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土地(とち)や家(いえ)をもらったら 法務局(ほうむきょく)で 登録(とうろく)してください〔やさしい日本語(にほんご)〕

ページ番号:0000375420 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

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親などが亡くなって、不動産(土地や家)をもらったら、法務局で登録します。これを相続登記といいます。

2024年4月1日からは、必ず相続登記をしなければなりません。

2024年4月1日より前にもらった不動産も、相続登記してください。

相続登記は、不動産をもらった日から3年以内にしてください。

登記申請をしなかったら、最高10万円の罰金を払います。

どの法務局に申請するか、以下のウェブサイトを見てください。

https://houmukyoku.moj.go.jp/hiroshima/table/shikyokutou/all.html<外部リンク>

 

日本語がわからない時は、外国人相談窓口に相談してください。

Tel: 082-241-5010 平日9:00-16:00

Email: soudan@pcf.city.hiroshima.jp

 

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