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督促状は、地方税法において、納期限までに完納されない人に送付することとされています。 このため、毎月きちんと分割納付をされている場合でも、納期限後において未納額があれば、督促状を送付しなければなりませんので、ご理解ください。
市役所財政局収納対策部