広島市消費生活条例パンフレット3 HTML版
事業者のみなさんへ
事業者の皆さんには、消費者の権利を尊重した事業活動を行うことが求められています。
事業者の責務(第4条)
- 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
- 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
- 消費者との取引に際して、消費者の年齢、知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
- 消費者との間に生じた苦情を適切かつ早くに処理するために必要な体制の整備等に努め、この苦情を適切に処理すること。
- 本市が実施する消費者施策に協力すること。
- その供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するとともに、この商品及び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めること。
1.危害の防止(第8条から第10条)
欠陥商品等の供給の禁止等
- その欠陥により消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがある商品又は役務(以下「欠陥商品等」という。)を供給してはなりません。
- 供給した商品又は役務が欠陥商品等であることが明らかになったときは、直ちに、市長にその旨を報告するとともに、当該商品又は役務の供給の中止、当該商品の回収、当該商品又は役務の公表その他危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講じなければなりません。
2.表示等の適正化(第11条~第15条)
品質等の表示の適正化
供給する商品または役務について、品質、価格(単位当たりの価格を示すことができるときにあっては、この単位当たりの価格を含む。)、名称その他消費者が誤りなく選択するため必要な事項を適正に表示するよう努めなければなりません。
包装の過正化
- 供給する商品について、消費者に誤認を与え、または内容物の保護若しくは品質の保全に必要な限度を超える包装(容器を用いる包装を含む。)を行わないようにしなければなりません。
- 商品の包装の選択に当たっては、包装に用いた物が再使用され、再生利用され、または適正に廃棄されるよう配慮しなけれはなりません。
アフターサービスの適正化
供給する商品について、消費者への供給後の保証、修理、回収等のアフターサービスの内容を明示するとともに、その誠実な履行に努めなければなりません。
広告の適正化
供給する商品または役務に関する広告について、虚偽の表現、誇大な表現、消費者が選択を誤るおそれのある表現その他の不適正な表現を避けなければなりません。
計量の適正化
商品または役務の供給に当たっては、消費者が不利益を被ることがないよう、適正な計量を行わなければなりません。
3.不当な取引行為の防止(第16条から第19条)
供給する商品または役務の取引に当たって、以下の1から8のいずれかに該当する行為で市長が指定するもの(不当な取引行為)を行ってはなりません。
1.消費者に迷惑を及ぼし、または消費者を欺いて消費者に接触する行為(第16条第1項第1号)
- 迷惑を覚えさせる接触(早朝・深夜の電話など)
- 販売の意図を隠した接触など
2.消費者が契約に関する事項を正確に認識することを妨げるおそれがある行為(第16条第1項第2号)
- 重要事項を偽る・伝えないことによる勧誘等
- 将来不確かなことを断定することによる勧誘等など
3.消費者の自由な意思形成を妨げるおそれがある行為(第16条第1項第3号)
- 威圧的な言動による勧誘等
- 住居などから退去しないことによる勧誘等など
4.消費者の利益を不当に害することとなる契約を締結させる行為(第16条第1項第4号)
- 不当な免責条項を定める契約
- 消費者の意思を異なる契約など
5.消費者またはその関係人を欺く等により、債務の履行を請求し、またはこの債務を履行させる行為(第16条第1項第5号)
- 契約成立の一方的主張による債務施行の請求等
- 心理的な圧迫を与えて債務施行の請求等など
6.債務の全部または一部の履行を不当に拒否し、または遅滞させる行為(第16条第1項第6号)
- 債務の不当な拒否・遅滞
- 契約の解除等に伴う返還義務等の拒否遅滞など
7.法律上認められた消費者の権利の行使を妨げるおそれがある行為(第16条第1項第7号)
- 商品等を使用させることによるクーリング・オフの妨害
- 継続的供給契約の中途解約の拒否など
8.不当な与信契約等を締結させる等の行為
- 返済不能なることが明らかな者との与信契約等
- 販売事業者等の事由に係る消費者の支払拒否に対する不当な妨害など
4.調査、勧誘、公表等(第9条、第11条から第13条、第17条、第21条から第24条)
事要者の方が条例に違反する行為(注1)を行っている疑いがある場合には、市は、その事業者の方に対し必要な調査(報告・資料提出要求、立入調査等)を実施した上で、その行為を改めるよう勧告等を行います。(注2)
また、勧告等に従わない場合には、その事業者の方に対し、意見を述べる機会を与えた上で、その違反行為の概要(事業者名を含む。)を市民の皆さんに公表し、被書の発生や拡大の防止を図ります。(注3)
(注1)市の調査の対象となる条例に違反する行為とは、次の3つです。
- 欠陥商品等に談当
- 市長が定める基準(表示・包装・アフターサービス)に違反
- 不当な取引行為に該当
(注2)事業者の方の条例に違反する行為に関し他の法命の定めに基づく措置がとられることにより、市民の皆さんの消費生活の安定と向上が図られると認められる場合は、この条例に基づく措置は行いません。(第35条)
(注3)消費者への重大な危害または相当多数の消費者の不利益の発生・拡大を防止するため、緊急の必要がある場合は、勧告等の実施の有無にかかわらず、緊急の公表(事業者名を含む。)を行います。(第10条、第19条)
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