広島市消費生活条例パンフレット2 HTML版

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ページ番号1006466  更新日 2025年2月16日

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消費者の皆さんへ

消費者の皆さんには、自立した消費者として自主的かつ合理的に行動するよう努めることが求められます。

消費者の役割(第6条)

  • 自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めること。
  • 消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めること。

1.啓発活動・教育の推進(第25条)

市では、消費者の自立を支援するため、消費生活に関するホームページ、パネル展示やリーフレットの配布、消費者問題や商品知識などに関するビデオ・図書などの貸出しなどを通じて、消費生活に関する知識の普及や情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進しています。
また、消費生活セミナーや地域消費者啓発講習会(講師の無料派遣)の開催などを通じ、消費生活に関する教育の充実を図ります。

イラスト:消費者の自立を支援するホームページやリーフレット、講習会

2.消費者被害の救済(第29条から第31条)

消費生活に関する苦情の申出について

消費者の皆さんは、事業者との間に消費生活上のトラブルが発生した場合、消費生活センターに苦情を申し出ることができます。
消費生活センターでは、消費者の皆さんからの苦情が適切かつ早くに解決されるよう必要な助言を行い、または必要に応じてあっせんなどを行います。

イラスト:消費生活に関する苦情の申出を行う流れ

消費生活紛争調停委員会の調停と訴訟費用の貸付けについて

消費者の皆さんからの苦情のうち、消費生活センターで解決することができなかった消費生活上のトラブルについて、一定の要件(※)を満たす場合は、消費生活紛争調停委員会に対し、調停を依頼(付託)することができます。
また、消費生活紛争調停委員会で調停で解決できなかった苦情などについて、一定の要件を満たす場合は、訴訟に必要な費用の貸付けを行うことができます。

イラスト:消費生活紛争調停委員会の調停と訴訟費用の貸付けについての流れ

※消費生活紛争調停委員会への調停忖度要件
条例第30条第1項の規定により市長が消費生活紛争調停委員会の調停に付することができる苦情は、次のいずれにも該当するものとする。

  1. 苦情の申出を行った消費者が、本市の区域内に住所を有していること
  2. 申出に係る苦情が訴訟として裁判所に係属し、または裁判所以外の粉争処理機関で処理されていないこと。
  3. 他に同ーまたは同種の原因による被害が多数発生し、または発生するおそれがあり、かつ、粉争解決基準または紛争解決指針を示す必要があるものであること。
  4. 医療、衛生、建築等の専門的技術分野に関するものでないこと。ただし、契約に関する苦情であって、その妥当性について、客観的かつ合理的な根拠に基づく判断が可能となる場合を除く。

3.市長への申出制度(第28条)

市民(※1)の皆さんは、事業者の条例違反行為により、または条例に基づいて市が行うべき措置が適切に実施されないことにより、消費者の権利が侵され、または侵されていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、市長に対し、必要な措置を行うように申出ることができます。(※2)
この申出があった場合、市は必要な調査を実施した上で、その申出に理由があると認めるときは、適切な措置を行うとともに、その処理の経過・結果を、申出を行った市民の方に通知します。
また、被害の拡大防止などのため、特に必要がある場合には、広く市民の皆さんに対し、ホームページや報道機関などを通じ、申出の内容、処理の経過・結果について、情報を提供します。

(※1)市民には、消費者だけでなく、事業者も含みます。
(※2)ここでは、消費者の皆さんの個別の権利の侵害に関することではなく、多くの消費者に広く影響が及ぶようなことが原則として対象となります。個別の消費者の権利の侵害は、「2.消費者被害の救済」での対応となります。

イラスト:市長への申出の流れ

市長への申出は書面で行います。
申出書の提出、書き方については、消費生活センターにお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]