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広島市消費生活条例

ページ番号:0000348471 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 「広島市消費生活条例」が、平成18年10月5日、市議会において可決、成立し、同年10月10日付けで公布、平成19年4月1日から施行しました。(ただし、広島市消費生活審議会の設置に係る規定(第32条)と、「不当な取引行為の指定」に関する規定(第16条第2項)については交付の日から施行。)

 この条例は、市民の消費生活の安定と向上を確保するため、消費者の利益の擁護と増進に関して、消費者の権利の尊重とその自立の支援その他の基本理念を定めて、本市及び事業者の責務並びに消費者等の役割を明らかにした上で、消費者の利益の擁護や増進に関する本市の施策についての必要な事項を定めたものです。
平成24年4月1日に一部改正(基本計画に係る規定(第7条の2))

広島市消費生活条例

平成18年10月10日
広島市条例第75号

目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 消費者の権利の保護
 第1節 危害の防止(第8条~第10条)
 第2節 表示等の適正化(第11条~第15条)
 第3節 不当な取引行為の防止(第16条~第19条)
 第4節 物価の安定(第20条~第22条)
 第5節 公表等(第23条・第24条)
第3章 消費者の自立の支援等(第25条・第26条)
第4章 消費者の意見の反映等(第27条・第28条)
第5章 消費者の被害の救済(第29条~第31条)
第6章 消費生活審議会及び消費生活紛争調停委員会(第32条・第33条)
第7章 雑則(第34条~第37条)
附則

 第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、本市及び事業者の責務並びに消費者等の役割を明らかにするとともに、消費者の利益の擁護及び増進に関する本市の施策について必要な事項を定めることにより、市民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
 (基本理念)
第2条 消費者の利益の擁護及び増進に関する施策(以下「消費者施策」という。)の推進は、市民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者施策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。
2 消費者の自立の支援に当たっては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。
3 消費者施策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。
4 消費者施策の推進は、消費生活における国際化の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。
5 消費者施策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。
(本市の責務)
第3条 本市は、前条に定める基本理念にのっとり、市民の消費生活の安定及び向上を確保するため、消費者施策を総合的に策定するとともに、国、広島県その他関係団体と密接な連携を保ちながらこれを実施する責務を有する。
2 本市のすべての組織の長は、前項の責務を全うするため、相互に密接に連携し、消費者施策の効果的な実施に努めなければならない。
 (事業者の責務)
第4条 事業者は、第2条に定める基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。
(1) 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
(2) 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
(3) 消費者との取引に際して、消費者の年齢、知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
(4) 消費者との間に生じた苦情を適切かつ速やかに処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。
(5) 本市が実施する消費者施策に協力すること。
2 事業者は、その供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するとともに、当該商品及び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。
 (事業者団体の役割)
第5条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生じた苦情を処理する体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成の支援その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。
 (消費者の役割)
第6条 消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めるものとする。
2 消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めるものとする。
 (消費者団体の役割)
第7条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。
(基本計画)
第7条の2 市長は、消費者施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、消費者施策の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、基本計画を定めようとするときは、広島市消費生活審議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

 第2章 消費者の権利の保護
 第1節 危害の防止
 (欠陥商品等の供給の禁止等)
第8条 事業者は、その欠陥により消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがある商品又は役務(以下「欠陥商品等」という。)を供給してはならない。
2 事業者は、その供給した商品又は役務が欠陥商品等であることが明らかになったときは、直ちに、市長にその旨を報告するとともに、当該商品又は役務の供給の中止、当該商品の回収、当該商品又は役務の公表その他危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講じなければならない。
 (欠陥商品等に関する調査、勧告等)
第9条 市長は、商品又は役務が欠陥商品等に該当する疑いがあると認めるときは、当該商品若しくは役務について速やかに必要な調査を行い、又は事業者に対し当該商品若しくは役務が欠陥商品等に該当しないことを立証するよう求めることができる。
2 市長は、前項の調査の結果、当該商品若しくは役務が欠陥商品等に該当すると認めるとき、又は同項の規定による立証の求めに事業者が応ぜず、若しくは応ずることができなかったときは、当該事業者に対し、前条第2項に規定する措置を講ずべきことを指導し、又は勧告するものとする。

 (重大な危害の発生等の防止のための公表)
第10条 市長は、商品又は役務がその欠陥により消費者の生命、身体又は財産に重大な危害を及ぼすおそれがある場合において、当該危害の発生又は拡大を防止するために緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 当該商品又は役務の名称
(2) 当該商品又は役務を供給する事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) その他市長が必要と認める事項

 第2節 表示等の適正化
 (品質等の表示の適正化)
第11条 事業者は、その供給する商品又は役務について、品質、価格(単位当たりの価格を示すことができるときにあっては、当該単位当たりの価格を含む。)、事業者の名称その他消費者が誤りなく選択するため必要な事項を適正に表示するよう努めなければならない。
2 市長は、商品又は役務について、表示すべき事項、表示の方法その他の表示に関し事業者が遵守すべき基準(以下「表示基準」という。)を定めることができる。
3 市長は、表示基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、広島市消費生活審議会の意見を聴くものとする。
4 市長は、表示基準を定め、又はこれを変更したときは、これを告示するものとする。
5 事業者は、表示基準を遵守しなければならない。
6 市長は、事業者が表示基準に違反している疑いがあると認めるときは、速やかに必要な調査を行うものとする。
7 市長は、前項の調査の結果、事業者が表示基準に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、当該表示基準を遵守するよう指導し、又は勧告するものとする。
 (包装の適正化)
第12条 事業者は、その供給する商品について、消費者に誤認を与え、又は内容物の保護若しくは品質の保全に必要な限度を超える包装(容器を用いる包装を含む。以下同じ。)を行わないようにしなければならない。
2 事業者は、商品の包装の選択に当たっては、包装に用いた物が再使用され、再生利用され、又は適正に廃棄されるよう配慮しなければならない。
3 市長は、包装に関し事業者が遵守すべき基準を定めることができる。
4 前条第3項から第7項までの規定は、前項に規定する基準について準用する。
 (アフターサービスの適正化)
第13条 事業者は、その供給する商品について、消費者への供給後の保証、修理、回収等のアフターサービスの内容を明示するとともに、その誠実な履行に努めなければならない。
2 市長は、アフターサービスに関し事業者が遵守すべき基準を定めることができる。
3 第11条第3項から第7項までの規定は、前項に規定する基準について準用する。
 (広告の適正化)
第14条 事業者は、その供給する商品又は役務に関する広告について、虚偽の表現、誇大な表現、消費者が選択を誤るおそれのある表現その他の不適正な表現を避けなければならない。
 (計量の適正化)
第15条 事業者は、商品又は役務の供給に当たっては、消費者が不利益を被ることがないよう、適正な計量を行わなければならない。

 第3節 不当な取引行為の防止
 (不当な取引行為の禁止)
第16条 事業者は、その供給する商品又は役務の取引に当たって、次の各号のいずれかに該当する行為で市長が指定するもの(以下「不当な取引行為」という。)を行ってはならない。
(1) 消費者に対し商品の売買又は役務の提供に係る契約(以下「商品売買契約等」という。)の締結を勧誘しようとして、消費者に迷惑を及ぼし、又は消費者を欺いて消費者に接触する行為
(2) 消費者との商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、口頭によると文書によるとを問わず、消費者が当該商品売買契約等に関する事項を正確に認識することを妨げるおそれがある行為
(3) 消費者との商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、契約を締結させようとして消費者に害を加え、消費者を威迫し、又は困惑させる等消費者の自由な意思形成を妨げるおそれがある行為
(4) 消費者の利益を不当に害することとなる内容の条項を含む商品売買契約等を締結させる行為
(5) 消費者との商品売買契約等に関し、消費者又はその関係人を欺き、威迫し、困惑させる等により、商品売買契約等(当該商品売買契約等の成立、存続又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を請求し、又は当該債務を履行させる行為
(6) 消費者との商品売買契約等に関し、法令の規定又は契約に基づく債務の全部又は一部の履行を不当に拒否し、又は遅滞させる行為
(7) 消費者との商品売買契約等に関し、法律上認められた消費者の権利の行使を妨げるおそれがある行為
(8) 商品を販売し、又は役務を提供する事業者(その取次店等実質的な販売行為又は提供行為を行う者を含む。)からの商品の購入又は役務の提供を受けることを条件又は原因として信用の供与をする契約又は保証を受託する契約(以下「与信契約等」という。)に関する行為であって、次のいずれかに該当するもの
ア 消費者の利益を不当に害することを知り、又は知ることができたにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又はその締結をさせる行為
イ 消費者の利益を不当に害する方法で与信契約等に基づく債務の履行を迫り、又はその履行をさせる行為
2 市長は、不当な取引行為を指定し、又はこれを変更しようとするときは、広島市消費生活審議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、不当な取引行為を指定し、又はこれを変更したときは、これを告示するものとする。
 (不当な取引行為に関する調査、勧告等)
第17条 市長は、事業者が不当な取引行為を行っている疑いがあると認めるときは、速やかに必要な調査を行うものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、事業者が不当な取引行為を行っていると認めるときは、当該事業者に対し、当該不当な取引行為を行わないよう指導し、又は勧告するものとする。
 (不当な取引行為の未然防止)
第18条 市長は、事業者が不当な取引行為を行うおそれがあると認めるときは、消費者に不利益が生ずることを未然に防止するため、必要な調査又は指導を行うことができる。
 (相当多数の消費者の不利益の発生等の防止のための公表)
第19条 市長は、事業者の不当な取引行為により相当多数の消費者に不利益が生ずるおそれが高いと認める場合において、当該不利益の発生又は拡大を防止するために緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 当該不当な取引行為の内容
(2) 当該不当な取引行為を行っている、又は行うおそれのある事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) その他市長が必要と認める事項

 第4節 物価の安定
 (価格等の調査)
第20条 市長は、市民の日常生活との関連が深い物資(以下「生活関連物資」という。)について、必要に応じ、その価格の動向、需給状況及び流通の実態に関する調査を行うものとする。
2 事業者は、前項の調査に協力するものとする。
 (特定生活関連物資の指定及び調査)
第21条 市長は、生活関連物資の供給が著しく不足し、若しくは価格が著しく上昇し、又はそのおそれがある場合において、市民の生活に重大な影響が及ぶと認めるときは、当該生活関連物資を特別の調査を要する物資として指定するものとする。
2 市長は、前項の規定により生活関連物資を指定したときは、同項の規定により指定された物資(以下「特定生活関連物資」という。)について、速やかに、供給の不足の原因、価格の上昇の原因その他必要な事項に関する調査を行うものとする。
3 市長は、第1項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
4 市長は、第1項の規定により特定生活関連物資を指定し、又は前項の規定により当該指定を解除したときは、これを告示するものとする。
 (特定生活関連物資に関する勧告等)
第22条 市長は、事業者が特定生活関連物資の円滑な流通を妨げ、又は特定生活関連物資を適正な利得を著しく超える価格で販売していると認めるときは、当該事業者に対し、これらの事業活動を是正するよう指導し、又は勧告するものとする。

 第5節 公表等
 (立入調査等)
第23条 市長は、第9条第1項、第11条第6項(第12条第4項及び第13条第3項において準用する場合を含む。)、第17条第1項、第18条及び第21条第2項の調査を行うために必要な限度において、事業者に対し報告若しくは関係資料の提出を求め、又は本市の職員をして、事業者の事務所、事業所その他の事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係人に質問をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その権限を与えられた者であることを示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 (公表等)
第24条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨並びに当該事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。
(1) 第9条第1項の規定による求めに対して虚偽の説明をしたとき。
(2) 第9条第2項、第11条第7項(第12条第4項及び第13条第3項において準用する場合を含む。)、第17条第2項又は第22条の規定による勧告に従わないとき。
(3) 前条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による関係資料の提出をせず、若しくは虚偽の関係資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、若しくは同項の規定による質問に対して答弁を拒み、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、公表の対象となる者にその理由を通知し、規則で定めるところにより、意見を述べる機会を与えなければならない。

 第3章 消費者の自立の支援等
 (啓発活動及び教育の推進)
第25条 本市は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。
 (消費者団体の自主的な活動の促進)
第26条 本市は、市民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

 第4章 消費者の意見の反映等
 (消費者の意見の反映)
第27条 市長は、消費生活に関する消費者の意見を本市の消費者施策に適切に反映させるよう努めるものとする。
 (市長への申出)
第28条 市民は、この条例の規定に違反する事業活動が行われたため、又はこの条例に基づく措置が講じられていないため、消費者の権利が侵され、又は侵されていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、市長に対しその旨を申し出て、適切な措置を講ずることを求めることができる。
2 市長は、前項の規定による申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、この条例に基づく措置を講ずるものとする。ただし、他の法令の定めるところによる措置が講じられるときは、この限りでない。
3 市長は、市民の消費生活の安定と向上を確保するため必要があると認めるときは、第1項の規定による申出の内容並びにその処理の経過及び結果を市民に明らかにすることができる。

 第5章 消費者の被害の救済
 (苦情の処理)
第29条 市長は、消費者から、商品若しくは役務又は事業者の取引行為に関し苦情の申出があったときは、当該苦情が適切かつ速やかに解決されるよう、当該消費者に対し、必要な助言を行うとともに、必要に応じ、あっせんその他の措置を講ずるものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該苦情に係る事業者その他の関係人に対し、説明又は関係資料の提出を求めることができる。
 (委員会の調停)
第30条 市長は、前条の規定によるあっせんその他の措置によって解決することができなかった苦情については、これを広島市消費生活紛争調停委員会の調停に付することができる。
2 広島市消費生活紛争調停委員会は、前項の規定により付された苦情について、調停を行うものとする。この場合において、広島市消費生活紛争調停委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
 (訴訟費用の貸付け等)
第31条 市長は、商品若しくは役務又は事業者の取引行為に関し、消費者が事業者を相手に訴訟を提起しようとする場合又は消費者が事業者から訴訟を提起された場合であって、次の各号(特に緊急を要すると認める場合その他の市長が適当であると認める場合にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、予算の範囲内において、当該消費者に対し、当該訴訟に係る費用(以下「訴訟費用」という。)の貸付けを行うことができる。
(1) 同一又は同種の原因による被害が多数発生し、又は発生するおそれがあること。
(2) 当該消費者が訴訟費用の貸付けを受けなければ当該訴訟を提起し、若しくは維持し、又は応訴することが困難であること。
(3) 当該訴訟に係る紛争が広島市消費生活紛争調停委員会の調停に付されていること。
(4) 市長の付託を受けて審議した結果、広島市消費生活紛争調停委員会が訴訟費用の貸付けを適当であると認めたものであること。
(5) 当該消費者が本市の区域内に住所を有する者であること。
2 前項の規定により訴訟費用として貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)は、無利子とする。
3 市長は、貸付金を返還させることが適当でないと認めるときは、当該貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。
4 市長は、第1項の規定により訴訟費用の貸付けを受けた消費者が円滑に訴訟を提起し、若しくは維持し、又は応訴するため必要があると認めるときは、当該消費者に対し、訴訟手続に関する助言その他必要な援助を行うことができる。
5 前各項に定めるもののほか、訴訟費用の貸付け等に関し必要な事項は、規則で定める。

 第6章 消費生活審議会及び消費生活紛争調停委員会
 (審議会)
第32条 第7条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第11条第3項(第12条第4項及び第13条第3項において準用する場合を含む。)及び第16条第2項の規定によりその権限に属するものとされた事項について、市長の諮問に応じて調査し、又は審議するため、広島市消費生活審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に定めるもののほか、消費生活に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査し、又は審議することができる。
3 審議会は、委員10人以内で組織する。
4 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 消費者を代表する者
(3) 事業者を代表する者
(4) その他市長が必要と認める者
5 審議会の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
7 審議会の専門委員は、当該特別の事項に関する調査又は審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
8 審議会の委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
 (委員会)
第33条 市長の付託に応じ、第30条第2項の規定により調停を行うとともに、第31条第1項第4号の規定によりその権限に属するものとされた事項について審議するため、広島市消費生活紛争調停委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員5人以内で組織する。
3 委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 第30条第1項の規定により調停を行わせるため必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。
5 委員会の専門委員は、当該調停が終了したときは、解嘱されるものとする。
6 前条第5項、第8項及び第9項の規定は、委員会について準用する。
 第7章 雑則
 (関係行政機関への要請)
第34条 市長は、市民の消費生活の安定及び向上を確保するため必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、適切な措置を講ずるよう要請するものとする。
 (他の法令に定めがある場合の取扱い)
第35条 市長は、この条例の規定に違反する事業活動に関し、他の法令の定めるところによる措置が講じられることにより、市民の消費生活の安定及び向上が図られると認めるときは、この条例に定める措置を講じないことができる。
 (情報の提供)
第36条 市長は、この条例の他の規定に定めるもののほか、消費生活の安定及び向上を確保するため必要があると認めるときは、消費者からの相談又は苦情に係る商品若しくは役務又は事業者の取引行為に関する情報、委員会の調停の結果に係る情報、生活関連物資又は特定生活関連物資の価格の動向等の調査の結果に係る情報等を消費者に提供することができる。
2 市長は、消費者の利益の擁護及び増進を図るため必要があると認めるときは、消費者からの相談又は苦情に係る商品若しくは役務又は事業者の取引行為に関する情報等を事業者に提供することができる。
 (委任規定)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

 附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項及び第32条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

消費生活条例パンフレット

【PDF版】

 広島市消費生活条例パンフレット(517KB)(PDF文書)

【HTML版】

 広島市消費生活条例パンフレット1

 広島市消費生活条例パンフレット2

 広島市消費生活条例パンフレット3

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