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市税を納期限までに完納できないことを、市に相談をして、毎月約束した金額を分割で納めているのに、督促状が届いたのですが。(FAQID-9999)

ページ番号:0000018619 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

 督促状は、地方税法において、納期限までに完納されない人に送付することとされています。
 このため、毎月きちんと分割納付をされている場合でも、納期限後において未納額があれば、督促状を送付しなければなりませんので、ご理解ください。

お問い合わせ先

市役所財政局収納対策部