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住宅宿泊事業(民泊)の営業に伴う「消防法令適合通知書」の交付について

ページ番号:1000000000 更新日:2023年10月26日更新 印刷ページ表示

 住宅宿泊事業(民泊)の届出(※)には、添付書類の一つとして「消防法令適合通知書」が必要となります。消防署では、届出を予定されている方からの交付申請に基づき、現地調査により消防法令に適合していることが確認できれば消防法令適合通知書」を交付しています。

※ 民泊の届出方法等については、次のリンク先を参照してください。

民泊の営業を予定されている方は、消防署への事前相談をお願いします

 民泊を営業する場所が、「一戸建て住宅」や「共同住宅」の一室であっても、民泊の運用状況(宿泊室の面積、人を宿泊させる間の家主居住状況)によっては、消防法令上は「ホテル・旅館等」と同等の扱いとなり、新たに消防用設備等(自動火災報知設備など)が必要となる場合があります。
 また、共同住宅等の一室で民泊を行うことで、消防法令上の規制が建物全体に影響し、建物全体で新たな消防法令違反が生じる場合もあります。

 このような場合は、必要な改修が行われるまで「消防法令適合通知書」の交付ができないため、民泊の営業開始時期に影響が及ぶことなどが考えられますので、民泊の営業を予定されている方は、建物所有者等との事前調整と併せて所轄の消防署(予防課)への事前相談をお願いします。

参考 民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット(平成30年4月暫定版)(987KB)(PDF文書)
※このリーフレットは4面刷りです。両面印刷(短編綴じ)して山折りで使用してください。

「消防法令適合通知書」交付までの流れ

  旅館、ホテル、風俗営業、興行場、公衆浴場及び住宅宿泊事業の営業に伴う「消防法令適合通知書」の交付について [PDFファイル/665KB]

事前相談・問い合わせについて

 「消防法令適合通知書」の交付についての事前相談・問い合わせは、民泊を営業する場所を管轄する消防署へお願いします。

消防署名 住所 連絡先 民泊を営業する地区
中消防署 予防課 広島市中区大手町五丁目20-12

(082)546-3511

広島市中区
東消防署 予防課 広島市東区光町二丁目12-6 (082)263-8401 広島市東区
南消防署 予防課 広島市南区的場町二丁目5-14 (082)261-5181 広島市南区
西消防署 予防課 広島市西区都町43-10 (082)232-0381 広島市西区
安佐南消防署 予防課 広島市安佐南区緑井一丁目10-3 (082)877-4101 広島市安佐南区
安佐北消防署 予防課 広島市安佐北区可部南四丁目26-13 (082)814-4795 広島市安佐北区、安芸太田町、
廿日市市吉和地区
安芸消防署 予防課 安芸郡海田町堀川町3-12 (082)822-4349 広島市安芸区、安芸郡海田町、
安芸郡熊野町、安芸郡坂町
佐伯消防署 予防課 広島市佐伯区五日市中央七丁目25-18 (082)921-2235 広島市佐伯区

関連リンク

民泊における消防法令上の取り扱い等(総務省消防庁HP)<外部リンク>

ダウンロード

消防法令適合通知書交付申請書 [Wordファイル/20KB]

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