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「(3)障害児通所支援事業所における緊急時の対応について」では、
「障害児通所支援事業所において、障害児支援利用計画上利用が予定されていた幼児児童生徒等が、
その理由の如何にかかわらず、利用の予定されていた日に欠席し、当該欠席日から数えて休業日を除き7日以上の間、
当該幼児児童生徒等の状況を把握できない場合は、定期的な情報提供の期日を待つことなく、速やかに市町村等に情報提供すること。」とされています。
各事業所におかれては、該当する事例が発生したときには、速やかに障害自立支援課に情報提供するようお願いします。