広島市消費生活条例パンフレット1 HTML版

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ページ番号1006465  更新日 2025年2月16日

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広島市消費生活条例

近年、多種多様な商品や役務が身近なものとなり、消費生活の利便性は飛曜的に向上しました。しかし、一方で、取引形態の多様化・複雑化等に伴う消費者問題は増加しています。
こうしたことから、広島市では、市民の消費生活の安定と向上の確保のため、「広島市消費生活条例」を制定しました。

平成19年4月1日施行(一部平成18年10月10日施行)

はじめに

近年、取引形態の多様化・複雑化等に伴う消費者問題が増加しています。
こうしたことから、広島市では、消費者被害の防止策や救済策などを具体的にまとめた「広第市消費生活条例」を制定しました。
これまで、市域内で悪質な事業活動を行った事業者への調査や指導などは、法令や広島県条例に基づき国や広島県が行い、市では、消費生活上のトラブルに遭った消費者に対する助言や、相手方事業書とのあっせんにより、個々の事業ごとに解決や救済を図ることを重点的に行っていました。
この条例の制定により今後は、消費者被害の発生や拡大を防止するために、条例に違反する行為を行っている疑いのある事業者に対して、市が直接(※)調査を実施した上で、その行為を改めるよう勧告等を行い、さらにその勧告等に従わない事業者については、事業者名を公表することができるようになりました。
そのほか、この条例に基いた各種の消費者施策(消費者の利益の擁護及び増進に関する施策)と合わせて、市民の消費生活の安定と向上を確保するため、迅速かつきめ細かな対応を図ります。

(※)ただし、事業者の条例に違反する行為に関し、他の法令の定めに基づく措置がとられることにより、市民の消費生活の安定と向上が図られると認められる場合は、今後もその対応に委ねます(この条例に基づく措置はとりません)。

イラスト:家族の集合写真

基本理念(第2条)

市は、以下の基本理念に基づき、市民(消費者・事業者)の皆さんと協力して、市民の消費生活の安定と向上の確保を図ります。

基本理念

  • 市民の消費生活における基本的な需要を満たし、その健全な生活環境を確保する中で、次のことが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者の自立を支援することを基本として消費者施策を行います。
    消費者の権利
    • 消費者の安全が確保されること。
    • 商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保されること。
    • 消費者に対し必要な情報が提供されること。
    • 消費者に対し必要な教育の機会が提供されること。
    • 消費者の意見が消費者施策に反映されること。
    • 消費者に被害が生じた場合には選切かつ迅速に救済されること。
  • 消費者の自立の支援に当たっては、適正な事業活動の確保を図り、消費者の年齢その他の特性の配慮します。
  • 消費者施策の推進を、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行います。
  • 消費者施策の推進を、消費生活における国際化の進展に対応することに配慮して行います。
  • 消費者施策の推進を、環境の保全にを配慮して行います。

広島市消費生活条例の構成

第1章:総則

  • 第1条 目的
  • 第2条 基本理念
  • 第3条 本市の責務
  • 第4条 事業者の責務
  • 第5条 事業者団体の役割
  • 第6条 消費者の役割
  • 第7条 消費者団体の役割

第2章:消費者の権利と保護

第1節:危害の防止
  • 第8条 欠陥商品等の供給の禁止等
  • 第9条 欠陥商品等に関する調査、勧告等
  • 第10条 重大な危害の発生等の防止のための公表
第2節:表示等の適正化
  • 第11条 品質等の表示の適正化
  • 第12条 包装の適正化
  • 第13条 アフターサービスの適正化
  • 第14条 広告の適正化
  • 第15条 計量の適正化
第3節:不当な取引行為の防止
  • 第16条 不当な取引行為の禁止
  • 第17条 不当な取引行為に関する調査、勧告等
  • 第18条 不当な取引行為の未然防止
  • 第19条 相当多数の消費者の不利益の発生等の防止のための公表
第4節:物価の安定
  • 第20条 価格等の調査
  • 第21条 特定生活関連物資の指定及び調査
  • 第22条 特定生活関連物資に関する勧告等
第5節:公表等
  • 第23条 立入調査等
  • 第24条 公表等

第3章:消費者の自立支援等

  • 第25条 啓発活動及び教育の推進
  • 第26条 消費者団体の自主的な活動の促進

第4章:消費者の意見の反映等

  • 第27条 消費者の意見の反映
  • 第28条 市長への申出

第5章:消費者の被害の救済

  • 第29条 苦情の処理
  • 第30条 委員会の調停
  • 第31条 訴訟費用の貸付け等

第6章:消費生活審議会及び消費生活紛争調停委員会

  • 第32条 審議会
  • 第33条 委員会

第7章:雑則

  • 第34条 関係行政機関への要請
  • 第35条 他の法令に定めがある場合の取扱い
  • 第36条 情報の提供
  • 第37条 委任規定

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]