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親などが亡くなって、不動産(土地や家)をもらったら、法務局で登録します。これを相続登記といいます。
2024年4月1日からは、必ず相続登記をしなければなりません。
2024年4月1日より前にもらった不動産も、相続登記してください。
相続登記は、不動産をもらった日から3年以内にしてください。
登記申請をしなかったら、最高10万円の罰金を払います。
どの法務局に申請するか、以下のウェブサイトを見てください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/hiroshima/table/shikyokutou/all.html<外部リンク>
日本語がわからない時は、外国人相談窓口に相談してください。
Tel: 082-241-5010 平日9:00-16:00
Email: soudan@pcf.city.hiroshima.jp