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業務管理体制の整備に関する届出

ページ番号:0000018727 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 平成24年4月1日から、障害者(児)施設・事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
 詳細については、【関係資料等】をご確認ください。

1 整備する業務管理体制の内容

事業所等の数(※1) 業務管理体制の整備の内容
法令遵守責任者(※2)の選任 法令遵守規程(※3)の整備 業務執行の状況の監査を定期的に実施
20未満 必要
20以上100未満 必要 必要
100以上 必要 必要 必要

※1 多機能型事業所等の場合は、指定を受けている事業種別の数を届出ごとにカウントしてください

 例)児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援、特定相談支援の指定を受けている法人の場合

  • 児童福祉法第21条の5の25に基づく届出:事業所数2(児童発達支援、放課後等デイサービス)
  • 児童福祉法第24条の38に基づく届出:事業所数1(障害児相談支援)
  • 障害者総合支援法第51条の31に基づく届出:事業所数1(特定相談支援)

※2 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者

※3 業務が法令に適合することを確保するための規程

2 業務管理体制の整備に関する届出書に記載すべき事項

届出事項 対象となる事業者

⑴事業者の名称又は氏名

 主たる事務所の所在地

 代表者の氏名、生年月日、住所、職名

全ての事業者
⑵「法令遵守責任者」の氏名、生年月日
⑶上記に加え、「法令遵守規程」の概要(※1) 事業所等の数が20以上の事業者
⑷上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要(※2) 事業所等の数が100以上の事業者

※1 法令遵守規程には、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。

※2 事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

3 業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先

  1. 障害者総合支援法
  2. 児童福祉法

4 届出様式

障害者総合支援法

届出が必要となる事由 根拠法 様式
(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合
※全ての事業者は、平成24年4月1日以降、届け出る必要があります。
  • 第51条の2第2項
  • 第51条の31第2項
様式第1号 [Wordファイル/28KB]
(2)事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
※この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
例:広島市のみで事業展開していた事業者が、新たにB市においても事業を開始した場合
届出先 広島市長 → 広島県知事に変更
  • 第51条の2第4項
  • 第51条の31第4項
(3)届出事項に変更があった場合
  • 第51条の2第3項
  • 第51条の31第3項
様式第2号 [Wordファイル/20KB]

児童福祉法

届出が必要となる事由 根拠法 様式
(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合
※全ての事業者は、平成24年4月1日以降、届け出る必要があります。
  • 第21条の5の25第2項
  • 第24条の19の2
  • 第24条の38第2項
様式第3号 [Wordファイル/18KB]
(2)事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
※この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
例:広島市のみで事業展開していた事業者が、新たにB市においても事業を開始した場合
届出先 広島市長 → 広島県知事に変更
  • 第21条の5の25第4項
  • 第24条の19の2
  • 第24条の38第4項
(3)届出事項に変更があった場合
  • 第21条の5の25第4項
  • 第24条の19の2
  • 第24条の38第3項
様式第4号 [Wordファイル/17KB]

5 提出先

届出先が広島市健康福祉局障害自立支援課となる場合は該当の届出様式を作成し、郵送してください。
〒730-8586 広島県広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局障害自立支援課

6 関係資料等

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