産業廃棄物の種類
事業活動に伴って生じた廃棄物(事業ごみ)のうち、法令で定められた20種類及び輸入された廃棄物(航行廃棄物及び携行廃棄物を除く。)は産業廃棄物、産業廃棄物以外は一般廃棄物(事業系一般廃棄物)となります。
事業活動には、民間の工場、事務所、商店などの営利目的のものや、水道事業などの公共の事業活動も含みます。
法令で定められた20種類の産業廃棄物には、業種等の限定がないものと業種等が限定されるものがあります。
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産業廃棄物の種類 |
具体例 |
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燃え殻 |
石炭がら、焼却残灰、炉清掃排出物など |
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汚泥 |
廃水処理後、製造工程において生ずる泥状のもの |
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廃油 |
鉱物性油、動植物性油脂 |
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廃酸 |
酸性廃液 |
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廃アルカリ |
アルカリ性廃液 |
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廃プラスチック類 |
プラスチック製品、合成ゴム、合成繊維など |
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ゴムくず |
天然ゴムくず(合成ゴムは「廃プラスチック類」) |
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金属くず |
金属類、缶類、電子機器など |
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ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず |
ガラス類、陶磁器類、コンクリートくず、廃石膏ボードなど(工作物の新築・改築・除去に伴って生じたコンクリートくずは「がれき類」) |
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鉱さい |
スラグ、不良鉱石・石炭、鉱じんなど |
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がれき類 |
工作物の新築・改築・除去に伴って生じたコンクリート・アスファルト破片など |
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ばいじん |
焼却施設で発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの |
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産業廃棄物処理物 |
産業廃棄物を処分するために処理したもの(他の産業廃棄物に該当しないもの) |
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産業廃棄物の種類 |
限定される業種等 |
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紙くず |
建設業※ 、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、印刷出版、製本業、印刷物加工業に係るもの、PCBが染みこんだもの |
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木くず |
建設業※ 、木材・木製品・パルプ・家具製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業に係るもの、貨物流通に使用したパレット、PCBが染みこんだもの |
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繊維くず |
建設業※に係るもの、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず、PCBが染みこんだもの |
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動植物性残さ |
食料品・医薬品・香料製造業において原料として使用した動物・植物に係る固形状の不要物 |
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動物系固形不要物 |
と畜場でとさつ・解体した獣畜、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状不要物 |
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動物のふん尿 |
畜産農業に伴って生じた動物のふん尿 |
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動物の死体 |
畜産農業に伴って生じた動物の死体 |
※工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものに限る
(留意事項)
・産業廃棄物が混合した状態で排出されるものは、2種類以上の産業廃棄物の混合物とみなします。
・排出事業者が自ら利用したり他人に有償売却できるものは、原則、廃棄物ではありません。
・港湾・河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの、漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの、土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるものは廃棄物に該当しません。
・輸入廃棄物における航行廃棄物とは、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴って生じたごみ、し尿その他の廃棄物をいいます。携行廃棄物とは、入国する者の外国における日常生活に伴って生じたごみその他の廃棄物であって、入国する者が携帯するものをいいます。
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは、法令により特別管理産業廃棄物と定められています。
| 種類 | |
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廃油(揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)) |
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著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸 |
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著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ |
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感染性産業廃棄物(医療機関等から排出される産業廃棄物で、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの) |
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特定有害産業廃棄物 |
廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物 |
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廃水銀等 |
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指定下水汚泥(下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥) |
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鉱さい(アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム化合物、砒素、セレンを一定濃度超えて含むもの) |
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廃石綿等(石綿建材除去事業に係るもの、特定粉じん発生施設設置事業場から生じたもので飛散するおそれがあるもの) |
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燃え殻(カドミウム、鉛、六価クロム化合物、砒素、セレン、ダイオキシン類を一定濃度超えて含むもの) |
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ばいじん(アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム化合物、砒素、セレン、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度超えて含むもの) |
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廃油(有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの) |
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汚泥・廃酸・廃アルカリ(アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素、シアン化合物、PCB、有機塩素化合物等、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの) |
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具体例等については、以下の資料をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
環境局業務部産業廃棄物指導課
電話:(計画係)082-504-2225
(指導係)082-504-2226
ファクス:082-504-2229
メールアドレス:[email protected]
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環境局業務部 産業廃棄物指導課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2225(計画係)
ファクス:082-504-2229
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