土地所有者等のみなさまへ(適正処理の確保)

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ページ番号1003288  更新日 2025年2月16日

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土地所有者等(土地の所有者や管理者など)が賃貸借契約を結ぶ際に借主の使用する目的を把握せず、廃棄物等の保管についても定期的に確認しないなど、その土地の管理が不十分であった結果、産業廃棄物の不適正処理につながり、周辺の生活環境に影響を及ぼすこととなった事案が生じています。

廃棄物処理法第5条では、土地所有者等の責務が以下のとおり定められていますので、注意しながら土地を管理しましょう。

土地の清潔さを保つよう努めてください。

柵や掲示板を設置する、定期的に草刈りや見回りを行う、自らの廃棄物を長期間放置しないなど、不法投棄されにくい環境を保つことが大切です。

また、賃貸借契約を結ぶ場合は、借主の使用する目的をしっかり把握するとともに、用途制限や不適正処理防止の条項を盛り込んだ契約書を作成することも有効です。

不適正処理を発見した時は、速やかに通報するよう努めてください。

廃棄物等の不適正処理、その中でも野外に放置すること(野積み)は、飛散や流出、地下浸透、悪臭、害虫発生等の様々な問題につながるため、『早いうちに芽を摘む』ことが重要です。

本市域内の土地において、他者によって不適正処理された廃棄物と認められるものを発見した時は、下記連絡先(環境局業務部産業廃棄物指導課)への速やかな通報をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 産業廃棄物指導課指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2226(指導係) ファクス:082-504-2229
[email protected]