消費生活情報紙「知っ得なっとく」

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ページ番号1006681  更新日 2026年9月19日

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広島市消費生活センターが年3回発行している消費生活に関する情報紙です。
相談の多い事例やその対処方法を紹介したり、その時々の消費生活に関するお知らせを掲載しています。
「消費」は日々の暮らしに直結しており、消費者トラブルは複雑化・多様化してきています。
消費生活に関する知識を身につけ、身を守りましょう。

知っ得なっとくは、消費生活センター展示コーナー、市役所市民ロビー、各区役所、公民館などで配付しています。

最新号

NO.223 このような消費者トラブルに遭っていませんか? ~令和7年度消費生活相談の傾向を紹介します~

知っ得なっとく No.223

令和7年度はこんな消費生活相談がありました

相談件数

令和7年度はこんな消費生活相談がありました

令和7年度に広島市消費生活センターで受けた相談件数は、全体で8,645 件あり、前年度に比べ72件減少しましたが、令和4 年度以降、依然として多い傾向にあります。年代別では、20 歳未満及び30歳代を除くすべての世代で増加し、50 歳代からの相談が最も多くなりました。

商品・役務別

商品・役務別

公的機関や債権回収会社を騙った架空請求などの「商品一般」に区分される相談が最も多くなりました。次いで意図しない「化粧品」の定期購入などに関する相談、「賃貸アパート・マンション」の原状回復に関するトラブルなどの相談が多くなりました。
概ね昨年度と同様の商品・サービスが相談件数の上位を占めましたが、ネットショッピング等での洋服注文などの「紳士・婦人洋服」が新たにランクインするとともに、美容エステや脱毛エステの契約などの「エステティックサービス」に関する相談も増加しています。

注目事例

(1)海外からの不審な電話に関する消費生活相談

海外からの知らない国際電話が増えています。「+1」や「+44」など、「+」から始まる電話番号は海外からのダイヤル番号になります。心当たりのない国際電話は詐欺の電話である可能性が高いです。怪しい電話には出ない、折り返さないようにしましょう。

(1)海外からの不審な電話に関する消費生活相談

(2)「定期購入」に関連する消費生活相談

「定期購入」に関連する消費生活相談は令和4年度に急増して以降、高い水準を保っています。低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。また、自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。

(2)「定期購入」に関連する消費生活相談

(3)エステティックサービスに関する消費生活相談

エステティックサービスに関する相談が増えています。お試し施術を受けるだけのつもりで出向いたところ、不安をあおられたり、大幅な割引を提案されて、即日契約・施術を勧められるケースがあります。その場で判断せず、慎重に検討しましょう。

(3) エステティックサービスに関する消費生活相談

令和8年度消費者大学受講生を募集しています!

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バックナンバー(過去5年分)

※バックナンバーについては、発行当時のまま掲載しています。
発行後の法改正により、現在の法律に即さない場合もありますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]