本文
厚生労働省告示第95号により、令和6年4月1日(月曜日)から、ヒト成長ホルモン治療を行う場合に,疾病ごとの基準のほかに設けられている追加的な基準が削除されます。
児童福祉法第19条の2第1項に基づく小児慢性特定疾病の医療費助成の対象となる疾病の状態の程度は、告示において疾病ごとに規定されており、特に、小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を行う場合は、疾病ごとの基準のほかに、追加的な基準が設けられています。
今般、医学の進歩に伴い、ヒト成長ホルモン製剤について、小児慢性特定疾病の対象疾病と関連した新規の適応症が薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会に報告され、適用されたところですが、当該適応症に係るヒト成長ホルモン治療は、告示において上記の追加的な基準が設けられていることにより、医療費助成の対象とならない場合があります。
そのため、医学の進歩に伴う同製剤の適応の変更等を踏まえ、児童の健全育成の観点から、小児慢性特定疾病の医療費助成の対象となる疾病の状態の程度が最新の医学的知見を踏まえたものとなるよう、追加的な基準を削除するものです。
詳細は、令和6年厚生労働省告示第95号 [PDFファイル/490KB]を御確認ください。
【意見書について】
【医療費助成の対象について】
小児慢性特定疾病及びその合併症等に対する治療であって、保険医療の適用範囲であるものに限ります。
令和6年4月1日から、小児慢性特定疾病の受給者証があれば、医師が治療に必要だと判断した場合には、成長ホルモン治療に係る医療費の助成が受けられることになりました。
しばらくは下図のように記載されている受給者証が混在しますが、医師が治療に必要だと判断した場合には、成長ホルモンを医療費助成の対象にしていただきますようお願いします。