課
重度心身障害者医療費補助の喪失手続き 受給者証 受給者証を返還してください。 区福祉課
重度精神障害者通院医療費補助の喪失手続き 受給者証 受給者証を返還してください。 区福祉課
特別児童扶養手当の住所変更手続き 引越し先の市区町村で手続きをしてください。 区福祉課
特別障害者・障害児福祉・経過的福祉手当の住所変更手続き 引越し先の市区町村で手続きをしてください。 区福祉課
心身障害者扶養共済制度の手続き 引越し先の市区町村で手続きをしてください。 区福祉課
障害支援区分認定証明書の交付申請手続き 受給者証 広島市において障害支援区分認定を受けていた方 区福祉課
精神障害者保健福祉手帳の住所変更手続き 引越し先の市区町村で手続きをしてください。 区福祉課
自立支援医療(精神通院・育成・更生医療)の喪失手続き 詳しくは窓口へお問い合わせください。 区福祉課
福祉電話・あんしん電話の廃止届 身体障害者手帳、本人確認書類 障害者の方で設置している方は、廃止の手続きをしてください。 区福祉課
未熟児養育医療給付の手続き 引越し先の保健所等へお問い合わせのうえ申請してください。 区福祉課
小児慢性特定疾病医療費助成の手続き 受給者証 引越し先の市区町村で手続きをしてください。なお本市の受給者証は、写しを取った上で返還してください。 区福祉課
(受給者証の写しは転出先の保健所等へ提出してください。)
特定医療費(指定難病)支給認定の手続き 転出先の住所地が県内か県外かによって、手続方法が異なります。詳しくは窓口へお問い合わせください。 区福祉課
聴覚障害者用災害避難情報ファクス送信サービスの抹消手続き 抹消届を区福祉課へ提出してください。 区福祉課
あんしん電話・福祉電話・配食サービス・高齢者在宅介護用品支給の廃止手続き 印鑑 転出する日までに、住所地の区福祉課で廃止の手続きをしてください。 区福祉課
後期高齢者医療 後期高齢者医療の住所変更手続き(広島県内の市町へ転出した方) 引越し先の市町で手続きをしてください。 区福祉課
後期高齢者医療の住所変更手続き(広島県外の市町村へ転出した方) 被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証等、通知カード(注1)又はマイナンバーカード等 区福祉課高齢介護係で負担区分証明書等の交付を受けて、引越し先の市町村で手続きをしてください。 区福祉課
後期高齢者医療の住所地特例に係る手続き 被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証等、通知カード(注1)又はマイナンバーカード等 広島県外の介護施設や病院等に入所(入院)するために介護施設や病院等に住所を移す方は、引き続き、広島県後期高齢者医療広域連合の被保険者となるため、住所地特例の手続きが必要です。 区福祉課
介護保険 介護保険被保険者証の返還 被保険者証 40歳以上の方で被保険者証をお持ちの方。
区福祉課高齢介護係へご返還ください。
区福祉課
介護保険の住所地特例の手続き 被保険者証、マイナンバーカード又は個人番号が確認できるものと本人確認書類(例:通知カード(注1)と運転免許証) 特別養護老人ホーム等介護保険の住所地特例施設へ入所するために転出されたときは、転出される前の住所地の区福祉課高齢介護係又は出張所で住所地特例の手続きをしてください。(引き続き広島市の介護保険被保険者です。) 区福祉課
介護保険の要介護認定の手続き 広島市において要介護認定を受けている方又は要介護認定申請中の方は、引越し先の市町村で、要介護認定の手続きをしてください。(転出日から14日以内に手続きをしてください。) 区福祉課
介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証等の返還 負担割合証、負担限度額認定証等 広島市で要介護認定を受けている方等であって、証の交付を受けている方。区福祉課高齢介護係へ返還してください。 区福祉課
予防接種・検診 予防接種券の手続き 広島市の予防接種券は、広島市に住民登録している人しか使用できません。引越し先の市区町村で手続きをしてください。 区地域支えあい課
妊産婦・乳児一般健康診査受診票の変更手続き 引越し先の市区町村で手続きをしてください。 区地域支えあい課
被爆者健康手帳 被爆者健康手帳等の住所変更手続き 引越し先の都道府県の被爆者援護の担当課でご確認のうえ手続きをしてください。 区地域支えあい課
市営住宅 市営住宅の同居者の異動又は使用の権利の承継の手続きなど 市営住宅の同居者が転出された場合は、異動の手続きが必要です。また、市営住宅の入居名義人が転出され、同居者が引き続き居住しようとするときは、所定の手続きをし、承認を受けてください。承認を受けるためには、一定の条件をみたしていることが必要です。詳しくは担当課へお問い合わせください。 区建築課
墓地 市営墓地(又は高天原納骨堂)使用者の住所等変更手続き 市営墓地(又は高天原納骨堂)の使用権者の住所等が変わった場合、届出が必要です。詳しくは窓口へお問い合わせください。
【市営墓地:Tel 082-241-7451】
【高天原(たかまがはら)納骨堂:Tel 082-289-1698】
健康福祉局環境衛生課
犬の登録の住所変更手続き 広島市の犬鑑札及び狂犬病予防注射済票をご用意のうえ、引越し先の市区町村で手続きをしてください。 健康福祉局
動物管理センター
衛生 し尿くみ取りの中止 広島市都市整備公社環境事業課へご連絡ください。(Tel 082-244-7791)
※東区温品、上温品、馬木、福田地区及び安芸区にお住まいの方は、安芸地区衛生施設管理組合へご連絡ください。(Tel 082-885-2534)
環境局業務第二課
浄化槽管理者変更等の手続き 浄化槽管理者が市外へ転出される場合は、浄化槽管理者変更等の手続きが必要になることがあります。担当課まで連絡してください。(Tel082-504-2223)※市営浄化槽を使用されているときは、下水道局管路課へ連絡してください。(Tel082-504-2719) 環境局業務第二課
水洗便所設備資金貸付制度の利用者(借受人及び連帯保証人)の住所変更手続き 下水道局管理課へご連絡ください。(Tel 082-241-8257) 下水道局管理課
防災 防災行政無線屋内受信機の返納 防災行政無線屋内受信機を貸与されている方が転出されるときは、防災行政無線屋内受信機の返納が必要です。詳しくは危機管理室災害対策課に電話等で連絡してください。(Tel 082-504-2831) 危機管理室災害対策課
防災情報電話通知サービスの登録解除 防災情報電話通知サービスを登録されている方が転出されるときは、登録の解除が必要です。詳しくは危機管理室災害対策課に電話等で連絡してください。(Tel 082-504-2356) 危機管理室災害対策課
選挙 在外選挙人名簿への登録の移転の申請(国外へ転出される場合) 広島市の選挙人名簿に登録されている場合は、在外選挙人名簿への移転の申請が出来ますので、住所地の区選挙管理委員会へ申請してください。 区選挙管理委員会
パートナーシップ パートナーシップ宣誓書受領証等の返還 宣誓書受領証、宣誓書受領カード、本人確認書類 宣誓者のお二人ともが市外に転出される場合、宣誓書受領証と宣誓書受領カードの返還が必要です。返還届に受領証等を添付し、市民局人権啓発課へ届け出てください。
詳しくは人権啓発課へお問い合わせください。(Tel:082-504-2165)
市民局人権啓発課

(注1)通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がないもの又は正しく変更手続がとられているものに限ります。

各区役所・出張所などのお問合わせ先はこちらです。

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