ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

業務管理体制の整備について

ページ番号:0000018727 更新日:2024年9月27日更新 印刷ページ表示

 平成24年4月1日から、障害者(児)施設・事業者は、法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者又は入所者の保護と障害福祉サービス等の事業運営の適正化を図るため、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。
 詳細については、【6 関係通知等】をご覧ください。

1 整備する業務管理体制の内容

事業所等の数(※1) 業務管理体制の整備の内容
法令遵守責任者(※2)の選任 法令遵守規程(※3)の整備 業務執行の状況の監査を定期的に実施
20未満 必要
20以上100未満 必要 必要
100以上 必要 必要 必要

(※1)
 事業所等の数は、指定を受けているサービス種別ごとに1事業所等とカウントします。このため、事業所番号が同一でも、サービス種別が異なる場合は、異なる事業所としてカウントします。
 また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の根拠条文ごとに1事業所等とカウントします。
 なお、「障害者支援施設」が施設入所支援、生活介護、自立訓練のサービスを提供する場合は、指定件数が1件であるため、1事業所等とカウントします。

例1)同一事業所で居宅介護、重度訪問介護の指定を受けている場合

  • 障害者総合支援法第51条の2に基づく届出:事業所数2

例2)多機能型事業所で生活介護と就労継続支援B型の指定を受けている場合

  • 障害者総合支援法第51条の2に基づく届出:事業所数2

例3)児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援、特定相談支援の指定を受けている場合

  • 児童福祉法第21条の5の26に基づく届出:事業所数2(児童発達支援、放課後等デイサービス)
  • 児童福祉法第24条の38に基づく届出:事業所数1(障害児相談支援)
  • 障害者総合支援法第51条の31に基づく届出:事業所数1(特定相談支援)

※従たる事業所や出張所は、事業所数にカウントしません。
※地域生活支援事業(移動支援等)は、事業所数にカウントしません。

(※2)
 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者です。何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも障害者総合支援法や児童福祉法及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することが想定されています。また、法務部門を設置していない事業者等の場合には、事業者等内部の法令遵守を確保することができる者を選任してください。なお、代表者自身が法令遵守責任者となることもできます。

(※3)
 業務が法令に適合することを確保するための規程です。

2 業務管理体制の整備に関する届出書に記載すべき事項

届出事項 対象となる事業者

⑴事業者の名称又は氏名

 主たる事務所の所在地

 代表者の氏名、生年月日、住所、職名

全ての事業者
⑵「法令遵守責任者」の氏名、生年月日
⑶上記に加え、「法令遵守規程」の概要(※1) 事業所等の数が20以上の事業者
⑷上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要(※2) 事業所等の数が100以上の事業者

(※1)
 法令遵守規程には、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので差し支えありません。

(※2)
 事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

3 業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先

 届出先は、事業所等の所在地によって決まるものであり、主たる事務所の所在地ではないのでご注意ください。
 なお、届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。
 詳細は、以下の1及び2をご覧ください。

  1. 障害者総合支援法
  2. 児童福祉法

広島市の提出先

 届出先が広島市となる場合は、郵送又はEメールによりご提出ください。​

【提出先】
〒730-8586

広島県広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局障害自立支援課
jiritsu@city.hiroshima.lg.jp

広島県の提出先

 届出先が広島県となる場合は、広島県ホームページから提出方法をご確認ください。

業務管理体制の整備​<外部リンク>

厚生労働省の提出先

 届出先が厚生労働省となる場合は、厚生労働省ホームページから提出方法をご確認ください。

障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>

4 届出様式

障害者総合支援法

届出が必要となる事由 根拠条文 様式

(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合

※全ての事業者は、平成24年4月1日以降、届け出る必要があります。

  • 第51条の2第2項
  • 第51条の31第2項
様式第1号 [Wordファイル/28KB]

(2)事業所等の指定等により事業展開地域が変更され届出先区分の変更が生じた場合

※この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
例:広島市のみで事業展開していた事業者が、新たにB市においても事業を開始した場合
届出先 広島市長 → 広島県知事に変更

  • 第51条の2第4項
  • 第51条の31第4項

(3)届出事項に変更があった場合

※​以下の場合は変更の届出の必要はありません。

  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
  • 第51条の2第3項
  • 第51条の31第3項
様式第2号 [Wordファイル/20KB]

児童福祉法

届出が必要となる事由 根拠条文 様式

(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合

※全ての事業者は、平成24年4月1日以降、届け出る必要があります。

  • 第21条の5の26第2項
  • 第24条の19の2
  • 第24条の38第2項
様式第3号 [Wordファイル/18KB]

(2)事業所等の指定等により事業展開地域が変更され届出先区分の変更が生じた場合

※この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
例:広島市のみで事業展開していた事業者が、新たにB市においても事業を開始した場合
届出先 広島市長 → 広島県知事に変更

  • 第21条の5の26第4項
  • 第24条の19の2
  • 第24条の38第4項

(3)届出事項に変更があった場合

※​以下の場合は変更の届出の必要はありません。

  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
  • 第21条の5の26第4項
  • 第24条の19の2
  • 第24条の38第3項
様式第4号 [Wordファイル/17KB]

5 業務管理体制確認検査

 障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基づき、業務管理体制の整備状況等について確認検査を実施します。

一般検査

  • 業務管理体制の届出内容を確認するため、概ね6年に1回実施します。
    検査対象の事業者には通知をお送りしますので、指定された期日までに検査調書を郵送又はEメールにより障害自立支援課へご提出ください。
  • 原則、書面検査により実施しますが、不備又は不明瞭な点があると認められる場合は、別途業務管理体制の運用状況の聴取等を行うことがあります。

検査調書

業務管理体制検査調書 [Excelファイル/84KB]

6 関係通知等

整備関係

検査関係

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)