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学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供等について

ページ番号:0000018923 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

「(3)障害児通所支援事業所における緊急時の対応について」では、
「障害児通所支援事業所において、障害児支援利用計画上利用が予定されていた幼児児童生徒等が、
その理由の如何にかかわらず、利用の予定されていた日に欠席し、当該欠席日から数えて休業日を除き7日以上の間、
当該幼児児童生徒等の状況を把握できない場合は、定期的な情報提供の期日を待つことなく、速やかに市町村等に情報提供すること。」
とされています。
各事業所におかれては、該当する事例が発生したときには、速やかに障害自立支援課に情報提供するようお願いします。

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